2020-11-24 第203回国会 参議院 財政金融委員会 第3号
どっちも負債性はないんですよ、これはね。 次のページ、一と二の合算、統合政府バランスシートというやつです。元財務官であった黒田総裁は御案内のとおりでありますが、IMFでも世銀でも、各国の財政比較はこの統合バランスシートによってやっていますよね。どういうわけか、日本ではこうした統合バランスシートというのはまずお目にかかったためしがない。
どっちも負債性はないんですよ、これはね。 次のページ、一と二の合算、統合政府バランスシートというやつです。元財務官であった黒田総裁は御案内のとおりでありますが、IMFでも世銀でも、各国の財政比較はこの統合バランスシートによってやっていますよね。どういうわけか、日本ではこうした統合バランスシートというのはまずお目にかかったためしがない。
金融機関の破綻に備えるための利益剰余金は、負債性引当金としての性格を持つものであり、経済情勢が不透明な中にあっては、取り崩すのではなく、むしろ維持するべきではないでしょうか。まして、リーマン・ショック級の景気悪化懸念がない限りと消費増税延期に含みを残しているのですから、現時点での国庫への繰入れはやはり矛盾していると言わざるを得ません。
現金、当座預金はベースマネー、マネタリーベースと言われますが、その総額は全然変わらないということでありますから、はっきり言って、これは統合バランスシートにおいては負債性はないということが言えるわけであります。 そうすると、三枚目、一と二の合算。
場合によっては、これが不用額にニアリーイコールではないかということも考えられるわけでございますが、私は、この翌年度繰越額というものは、企業会計的に見れば、将来の確実な支出に備えるという意味では負債性の引当金という考え方を準用する必要があるのではないか、確実な支出を予定しないものについてはこの翌年度繰越額に入れるものではないと考えております。
もしそうならば、翌年度繰越額の吟味をする中で、先生は企業会計上の負債性引当金の要件を準用すると。これは、先生のおっしゃられたことが、私の記憶が間違っていなければ、これについては保険系のものも入ってくるということなんでしょうか。保険系の特別会計の翌年度繰越額の吟味も企業会計上での負債性引当金の要件を準用して数字を積み上げていくべきだと、こういう御議論をなさっておられるのか。
負債性を帯びるような概念であっても、事業執行で使われれば損益ニュートラルとなるような仕訳が自動的に行われてしまうわけです。ですから、事業執行の当否については、公認会計士による外部監査でもチェックができないことですから、今後とも十分に検証を重ねていただかなければならないということを強く申し上げておきます。
それを、どうでございましょう、二十年、三十年ぐらいの期間で、超長期のローンということでそれに対する資本相当分の融資を実施する、そして、その借り入れというようなもの等については、これを負債性資本ということで一方で見ていくということによって中小企業の財務内容をしっかり見ていくというようなこと等が必要ではなかろうか、こういう気がしているわけであります。
その際も、資産再評価積立金という負債性か資本性かわからない積立金になっているわけです。このままではいけないわけでございまして、二十九年度で資産再評価が一段落した後に資本へ組み入れるという法律を出しております。 そういった経緯もありまして、私は法務省や大蔵省の議論に同調したわけでありますが、いずれは前回同様これは資本の部に組み入れる性格のものである。
ところが、将来、税として実現したときに、つまり税の支払いに充てる部分がある、いわば負債性のものがあると。だから、まとめて資本の部に計上するわけにはいかなかった、だから負債の部だという御説明だったんです。 しかし、今回も資本の部に計上するのはその負債性の部分は差っ引いているわけでしょう。
○日野説明員 委員御案内のとおり、優先株にもさまざまなものがあるわけでございまして、負債性優先株と申しますか、非常に負債に近いものから、あるいは一方では純粋に資本そのものといったものに至るまで、非常にバラエティーに富んでいるわけでございまして、特に負債性の優先株といいますか、負債に限りなく近いものといいますと、あらかじめ金利を一定にしておきまして、その金融機関の経営状態がどんな状態になろうともその金利
○鉢呂委員 同じ通達で、「増資の場合には、出資先または負債性資本調達先の意思が明確であることが必要である。」というふうに、増資の場合には明確に述べています。 ところが、合併については、昨日の日本農業新聞に大きく出ましたけれども、合併についてこういう県下の改善計画を提出をしておるという中身を見ても、合併に努力をするという書きぶりであります。
日本の会計士の皆さんや税理士の皆さん一致して、負債性の勘定に置くのはおかしいと言っているわけですから。大蔵省のさっきの答弁だと、そういう企業会計原則から全く反するような答弁なので、これは私もおかしいということを指摘しておきたいと思います。
○木島委員 負債か資本か、勘定科目がはっきりしない理由は、半分は税金が課税されてしかるべきものなんだ、半分は負債性の引き当て性のものだと。 しかし、それなら半分について課税すべきなんでしょうが、この法案は、一銭も課税しないわけですね、課税できないわけですね。だから、そこは非常に矛盾じゃないのでしょうか。矛盾というか、銀行優遇というか大企業優遇がそこにあらわれてきておると思うのです。
それと同時に、先生、専門家にあれでございますが、この準備金というやつは、法人税が半分入っているんですね、半分だから、負債性の部分が二分の一あるというようなことを考えますと、なかなか割り切れないではないのかなというような感じがせざるを得ないわけであります。 この前の資産再評価法をずっと調べてみましたら、これは三十二年に資本組み入れを認めているんですね。
確かにアメリカ、イギリスなどは、負債性引当金というのは原則的には認められていないわけですね。ドイツ、フランスでも四種類程度ということであります。 私は、昨年の七月に衆議院の欧米各国金融・税制調査議員団という調査団の一員として参加をいたしました。村上委員長も御一緒に参加をされました。大変勉強になりました。
現実に優先株の発行状況はこれまで九件ございまして、累計で九千百二十六億円、それから劣後債や劣後ローンなどの負債性の資本調達、これが九年九月末現在で残高が十四・四兆円ございます。現に市場でも調達は行われているわけでございます。
また、劣後債、劣後ローンといった負債性の資本調達手段については、ティア2に算入されることになります。 それから、四番目の御質問は、信用組合の場合、優先出資においての扱いがどうなるかという御質問でございますが、今回の措置は、既存の法制度のもとでの可能な手段によって各金融機関の自己資本の充実を図ることとしておりますので、信用組合の場合は、既存の法制度のもとでは優先出資は行い得ません。
会計理論的にいきますと、この法人税の引当金というのは、本来負債性引当金と申しまして、確定債務に準ずるようなものであります。御存じのとおり、現行の会計制度は費用収益対応の原則、いわゆる発生主義と申しますが、そのような形で費用と収益見合いの部分を計上していく、こういう基本的な考え方があるわけですね。
本来、負債性引当金というのはこういう利益処分というものが認められていないわけでございますので、そういう本来損金性を有するものなのですね。ところが、準備金は本来損金性を有しないものなのです。
例えば、アメリカとイギリスには負債性引当金は原則的として認められておりませんが、日本は六種類の引当金がある。二十二種類の準備金があります。そして、これは大企業が特権的に利用しているというのが現在の日本の実情であります。 したがって、税率を単に下げるということではなくて、我々は、この特権的な大企業優遇の仕組みを正すということが本来の税制改革の中心的な課題でなければならない、このように思います。
そうしますと、御指摘のあった引当金、負債性の引当金は、それはそれなりに私どもその性格については必要なものであるということで、今もそう考えております。ただし、その率が実情に合っているのかどうかとか、あるいは経済、あるいは企業の経営の手法が変わってきた中で今までどおりの考え方でいいのかどうか、こういう意味では引当金も、聖域ではなしに見直さなくてはいけないかなと思っております。
政策目的により計上が認められている利益留保性の準備金と負債性引当金として妥当な額の計上が義務づけられているものとの区別であります。税法の観点のみならず、企業会計原則の観点からも検討する必要があります。大蔵大臣の御見解をお伺いいたします。 いずれにいたしましても、現在の経済不況の原因は、我が国の抱える構造的なものであり、従来型の経済対策では顕著な効果を上げることは困難だと考えます。
そういった項目のために負債性引当金という幾つかの項目があって、そのうちでも税法上認められているものがあります。経費なのです。損保の場合には、単年度単年度で課税するべきじゃなくて、やはり大規模な数十年単位の配慮も必要なのです。経費なのです。だから、実態ベースの過去のその年金数理等の計算で導き出された実態、あるべき数字を経費として損金算入させる、なぜいけないのでしょうか。世界はそれが常識です。
それから三番目は負債性の自己資本調達でございます。 昨年来検討してまいりまして、もちろん出資金の増加につきましては、るる申し上げてまいりましたように、普通出資でございますといろいろな限界がある。会員が限定されている。それから一出資者当たりの出資額に制限がございます。これは、協同組合原則の平等の原則に抵触しないように上限が設けられております。
○冨沢政府委員 いずれにいたしましても、これが何らかの形で負債性を持っておる、つまり預かり金であるということでございますれば、課税上の取り扱いには差異を及ぼさないと存じます。