1948-04-27 第2回国会 参議院 治安及び地方制度委員会 第11号 先ずその第一は、地方公共團體の財産、又は營造物で特に重要なものについて一定の獨占的な處分、又は使用の許可をしようとするときは、豫め住民の一般投票に付して過半數の同意を得なければならないこととしたことであります。又その他の比較的重要な財産、又は營造物に關する獨占的な性質を有する處分、又は使用の許可については、議會における出席議員の三分の二以上の者による議決を要することといたしたのであります。 苫米地義三