1973-09-25 第71回国会 衆議院 法務委員会 第47号
○貞家説明員 いわゆる統治行為というものの内容をいかに把握するかという理論上きわめて困難な問題にお触れになっているわけでございますが、それより前に憲法九条というものが法規違反であるということを否定するというような態度をとっているわけではございません。
○貞家説明員 いわゆる統治行為というものの内容をいかに把握するかという理論上きわめて困難な問題にお触れになっているわけでございますが、それより前に憲法九条というものが法規違反であるということを否定するというような態度をとっているわけではございません。
○貞家説明員 御指摘のとおり、砂川事件の判決におきましては、いわゆる統治行為論を採用しておりまして、主権国としてのわが国の存立の基礎にきわめて重大な関係を持つ高度の政治性を有する安全保障条約の違憲なりやいなやの法的判断は純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には原則としてなじまないという感じをいたしております。
○貞家説明員 再審の問題でございますが、その前に、私ども国を当事者とする訴訟を担当いたしております者といたしましては、国側の主張が終局的に認められませんでしたことはきわめて残念でございますが、しかしながら、謙虚にいま振り返って判決を熟読いたしますと、確かに判決によりましていろいろニュアンスは異なりますが、最終的な上告審の基礎となりました差し戻し後の控訴審等におきましても、いろいろの証人が出ておりますが
○貞家説明員 実は私も、方式のこまかい点は存じていないのでございますけれども、最近はホフマン式にもいろいろあるということは御指摘のとおりでございますし、ライプニッツ方式というような若干違った方式も用いられているようでございますが、下級審におきましても、どこの裁判所でも共通に、まだはっきりしたものがないわけでございまして、私どもといたしましては、そういった問題につきまして早く最高裁のほうの判断が示されることを
○貞家説明員 お尋ねの鳥取地裁米子支部の事件でございますが、これは木村という人が殺人罪等で起訴されまして、一審無罪になって確定した事件でございます。事件の発生が非常に古うございまして、昭和二十四年に起訴されまして昭和二十九年に確定となっております。
○貞家説明員 いまの点は、韓国の刑事法によると思いますが、民事の方面だけに限定して申し上げますと、もし韓国で日本人が敗訴の判決を受けた場合でございますね。そちらに財産がありますれば、韓国において韓国の裁判所なり執行官によりまして財産が差し押えられるということになるかと思います。
○貞家説明員 被害者が、公害によりまして損害をこうむりました場合には、ただいま仰せのとおり民法七百九条による被害者の請求ができるわけでございますけれども、事実問題といたしまして因果関係の認定が非常にむずかしい、あるいは故意、過失の認定がむずかしいというような事実がございますことは御指摘のとおりでございます。
○貞家説明員 もちろん、事件によりまして非常に複雑な要素がございますので、簡単に断定するわけにはまいりませんし、もちろん裁判官の自由な心証によって御認定になるわけでございますけれども、先ほども申し上げましたように、因果関係の連鎖というものを一〇〇%証明することを要求するという態度ではない。
○貞家説明員 わが国の明治二十三年以来の執行吏制度は、御承知のとおり、直接にはドイツの制度を継受したものでございますが、ドイツの制度はその源をフランスに発しておりますので、便宜フランスから御説明申し上げますと、フランスの執行吏は、伝統的に完全な自由職業とされておるのでございまして、みずから自由に執行吏を選択し、完全な当事者から受ける手数料によって収入を得ているわけでございます。
○貞家説明員 ただいま御説明申し上げました中で、フランスと英米の制度、これは非常に古い伝統を持っておりますことでもありますし、一応落ちついているとわれわれからは見受けられるわけでございます。フランスは完全な自由職業で、しかも自主的な組織が確立しておるという意味におきまして、一応安定した姿であると申すことができようかと思います。
○貞家説明員 諸外国の例ですね。