1948-03-31 第2回国会 参議院 議院運営委員会 第24号
それから百二十八條は豫備員のことを規定してあるのであります。これは初めこの國會法を作りましたのは衆議院が立案したのであります。でその中へは初めは彈劾裁判所、それから訴追委員會のことは何も書いておかなかつたらしいのです。ところがあとになつて憲法の六十四條ですか、「國會は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、兩議院の議員で組織する彈劾裁判所を設ける。彈劾に關する事項は、法律でこれを定める。」
それから百二十八條は豫備員のことを規定してあるのであります。これは初めこの國會法を作りましたのは衆議院が立案したのであります。でその中へは初めは彈劾裁判所、それから訴追委員會のことは何も書いておかなかつたらしいのです。ところがあとになつて憲法の六十四條ですか、「國會は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、兩議院の議員で組織する彈劾裁判所を設ける。彈劾に關する事項は、法律でこれを定める。」
○大池事務總長 そこで指名いたしますのに、二十名、七名の本委員については、問題はございませんが、豫備員の選擧の際には順位をつけなければなりません。選擧であれば、得票數によつて順位がつくわけでありますが、議長指名のときは、比率によつて一應順位をつけて、指名の順序によつて豫備員の仕事をするということにしていただかなければなりません。
第七條は「國會は」とありまするを、「議長は前條の規定により、委員を委嘱せんとする場合には、同時に委員と同數の豫備員を委嘱して置かなければならない。」、こういうふうに修正いたします。それから第八條の第二項を削除し、それから第十條の第五號に、四號の次に入れる條項でございます。
○大石(倫)委員 これは文字の誤りだろうと思いますが、第十六條の第二項の「衆議院議員たる裁判員及びその豫備員については、第四條第二項及び第三項の規定を準備する」とありますが、「第四條」でなく「第五條」の誤りかと思います。その他こういう誤りがありましたら修正していただきたい。
第三に、訴追委員會の組織は、國會法に定められているので、その員數を二十人、その豫備員の員數を十人とし、その選擧の時期、補缺、任期、辭職等及び委員長その他委員會の職員についての規定を置いております。 第四に、訴追委員會は、獨立してその職權を行うものとし、訴追委員會は、十五人をもつて定足數とし、罷免の訴追の議決には、出席訴追委員の三分の二以上の多數の意見によるべきものとしております。
次に第四條でありまするが、四條につきましては、訴追委員の員數、豫備員の員數等を規定いたしてありまして、その選擧の方法を書いてあります。