1977-11-15 第82回国会 参議院 社会労働委員会 第5号
○政府委員(岡田達雄君) 健康保険法の第七十二条の本文に「被保険者及被保険者ヲ使用スル事業主ハ各保険料額ノ二分ノ一ヲ負担ス」というふうに規定がございまして、この本文の規定を今度の改正法案でも引用しておるわけでございます。
○政府委員(岡田達雄君) 健康保険法の第七十二条の本文に「被保険者及被保険者ヲ使用スル事業主ハ各保険料額ノ二分ノ一ヲ負担ス」というふうに規定がございまして、この本文の規定を今度の改正法案でも引用しておるわけでございます。
○政府委員(岡田達雄君) 今度の改正法案に「第七十二条本文ノ規定ハ特別保険料に付之を準用ス」というふうに規定がございますが、現行保険法の第七十二条でございますが、「被保険者及被保険者ヲ使用スル事業主ハ各保険料額ノ二分ノ一ヲ負担ス」というふうに現実は決まっているわけでございます。したがいまして、この法律では、今度の改正案では「賞与等」から……
というのは、この国の補助義務については、第七十条で「国庫ハ毎年度予算ノ範囲内ニ於テ健康保険事業ノ事務ノ執行二要スル費用ヲ負担ス」と、こうあるわけです。さらに、七十条ノ三の中では「政府ノ管掌スル健康保険事業ノ執行ニ要スル費用ノ一部ヲ補助ス」、こうなっておるのです。それで、第七十条にはそういうことがなくても、現実に、たとえば石炭産業における組合健保には赤字対策として政府は支出しておるじゃないですか。
○政府委員(熊崎正夫君) 七十条につきましては、先生御指摘のように、「健康保険事業ノ事務ノ執行ニ要スル費用ヲ負担ス」、こういうふうになっておりますが、これは事務費の負担をここで言っておるわけでございまして、七十条ノ三とは性質が違うことは先生御承知のことだろうと思います。
○井岡委員 そうすると「第六条ノ二」の国の負担の項のところで、「行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担ス」こう書いてある。これはどういうことなんですか。
○細郷政府委員 「六条ノ二」に、「政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担ス」こうなっておりますが、御承知のように現在まだ政令が定められていません。
○岡本(隆)委員 しかし、この六条の二は、予算の範囲内において負担することができるというふうなことを普通の法律では書かれている、ところが、ここでははっきりと「負担ス」と書いてある。
○岡本(隆)委員 第六条の二、費用負担というところでありますが、「公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所二依リ国二於テ其ノ二分ノーヲ負担ス」こうなっておりますが、これはどういう意味ですか。
スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス」、それから二項は、「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」、それから第六条ノ二は「前条ノ規定ニ拘ラズ公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノニ分ノ一ヲ負担ス
ニ依リ行政庁ニ非サル者都市計画事業ヲ執行スル場合ニ在リテハ其ノ事業ニ要スル費用ハ其ノ者ノ負担トス」「主務大臣必要ト認ムルトキハ政令ノ定ムル所ニ依リ都市計画事業ニ因リ著シク利益ヲ受クル者ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ費用ノ全部又ハ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」「前条ノ規定ニ拘ラズ公共団体ヲ統轄スル行政庁ノ行フ重要ナル都市計画及都市計画事業ニ要スル費用ハ政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担ス
○石原政府委員 政府管掌、組合管掌を通じまして、事務費につきましては、ただいまお示しの第七十条に、「国庫ハ毎年度予算ノ範囲内二於テ健康保険事業ノ事務ノ執行二要スル費用ヲ負担ス」ということがございまして、これは負担という建前になっております。従いまして、これは法律の規定に基いてやっておるわけであります。
第七十条国庫ハ政府ノ管掌スル健康保険事業二付キ其ノ保険給付二要スル費用ノ百分ノ二十ヲ負担ス国庫ハ前項ノ費用ノ外債年度予算ノ範囲内二於テ健康保険事業ノ事務ノ執行二要スル費用ヲ負担ス 第七十条ノ二第一項中「健康保険組合二対シ」を「前条第二項ノ規定二依リ健康保険組合二対シ」に改める。 附 則 (施行糊口)1 この法律中健康保険法第七十条及び第七十条ノニの改正規定並び
しかしこれも先ほど御答弁申し上げましたところから当然に結論されると思うわけでございますが、負担というのは、むしろ国と当該対象との負担区分を明らかにしたわけで、従って「負担ス」とある以上は、その区分に関する限りは、義務であるというふうに考えて差しつかえないと思います。補助する方は、これは御質問もあまりないがと思いますが、今申し上げた点において法律上の相違がある。
しかも同じ七十条の「補助ス」というのと「負担ス」というのが同じだというのですから、同じならば、なぜ同じ条文の中に「補助ス」、「負担ス」と区別せずに「補助ス」と書かないかということなんです。七十条の一つの方は、これは予算がどんなに苦しくても、事務費は義務費ですから、その額の多少はあっても、これを負担しなければならぬ。計上しなければならぬ。ところが七十条の三は一銭も入れなくてもいいのです。
だから「補助ス」と「負担ス」というのは、七十条については、今のあなたの見解が私は正しいと見ている。ところが主計局の次長さんはこれは同じだというのですが、そういうことは成り立たないと思う。
第七十条は「国庫ハ毎年度予算ノ範囲内ニ於テ健康保険事業ノ事務ノ執行ニ要スル費用ヲ負担ス」と書いてあります。明らかに明文化されております。しかるに、支払基金部におきましては、ここに出されておりますのは五徳、小さい数字は省きますが、五億というこの十七ページの方に「基金事務費を含む」ということで、これが療養給付費の中の総額の中に含まれております。
それから借主というものは、五百九十五条によりますと、「借用物ノ通常ノ必要費ヲ負担ス」ということになる。私はこういう必要費を電力会社が負担したということは、かつてわれわれの地方においては聞いたことがありませんが、この点についてはどういうふうに考えられるか。これは解釈上どうなりましようか、お伺いしたいと思います。
○瀬戸山委員 これはわれわれも非常に怠慢で、よくわからないのかもしれないけれども、今申し上げたように、都市計画法の第六条の二には、明らかに「国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担ス」とある。それを適用した法律の、しかもこれは昔は勅令でありますが、今でいうと政令になります。それをかつてにかえてしまつて——これは内容は一々申し上げませんか、補助の額を四つの分類にわけてあるのですが、これはどういうことなんですか。
都市計画法の第六条の二によりますと「国ニ於テ其ノ二分ノ一ヲ負担ス」ということになつておるわけであります。これを具体的に書いたのが、特別都市計画法の施行令でありまして、施行令の九条では補助に切りかわつておるわけであります。実は都市計画法の第六条の政令というものは、現在定められていないのでありまして、現実には負担と同じような作用を持つておる補助でやつて行こうということであります。
なお都市計画法の第六条の二では「政令ノ定ムル所ニ依リ国ニ於テ其ノ二分ノーヲ負担ス」となつております。さらに特別都市計画法施行令の第九条には、さつき細野委員が言われましたように、いろいろの項目にわけて補助の率を定めてありますが、このつながりが、どういうふうになつているか、わからないので、説明をしていただきたいと思います。
それから弁済費用のほうは、民法の四百八十五条、「弁済ノ費用二付キ別段ノ意思表示ナキトキハ共費用ハ債務者之ヲ負担ス」ということがありまして、原則として債務者が弁済の費用を負担する、こういうことになります。
先ず最初に七百六十條でありますが現行法では七百九十八條で「夫ハ婚姻ヨリ生スル一切ノ費用ヲ負担ス」とありまして、夫が婚姻の費用を全部負担することになつておりますが、これは夫婦平等の原則から見ますと不公平であります故に、夫婦が結局共同して負担する、共同といつてもその半分ずつ出すという意味ではなくて、自らその資産收入一切の事情を考慮して分担するということにいたしたいのであります。