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5件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1948-03-31 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第24号

それから百二十八條は豫備員のことを規定してあるのであります。これは初めこの國會法を作りましたのは衆議院が立案したのであります。でその中へは初めは彈劾裁判所、それから訴追委員會のことは何も書いておかなかつたらしいのです。ところがあとになつて憲法の六十四條ですか、「國會は、罷免訴追を受けた裁判官を裁判するため、兩議院の議員で組織する彈劾裁判所を設ける。彈劾に關する事項は、法律でこれを定める。」

小林次郎

1947-12-05 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第49号

大池事務總長 そこで指名いたしますのに、二十名、七名の本委員については、問題はございませんが、豫備員選擧の際には順位をつけなければなりません。選擧であれば、得票數によつて順位がつくわけでありますが、議長指名のときは、比率によつて一應順位をつけて、指名の順序によつて豫備員の仕事をするということにしていただかなければなりません。

大池眞

1947-08-22 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第4号

○大石(倫)委員 これは文字の誤りだろうと思いますが、第十六條の第二項の「衆議院議員たる裁判員及びその豫備員については、第四條第二項及び第三項の規定を準備する」とありますが、「第四條」でなく「第五條」の誤りかと思います。その他こういう誤りがありましたら修正していただきたい。

大石倫治

1947-08-08 第1回国会 衆議院 議院運営委員会司法委員会連合審査会 第1号

第三に、訴追委員會の組織は、國會法に定められているので、その員數を二十人、その豫備員員數を十人とし、その選擧の時期、補缺、任期、辭職等及び委員長その他委員會の職員についての規定を置いております。  第四に、訴追委員會は、獨立してその職權を行うものとし、訴追委員會は、十五人をもつて足數とし、罷免訴追の議決には、出席訴追委員の三分の二以上の多數の意見によるべきものとしております。  

淺沼稻次郎

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