1972-06-02 第68回国会 衆議院 法務委員会 第28号
弁護人の辞任の申し出につきましては、先ほど貞家部長からもお答えがございましたように、一応辞任の申し出によって訴訟上の効果が発生するのではなくて、訴訟法のたてまえは、選任が裁判長の権限でございますので、一応裁判長の解任ということが必要であろうかというふうに考えております。
弁護人の辞任の申し出につきましては、先ほど貞家部長からもお答えがございましたように、一応辞任の申し出によって訴訟上の効果が発生するのではなくて、訴訟法のたてまえは、選任が裁判長の権限でございますので、一応裁判長の解任ということが必要であろうかというふうに考えております。
一般の気持ちではないかということを考えました場合、その事件につきましても、調停前置主義から、家庭裁判所で十分調停や審判の対象になるなら、結局は地裁に移って、たくさんの事件をかかえて四苦八苦している地裁が、いわば別の事件のような考え方で非常に長い時間をかけて、実際は、裁判の要請である迅速な裁判という点について、大きな国民の期待を裏切っているというのが現状ではないかということを考えました場合、先ほど貞家部長
○矢口最高裁判所長官代理者 ただいま貞家部長から御説明ございましたように、私のほうで具体的な号俸をきめるのでございますが、ちょうど本土と全く同じで、いわゆる損をすることのないようにきめていきたい、こう考えておるわけでございます。
さらに、過去数年ベースアップが続いておりますけれども、ベースアップ金額というふうなものは、先ほども貞家部長から御説明いたしておりましたけれども、今年度は一〇・二何%の平均昇給率、アップ率ということになりますと、その平均アップ率というものを掛けて、そして俸給予算というものができるわけでございます。