2020-05-29 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号
三つ目、EBITDA有利子負債倍率が十倍以内であること。四つ目、法人と経営者の分離がなされていること。この四つの要件でございます。
三つ目、EBITDA有利子負債倍率が十倍以内であること。四つ目、法人と経営者の分離がなされていること。この四つの要件でございます。
例えば純資産比率とか流動比率、経常収支率、負債倍率等々の指標を把握をしております。そして法律の二十条では、例えば純資産比率が九〇%未満になれば新規の契約締結の禁止命令をすることになっておりますけれども、その九〇%という基準に対しまして二三四%ということで相当余裕のある状態でクリアをしておりました。それは諸指標の中の一つでございますけれども、決算期ごとに経理は把握しております。
予約前受金倍率及び負債倍率につきましては、ただいまも申し上げましたように、個々の業者の業態によりまして余り一律の基準というようなわけにはまいりません。したがいまして、これはその運用面におきましても、それが実態上見て著しく過大であるかどうかということを個々に判断するということにしておるわけでございまして、特にその判断の基準というものが一律に定まってはおりません。
そういたしますと、法律や省令に財務比率の基準が明示されていないもの、たとえば前受金倍率、負債倍率、繰り延べ費用比率、こういうものはどのような基準で判断するのかちょっとわからなくなってくるわけでございますが、その判断の基準がどういうようなことになるのか、ひとつお示しをいただきたい。
○内田説明員 ただいま先生のお話にございました前受金倍率二十四倍、それから負債倍率三十六倍、実はこの数字につきましては私、その確たる根拠をちょっと存じ上げないのでございますけれども、これに類するものといたしましては前払い式割賦販売というのがございます。
○天谷説明員 念のため申し上げますと、このみなし業者に対して業務改善計画書を出させ、それの中で六つの基準、先生の御指摘になりました六つのうちの二つが、負債倍率三十六倍、前受金倍率二十四倍ということでございまするが、この後の二つは基準というものではございません。ただ参考としてそういう数字を報告させておるというだけのことでございます。
それから、この検討を求めてない二つの財務比率基準、これは負債倍率三十六倍、前受金倍率二十四倍を適用したならば、すべての業者に改善命令または募集禁止命令を出さなければならないということになるのではないかと思うのでありまするが、これについてどうなっておるか、その点をひとつお答えください。
まず、財務内容でございますが、第一に、純資産額を必要純資産額以上に持っておる、かつ営業規模に見合うだけの余裕があること、また純資産資本金比率、負債倍率、流動比率が法定比率を満たしていること等財務内容が健全であることというのが第一であります。第二に、受託業務の収支見込みが良好であること。 次に、営業姿勢に関しましては、第一に、経営体制が十分なものであること。
次に、負債倍率、前受け金倍率の採用は排除されたい。理由といたしまして、これを適用されますと互助会の特性上、これに合格するものがほとんどないと思われるからであります。これでは、本法第一条第二項の趣旨にもとることになると思われます。他の財務比率でも、法律の目的は十分に達成されるからであります。 次に、法人税法上の措置をはかられたいということであります。
いわゆる経常収支率を緩和されたい、流動比率を緩和されたい、負債倍率、前受け金倍率を排除されたい、こういう趣旨の請願が出されております。
その点につきましては、先ほど寺尾参考人からも要望の点がございましたが、純資産比率あるいは経常収支率、流動比率、負債倍率、前受け金倍率等に関しましては、弾力的な考え方で、互助会の運営に支障を生ずることがなるべく避けられるような配慮をいたしたいというふうに考えるわけでございます。
○横山委員 同じような問題が経常収支比率、これが法的には百分の百、この合格率が一七・七%、流動比率が百分の九十、これが七・七%、負債倍率が百分の二千四百、合格率が二一・一%、預かり金倍率が百分の千二百、合格率が一三・三%、こういう統計が私の手元へ、これは互助会側からの提供でありますが来ておるわけです。多少の数字が違うにいたしましても、現状からいうならば、これはたいへんなものであります。
この請願の趣旨というのは、互助会の特殊性を考慮されたい、第二点が許可は法人に限定しないこととされたい、第三点は許可基準の純資産比率を資産負債比率に変更されたい、四点は経常収支率を緩和されたい、五点は流動比率を緩和されたい、六点は負債倍率、前受け金倍率を排除されたい、七点が法人税法上の措置をされたい、第八点は将来独立立法により措置されたい、こういうような請願がされる準備ができておるようですね。
そうするとそのままの姿でこれを法人にさせるという方針なのか、あるいはこの許可基準の純資産比率の問題にしても、いわゆる二五%の繰り延べという措置を講ずるとおっしゃったけれども、また経常収支比率の問題であるとか、あるいは流動比率の問題であるとか、あるいは負債倍率の問題であるとか、前受け金倍率の問題であるとか、いろいろな信用上の問題が出てくるわけだから、当然そうなってくると経理基礎をしっかりしたものにしなければ
負債倍率の問題とか、許可基準の純資産比率を資産負債比率に変更しろという問題も改正案の十五条に御提案になっていないのだから、それではこれをどう考慮するということになりますか。
免許制の問題についても、昭和三十八年に私は免許制を取り上げて、将来起こるであろうところの証券不況に対して、少なくとも資本金、負債倍率等を含めたかなりきちんとした証券会社をつくらせるということでなければ、来たるべきそういう不況にたえられないという判断で実は免許制の問題を取り上げ、その二年後に御承知のような証券の大不況が来ておるわけです。
負債倍率まで法定化をするほどきびしくしておいて、しかし、できた以上はつぶさないという発想があるわけであります。
そのほか負債状況、いわゆる負債倍率というのも一つのメルクマールにしてみたい。なお今後の問題として非常に大事な問題は、いわゆる業務計画、資金計画という問題を見てまいりたい。これは倒産を防止し、企業を健全にしていく上においては非常に大事なことだと思います。将来三カ年間の間ぐらいにどういう計画かということを十分見てまいりたい。こういうように考えております。
それから流動比率でいいますと九〇%を下回ったとき、それから負債倍率、前受け金の比率等もございますが、それは業種によって非常に違いますので、その業種によって個々のケースで判断していく、こういうことになろうかと思います。
○政府委員(熊谷典文君) 先ほども申し上げましたが、流動比率につきましては百分の九十、それから負債倍率、業務計画、資金計画は業種の実態によって非常に違います。したがいまして、その業界のそういう同業者の数とか需給の動向というものを見ながらやってまいりたい、かように考えておる次第でございます。
それから資産内容の問題でございますが、御承知のように、許可の基準あるいは今後の改善命令の基準といたしまして、たとえば負債倍率を見るとか、流動比率を見るとか、収支の経営状況を見て、非常にあぶない、健全な経営でないという場合は、消費者保護の観点から事前にいろいろな指導をしたい、法律的な措置もとってまいりたい、かように考えております。
まことに常識的な当然のことであったわけですが、たまたま市況が非常に下降時期でありましたために、あの通達を守るということは、必ずしも当時の市況に関してはプラスでないという判断をいたしましたから、私も当委員会において、それの取り扱いについては弾力的な処置を講じてもらいたいという発言をした記憶があるわけでありますけれども、今日、免許制の基準はまだ非常に抽象的になっておりまして、法律で明示しておりますのは、負債倍率
そこで、これまでの証券業者のこういう問題に関連をしてくるのは、やはり負債倍率が異常に高い業者というのが、私はこういう危険に依然としてさらされてくるのじゃないかと思うのです。負債倍率が二十倍というのでも、いまの業者の実態として見ると、私はかなり問題があると思う。
この金利の支払いに追われるということでございますが、これにつきましても保有有価証券の縮小なりあるいは店舗の縮小、不動産のぜい肉の切り落としということでもって、金利負担の軽減にいま専心いたしておるわけでございまして、いまおっしゃいました三十四条によります営業用純資本額の負債倍率二十倍をこえておる業者は何件あるかということでございますが、われわれのいま手元に持っております四十年二月末の現在で申し上げますと
それから、三十四条の営業用純資本の額と負債の倍率の問題でございますが、三十九年九月期の営業報告書によりますときには、いずれもこの大きな証券業者で負債倍率を超過したものはございません。
○政府委員(松井直行君) 負債倍率を超過しました業者に対する処分につきましては、いまお示しのとおり、四十条に規定がございまして、営業停止等を命じその期間中に是正をさすという措置をとる必要上、必ずその前に検査に入っております。
○松井政府委員 五十四条は是正、保全命令が出し得る場合でございまして、その一項一号に負債倍率というものが出てまいっております。
○松井政府委員 五十四条第一項の一号「負債の合計金額の純財産額に対する比率が大蔵省令で定める率をこえた場合」現行法ですでに負債倍率に関する規定がございますが、これはそれを承継したものでございます。
○松井政府委員 負債倍率の趣旨は先ほど申し上げたところでございますが、大きな企業、小さな企業というものによる区分よりも、むしろわれわれは二十八条の種類別免許に関連いたしまして、業態というものが、ディーラーなり、あるいはブローカーなり、アンダーライターなりに明確に区分できるようになりましたときには、区分別にするのが適当であろうとわれわれは考えておりますが、それがまだ十分進捗いたさない間は、できるだけ広
もう一つ五十四条のところで、たとえば五十四条の一号の負債倍率の規定がございます。この間明らかにされた政令案要旨では、あるいは証券会社の実態いかんにかかわらず一律にきめられるのじゃないだろうかという感じを受けたのでありますが、私の考えは、やはり証券会社の資本金でありますとか、あるいは売り上げ、経営の規模、そういうものに応じて差をつけるべきじゃなかろうか。
○吉岡説明員 証券会社の店舗の増設と申しますか、新しく店舗を作ります場合に、一体その資金をどうしておるかというお話でございますが、証券会社の資産内容の充実につきましては、かねがねわれわれといたしましても指導をいたしておるところでありますし、非常に過大な固定資産を持ちますことは、いわゆる法律できめております負債倍率と、その資産の流動化の点にも問題がございますので、そういう意味で指導をいたしておるわけでございます
四社につきましては、営業規模を押えます方法といたしまして、法律では負債倍率という制度がございまして、流動資産に対する流動負債の比率が二十倍以内でなければならないという規定がありまして、全証券業者がその規定のもとにあるわけでありますが、四大証券につきましては、特に自主的な申し合わせによりまして、これを十倍以内にとどめるという方法をとって、営業規模の拡大を適当な程度に押えるというようなことをやっておるわけであります
それから、第二は、負債倍率、こういうものは銀行にあるかどうか私ははっきりいたしませんが、負債倍率は法律上は二十倍の範囲内ということになっているわけですが、これを実際上そのときの状況に応じて低くするというようなことで、そういう点を投資者保護のために監督しているわけであります。それから、今まである程度利益を上げて参りました。