運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
14件の議事録が該当しました。
share
Created with Highcharts 5.0.6日付時刻該当件数1950195519601965197019751980198519901995200020052010201520202025024

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

1977-11-15 第82回国会 参議院 社会労働委員会 第5号

政府委員岡田達雄君) 今度の改正法案に「第七十二条本文規定ハ特別保険料に付之を準用ス」というふうに規定がございますが、現行保険法の第七十二条でございますが、「被保険者及被保険者使用スル事業主ハ保険料額ノ二分ノ一ヲ負担スというふうに現実は決まっているわけでございます。したがいまして、この法律では、今度の改正案では「賞与等」から……

岡田達雄

1967-08-14 第56回国会 参議院 社会労働委員会 第5号

というのは、この国の補助義務については、第七十条で「国庫ハ毎年度予算範囲内ニ於テ健康保険事業事務執行二要スル費用負担スと、こうあるわけです。さらに、七十条ノ三の中では「政府管掌スル健康保険事業執行ニスル費用ノ一部ヲ補助ス」、こうなっておるのです。それで、第七十条にはそういうことがなくても、現実に、たとえば石炭産業における組合健保には赤字対策として政府は支出しておるじゃないですか。

柳岡秋夫

1960-04-19 第34回国会 衆議院 運輸委員会都市交通に関する小委員会 第6号

スル場合ニ在リテハ其事業ニスル費用ハ其ノ者ノ負担トス」、それから二項は、「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リシク利益受クル者シテ其受クル利益限度ニ於テ前項費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」、それから第六条ノ二は「前条規定ニ拘ラズ公共団体統轄スル行政庁行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニスル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノニ分ノ一ヲ負担ス

井岡大治

1960-03-16 第34回国会 衆議院 運輸委員会都市交通に関する小委員会 第4号

ニ依リ行政庁ニサル者都市計画事業執行スル場合ニ在リテハ其事業ニスル費用ハ其ノ者ノ負担トス」「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リシク利益受クル者シテ其受クル利益限度ニ於テ前項費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」「前条規定ニ拘ラズ公共団体統轄スル行政庁行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニスル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担ス

井岡大治

1958-02-11 第28回国会 衆議院 予算委員会 第5号

○石原政府委員 政府管掌組合管掌を通じまして、事務費につきましては、ただいまお示しの第七十条に、「国庫ハ毎年度予算範囲内二於テ健康保険事業事務執行二要スル費用負担スということがございまして、これは負担という建前になっております。従いまして、これは法律規定に基いてやっておるわけであります。  

石原周夫

1957-03-04 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第16号

第七十条国庫ハ政府管掌スル健康保険事業付キ其保険給付二要スル費用ノ百分ノ二十ヲ負担ス国庫ハ前項費用外債年度予算範囲内二於テ健康保険事業事務執行二要スル費用負担ス  第七十条ノ二第一項中「健康保険組合二対シ」を「前条第二項ノ規定二依リ健康保険組合二対シ」に改める。    附 則  (施行糊口)1 この法律健康保険法第七十条及び第七十条ノニ改正規定並び

藤本捨助

1956-06-03 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第53号

しかしこれも先ほど御答弁申し上げましたところから当然に結論されると思うわけでございますが、負担というのは、むしろ国当該対象との負担区分を明らかにしたわけで、従って「負担スとある以上は、その区分に関する限りは、義務であるというふうに考えて差しつかえないと思います。補助する方は、これは御質問もあまりないがと思いますが、今申し上げた点において法律上の相違がある。

高辻正巳

1956-06-03 第24回国会 衆議院 社会労働委員会 第53号

しかも同じ七十条の「補助ス」というのと「負担スというのが同じだというのですから、同じならば、なぜ同じ条文の中に「補助ス」、「負担スと区別せずに「補助ス」と書かないかということなんです。七十条の一つの方は、これは予算がどんなに苦しくても、事務費義務費ですから、その額の多少はあっても、これを負担しなければならぬ。計上しなければならぬ。ところが七十条の三は一銭も入れなくてもいいのです。

滝井義高

1956-05-17 第24回国会 参議院 社会労働委員会保険経済に関する小委員会 第2号

第七十条は「国庫ハ毎年度予算範囲内ニ於テ健康保険事業事務執行ニスル費用負担スと書いてあります。明らかに明文化されております。しかるに、支払基金部におきましては、ここに出されておりますのは五徳、小さい数字は省きますが、五億というこの十七ページの方に「基金事務費を含む」ということで、これが療養給付費の中の総額の中に含まれております。

小西昌二

1954-05-27 第19回国会 衆議院 農林委員会 第52号

それから借主というものは、五百九十五条によりますと、「借用物ノ通常ノ必要費負担スということになる。私はこういう必要費電力会社負担したということは、かつてわれわれの地方においては聞いたことがありませんが、この点についてはどういうふうに考えられるか。これは解釈上どうなりましようか、お伺いしたいと思います。

福田喜東

1954-04-13 第19回国会 衆議院 建設委員会 第20号

瀬戸山委員 これはわれわれも非常に怠慢で、よくわからないのかもしれないけれども、今申し上げたように、都市計画法の第六条の二には、明らかに「国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担スとある。それを適用した法律の、しかもこれは昔は勅令でありますが、今でいうと政令になります。それをかつてにかえてしまつて——これは内容は一々申し上げませんか、補助の額を四つの分類にわけてあるのですが、これはどういうことなんですか。

瀬戸山三男

1954-04-13 第19回国会 衆議院 建設委員会 第20号

都市計画法の第六条の二によりますと「国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担スということになつておるわけであります。これを具体的に書いたのが、特別都市計画法施行令でありまして、施行令の九条では補助に切りかわつておるわけであります。実は都市計画法の第六条の政令というものは、現在定められていないのでありまして、現実には負担と同じような作用を持つておる補助でやつて行こうということであります。

鶴海良一郎

1954-04-13 第19回国会 衆議院 建設委員会 第20号

なお都市計画法の第六条の二では「政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノ二分ノー負担スなつております。さらに特別都市計画法施行令の第九条には、さつき細野委員が言われましたように、いろいろの項目にわけて補助の率を定めてありますが、このつながりが、どういうふうになつているか、わからないので、説明をしていただきたいと思います。

瀬戸山三男

1947-08-28 第1回国会 参議院 司法委員会 第19号

先ず最初に七百六十條でありますが現行法では七百九十八條で「夫ハ婚姻ヨリ生スル一切ノ費用負担スとありまして、夫が婚姻費用を全部負担することになつておりますが、これは夫婦平等の原則から見ますと不公平であります故に、夫婦が結局共同して負担する、共同といつてもその半分ずつ出すという意味ではなくて、自らその資産收入一切の事情を考慮して分担するということにいたしたいのであります。

奧野健一

  • 1
share