1966-02-25 第51回国会 衆議院 本会議 第19号
伊藤博文公の帝国憲法義解には「豫算ハ會計ノ初トシ決算ハ會計ノ終トス議會ノ會計ヲ監督スルニ其ノ方法二ツアリ即チ一ハ期前ノ監督ニシテ二ハ期後ノ監督トス」云々とあって、予算と決算は、期前と期後の違いこそあれ、国家の会計を監督する二大支柱であることは、明治憲法においても明らかなところであります。
伊藤博文公の帝国憲法義解には「豫算ハ會計ノ初トシ決算ハ會計ノ終トス議會ノ會計ヲ監督スルニ其ノ方法二ツアリ即チ一ハ期前ノ監督ニシテ二ハ期後ノ監督トス」云々とあって、予算と決算は、期前と期後の違いこそあれ、国家の会計を監督する二大支柱であることは、明治憲法においても明らかなところであります。
伊藤博文公の帝国憲法義解には、「豫算ハ會計ノ初トシ決算ハ會計ノ終トス議會ノ會計ヲ監督スルニ其ノ方法二ツアリ即チ一ハ期前ノ監督ニシテ二ハ期後ノ監督トス」云々とあって、予算と決算は、期前と期後の違いこそあれ、国家の会計を監督する二大支柱であることは、明治憲法においても明らかなところであります。