2019-04-09 第198回国会 衆議院 本会議 第16号
金融機関の破綻に備えるための利益剰余金は、負債性引当金としての性格を持つものであり、経済情勢が不透明な中にあっては、取り崩すのではなく、むしろ維持するべきではないでしょうか。まして、リーマン・ショック級の景気悪化懸念がない限りと消費増税延期に含みを残しているのですから、現時点での国庫への繰入れはやはり矛盾していると言わざるを得ません。
金融機関の破綻に備えるための利益剰余金は、負債性引当金としての性格を持つものであり、経済情勢が不透明な中にあっては、取り崩すのではなく、むしろ維持するべきではないでしょうか。まして、リーマン・ショック級の景気悪化懸念がない限りと消費増税延期に含みを残しているのですから、現時点での国庫への繰入れはやはり矛盾していると言わざるを得ません。
一つ目といたしまして、今申しました将来の不確実な支出を漫然と内部留保している項目になっていないかどうかを吟味する意味では、企業会計上での負債性引当金の要件を準用して、翌年度繰越額に特定の使途が見込まれているのか、隠れた内部留保ではないのか、厳格な査定が必要と考えます。 二つ目、所管庁、財務省は会計検査院が把握したような翌年度繰越額の内訳明細を国会、国民に対して開示する必要があると考えます。
もしそうならば、翌年度繰越額の吟味をする中で、先生は企業会計上の負債性引当金の要件を準用すると。これは、先生のおっしゃられたことが、私の記憶が間違っていなければ、これについては保険系のものも入ってくるということなんでしょうか。保険系の特別会計の翌年度繰越額の吟味も企業会計上での負債性引当金の要件を準用して数字を積み上げていくべきだと、こういう御議論をなさっておられるのか。
特に、これは、昭和五十七年四月二十日に企業会計審議会から出た、いわゆる負債性引当金以外の引当金ということで、こういった利益留保性というのですかの表示について、取り扱いについてどうしたらいいかということで、従来は、確かに、特定引当金という形でこういう利益留保性の引当金というのは負債の部に、負債があって特定引当金という形で、負債でもないのだけれども資本でもないみたいな形があったのですけれども、この五十七年以降
確かにアメリカ、イギリスなどは、負債性引当金というのは原則的には認められていないわけですね。ドイツ、フランスでも四種類程度ということであります。 私は、昨年の七月に衆議院の欧米各国金融・税制調査議員団という調査団の一員として参加をいたしました。村上委員長も御一緒に参加をされました。大変勉強になりました。
会計理論的にいきますと、この法人税の引当金というのは、本来負債性引当金と申しまして、確定債務に準ずるようなものであります。御存じのとおり、現行の会計制度は費用収益対応の原則、いわゆる発生主義と申しますが、そのような形で費用と収益見合いの部分を計上していく、こういう基本的な考え方があるわけですね。
本来、負債性引当金というのはこういう利益処分というものが認められていないわけでございますので、そういう本来損金性を有するものなのですね。ところが、準備金は本来損金性を有しないものなのです。
例えば、アメリカとイギリスには負債性引当金は原則的として認められておりませんが、日本は六種類の引当金がある。二十二種類の準備金があります。そして、これは大企業が特権的に利用しているというのが現在の日本の実情であります。 したがって、税率を単に下げるということではなくて、我々は、この特権的な大企業優遇の仕組みを正すということが本来の税制改革の中心的な課題でなければならない、このように思います。
政策目的により計上が認められている利益留保性の準備金と負債性引当金として妥当な額の計上が義務づけられているものとの区別であります。税法の観点のみならず、企業会計原則の観点からも検討する必要があります。大蔵大臣の御見解をお伺いいたします。 いずれにいたしましても、現在の経済不況の原因は、我が国の抱える構造的なものであり、従来型の経済対策では顕著な効果を上げることは困難だと考えます。
そういった項目のために負債性引当金という幾つかの項目があって、そのうちでも税法上認められているものがあります。経費なのです。損保の場合には、単年度単年度で課税するべきじゃなくて、やはり大規模な数十年単位の配慮も必要なのです。経費なのです。だから、実態ベースの過去のその年金数理等の計算で導き出された実態、あるべき数字を経費として損金算入させる、なぜいけないのでしょうか。世界はそれが常識です。
賞与引当金などの負債性引当金は、諸外国では会計上は計上されても税制上は認められていないものもあります。引当金は将来の支出に備え、その出費が企業経営に重大な悪影響を及ぼすことのないよう設けられている制度でございますが、人件費の増加は高度成長期に比べれば穏やかでございます。
○川田説明員 内部留保が最近増加をしてきているのではないかという御指摘は、たしか先回も先々回もいただいたように思うのでございますが、今先生がお述べになりました退職給与引当金、資本準備金、利益準備金、原子力発電工事償却準備金、これは物によりましては負債性引当金あるいは法定で積まなければならない準備金、租税特別措置法で積むことを認められている準備金、そういったものでございまして、いずれも積み得る状態にあれば
○大山政府委員 引当金制度は法人税の課税所得を合理的に計算するために設けられているものであるということで、かつては負債性引当金でありますとか評価性引当金でありますとかいう区分けが使われておりましたが、現在では企業会計のルールにおきましても引当金という言葉で一括して使われていると思います。
○稲葉(誠)分科員 私がお聞きしたいのは、それはもちろん評価性引当金と負債性引当金と利益留保性の引当金と三種類あるわけでしょう。それが昭和五十六年でしたか、商法の改正によって特定引当金という制度が全部改正になって二百八十七条ノ二ができたわけですね。その結果として利益留保性の引当金というのは貸借対照表の負債の部に計上することができなくなったわけでしょう。
○稲葉(誠)分科員 私がお聞きしたいのは、どうして例えば貸倒引当金が評価性引当金であって、退職給与引当金が負債性引当金なのか。負債性引当金の方は大体わかりますけれども、前の方の評価性引当金というのはよくわからない。どうして貸倒引当金が評価性引当金なのか、こういうことですよ。後の方は何とかわかりますけれどもね。
第二に、大企業に雇用されている者の方が平均予定在職年数が長い上に、退職給与引当金は利用が大企業に偏っておるとか、毎年の取り崩し額より累積した引当額の方が大きいので圧縮すべきであるというような議論がありますが、これはこの退職給与引当金が負債性引当金としての性格から見て問題にならない議論だと私は思うのです。全く的外れの議論だと思います。
また企業会計上認められる多くの負債性引当金も、税務上は否認されるし、債権の貸倒れについても個別的な引当てが原則で、概算率による例外としては金融機関があるだけである。 わが国では六つの引当金は別として、現在、約一五〇項目を上回る特別措置があり、その多くは業種別、機種別の特別償却である。」こう言っていますね。これは古いことで、あれは変わりましたからね、現在は随分減ってきましたから。
企業会計理論上は、退職給与引当金というのは、退職給与規定に基づきまして潜在的に発生する債務をあらかじめ計上するのだ、そういう意味では、負債性引当金として合理性があるのだという説明が行われておりますけれども、しかし、だからといって、課税の上でそれを損金に算入しなければならないという論理は出てこないのであります。
何々することを得という書き方はちょっと問題があるのですが、要するに利益留保性の引当金というものは認めないで、負債性引当金だけが認められるということになる。 そうすると、利益留保性の引当金というのは一体何なのだろうか。それが法務省側の見解と大蔵省側というか企業会計審議会との間の議論の中でどうもうまくかみ合わない。非常にわかりにくい。
それから、負債性引当金の問題をどう取り扱うかというような問題なども出てきて、意見が分かれているようですね。そういう点について、商法の改正をやったはいいけれども、それを骨抜きにしようという動きが企業側から非常に出てきますね。そういうような問題に対しては、しっかりした態度をもって進んでいただきたいというふうに思いますよ。
○正森委員 いまの先生の御議論は、負債性引当金ということについての学者の間の議論をおっしゃったのだと思いますが、ありがとうございます。 中根参考人に伺います。
それから、負債性引当金以外のもので利益留保性の引当金問題についても十分一つ一つ洗って、いまここで大蔵省に利益留保性の引当金とは一体何なのだ、何と何と何を利益留保性の引当金というのかということについて、私は細かい点は聞きませんけれども、だから、貸し倒れ引当金の実績が三分の一以下だ。利益留保性の引当金というのはいろいろなものがある。法律でもいろいろ単行法で決まっているのがある。
これは負債性というか、条件つき債務の負債性引当金ということでありますと、その勤務年数に応じて退職に対する支払いの債務が発生しておるわけです。
○稲葉委員 負債性引当金というのは、企業会計原則の注の十四かな、ありますね。それ以外のものが負債性引当金以外の引当金となっているんだけれども、そういう細かい議論をここでやりますとあれですから、私はこれ以上はしません。
この一部については先回も引用いたしましたが、きょうは引当金の関係について、これはどなたがお書きになったか知りませんけれども、三十八ページの中段の(b)「具体的範囲」、これは引当金の範囲のことが書かれておるわけですが、「企業会計原則〔注解18〕にいう負債性引当金に限定することは、若干狭きに失すると考えられる。」というふうに述べておられるわけですね。
○安藤委員 そこで、負債性引当金に限定はしないということになってくると、続いてこの「論点」の三十九ページの上段のまん中辺に「負債性引当金のほか、未確定の損害賠償債務のための引当金」と、それからさっきおっしゃった為替差損もあるのですが、「その他偶発債務のための引当金、いわゆる契約損失引当金等が考えられる。」こういうふうに説明をしておられるわけです。
○稲葉説明員 私どもは必ずしも負債性引当金に限定することが不適当であると言っているわけではございませんで、負債性引当金という言葉が非常に多義的に使われておって、必ずしも明確でないわけでございます。ただ、ここで言っておりますのは、企業会計原則に言う負債性引当金というのは、それでは十分ではないのではないかと言っているわけでございます。
企業会計原則の立場からは、従前から、負債性引当金というものが引当金として認められるべきものであるというふうな主張を繰り返しておったわけでございます。
一つは、先生がおっしゃられました負債性引当金というものでございます。これにつきましては、注の中で明快な定義を与えております。
○宮本説明員 商法上の引当金は、負債性引当金と、それから先ほど申しました注の十四の負債性引当金以外の引当金、この両者を含むわけでございます。