1947-10-09 第1回国会 衆議院 治安及び地方制度委員会 第22号
鐵道の職務範囲でありますが、これらの職務範囲は公安局の公安部及び公安課の分掌事項は、大體鐵道豫防警察に關する事項、鐵道司法警察に關する事項、運輸業務に關連する不正事故の防止及び處理に關連する事項、荷物事故防止處理に關する事項、それから専任鐵道警察官は同時に司法警察權を与えられる。
鐵道の職務範囲でありますが、これらの職務範囲は公安局の公安部及び公安課の分掌事項は、大體鐵道豫防警察に關する事項、鐵道司法警察に關する事項、運輸業務に關連する不正事故の防止及び處理に關連する事項、荷物事故防止處理に關する事項、それから専任鐵道警察官は同時に司法警察權を与えられる。
ただ警察の仕事が、いくら限定するとしても、犯罪の捜査、犯人の逮捕、交通整理などのみにはとうてい局限し得ないのでありまして、犯罪が起らないように事前に豫防するという豫防警察、これが行政警察でありますか、そういうものに主力をおかなければ治安の維持は完全にまいらないといえるのでありまして、從いましてできる限り治安維持に必要のない仕事は警察がこれを擔當しない。
あるいはそれである程度の能率が上るかと思いますが、それはいろいろの關係からそう多數の犯罪專門の警察官を殖やすというふうなことが、おそらく非常に困難であり、事實なかなかできないのじやないかと、日本の現状から考えるのでありまして、いつも落ちつくところは、そういつた腐敗なり堕落のないようにするためのお話のような優遇から始めまして、いろいろの監察制度なり、民主化の方向をとるといたしましても、とにかく現在の警察官に、豫防警察