2016-05-31 第190回国会 参議院 法務委員会 第17号
そういう女性の貞操義務というのは、これは全く当たらないということでしょうか。
そういう女性の貞操義務というのは、これは全く当たらないということでしょうか。
○政府参考人(小川秀樹君) 女性の貞操義務ということは、今回の改正に関することで根拠となるものではないというふうに考えております。
男性の貞操義務などだれも問題にしていないわけです。子供のためということであれば、母親が離婚後に妊娠したかどうか、一日、二日、三日、十日、その違いで、一か月の違いで子供の手間暇、子供の救済が極端に変わる、これはやっぱりおかしいと思いますが、いかがですか。
○吉川春子君 民法七百三十三条の再婚禁止期間についても政府は一向に法改正を行わないわけなんですけれども、これも性道徳とか貞操義務とか、そういうことと関係があるんでしょうか。
続けてお伺いいたしますけれども、報道によりますと、法務大臣は、法改正しない一つの理由として、貞操義務なり性道徳なりという問題は考えなければならないとおっしゃっておられます。これはどういう意味なのでしょうか。民法の規定には、憲法二十四条にもかかわらず、戦前の家族制度が引きずっている規定が幾つかあるわけで、この憲法の両性の本質的平等とぶつかる規定もあるわけですよね。
ところで、報道によれば、法務大臣が閣議後の記者会見で、貞操義務なり性道徳なりという問題は考えなければならないという御発言があったと。長勢大臣の率直な人柄で、これはどういうことを意図されて言おうとされたのかなということをちょっと少年法に入る前に聞いてみたいと思うんです。 一点目なんですけれども、性道徳というのはどういう意味で言われたんでしょうか。
今の姦通罪の廃止の話とあわせてみると、今大臣は男女のと貞操義務の扱いについておっしゃいましたけれども、民法七百七十二条の問題は、女性においてのみ再婚禁止期間がありますよね、七百七十二条ではありませんけれども、要するに、女性が三百日以内に出産した子が推定規定が働いてしまうという問題で、男には直接かかってこない、これを今、憲法の法のもとの平等の視点に照らして、やはり緊急に解決すべきじゃないかというふうに
○保坂(展)委員 次に、貞操義務なんですが、これは離婚訴訟などで限定的に今でも使われていると思います。 ところで、そもそも長勢大臣御自身の理解の中で、貞操という言葉、貞操義務ではなく、貞操というのはどういうイメージですか。どういう意味内容ですか。
夫婦の間の貞操義務というのが一応あると思いますので、法律上離婚が認められるまでは他の異性との性交渉がないというようなケースであったとしても、特に女性の場合は待婚期間半年というのはあるかもしれないけれども、正式に離婚が認められたということで、離婚直後に懐妊に至るというケースはやはり少なからずあり得るというふうに思います。
○中島政府委員 不貞行為の考え方としてこれまた二つあるようでございまして、一つは、夫以外の者との性的交渉そのものが不貞の行為であるという考え方でありまして、もう一つは、性的交渉にまで及ばないにいたしましても、貞操義務に反するようなそういう行為を広く不貞な行為というふうに言うのだという考え方もあるようでございます。
つまり夫婦と同じような保護を与えているということが言えようかと思うのでございましそ、たとえば同居し、協力扶助をするという義務、夫婦の間でそういう義務がございますけれども、そういう義務も内縁の夫婦間においてもこれは認められると思いますし、いわゆる貞操義務というようなものにつきましても、これはやはり内縁の夫婦についても認められると、それが裁判例であると思います。
その反面、夫は 妻の財産についても管理、使用、収益する権利 をもち、また、同居義務から貞操義務ならびに 離婚原因にいたるまで夫の優越を認め、母の親 権行使も父より劣位におかれる。さらに、相続 においても、妻は他家から入った嫁ということ のために、亡夫に直系卑属があれば絶対に相続 人になりえないなど劣位におかれていたのであ る。
男女両者に均等の貞操義務の自覚と自愛を願う社会戒律として、同罰の刑法を制定することが必要と存じます。 私は永年坂東幸太郎代議士を通じ、故法博横田秀雄先生の御唱道に從い、男子もまた貞操義務ありとの請願運動をしてまいりましたが、もはや徒らに既往の論拠を墨守するものにてはなく、まつたく現実に即した新しい請願をいたすものでございます。何とぞ御賢察をお願いいたします。
併し、婚姻成立によりて生ずる貞操義務は、法律上当然生ずる相互義務、即ち相互権利でありまして、この相互関係は第三者の介入關與を排除する絶対権、即ち対世権であります。刑法は物権、身体権等、対世権の侵害を犯罪といたしておるのでありまして、第三者たる姦通相姦者の侵害は、対世権の侵害であります。民法上は不法行為であり、罪刑法上では社会風儀、ジツトリヒカイトなる法益の侵害であります。
そうして夫にも貞操義務を持たせよう。第三者たる女性にも貞操義務を持たせよう。こういうことを言うのでありますから積極平等を主張するのであります。若し姦通罪を無罪にしたなれば消極平等であつて、何人も權利を有せず、義務を有せないという消極平等になるわけであつて、今まで持つておつたところの權利義務がなくなつてしまう。大變なことであります。
それは夫婦の貞操義務というものの相互関係を外から侵害して來るという意味においての不可侵権の侵害であるから、それで不法行為の根拠があるというように考えております。それであれば、この姦通という行為が不貞の行為として、民法でもこれから尚強くこれは見るわけでしよう。
さような点から申しまして、夫婦間の貞操義務に相反するような行動を何故削除いたしたかという点に至りまするというと、現下の情勢からみますると、甚だ矛盾しておるように考えられるのでございますが、この姦通罪の問題につきましては、これはむしろ夫婦間の純潔の保持ということは、夫婦間の愛情と道義とによつて維持して行つてもよろしいのではないかと、かように考えまして、この点百八十三條を削除したわけでございます。
而も婚姻によりましてできました家庭というものが、これが社会の根本的な秩序の基本になるという考え方からいたしまして、かような制度の帰結といたしまして、当然に相互に対して実は貞操義務というものが要望されておつたのではないかと思います。
私は姦通という行爲は、夫婦の間に婚姻と同時に成立する倫理上、道徳上の最も重大なる義務、即ち貞操義務の違反行爲であると考えております。この重大なる貞操義務の違反行爲に対しまする制裁といたしましては、これを三つ考えることができるのであります。その一つは道徳上の制裁、その二は民事上の制裁、第三が即ち刑事上の制裁となります。 そこで、姦通罪が成立するかどうか問題になつて來ると思うのであります。
夫婦の貞操義務は、申すまでもなく夫婦間における最も神聖にして且つ最も大切な義務であります。これは人倫道徳上の問題であるに止まらず、法律上の義務でもあります。
それであるから、この難局に際して、この問題を円滑に進めるには、民法の方面において、何とかもう少し考えて貰えんだろうか、曾つて大正十四年に夫の貞操義務の判決があつた時に、それまでは夫には貞操の義務がないという学説が一般にありましたが、あれが一つの進歩でありました。
從つて刑罰法規において貞操義務を守らない夫婦の違法に對して、他方が刑罰をもつてこれを強制するということは、もうすでに夫婦間において愛情がないのであるから、將來夫婦の關係を維持しようという氣持が全然なくなつた二人の間柄でありまして、刑罰をもつてその愛情をとりもどすということは、もはやできないのではないかと思うのであります。
夫婦間の貞操義務に違反する罪であるというふうに考えておるのであります。この罪を解決するのに事の性質上、夫婦間の愛情と道義によつて解決することが妥當であろう。刑罰をもつてこれを解決するのは無理があるのではないかという考えから、これを削除いたしたのであります。