1983-03-23 第98回国会 衆議院 商工委員会 第8号
豪州糖の長期契約の翌年から七転八倒したというあのような事例を踏まえて、恐らくそのような海外経済環境、原料が豊凶によって非常に変わるということで、それが非常な不安定要因で、それに対応してどれだけの構造改善が必要かのはじき出しといいますか、設計図がかけなかったのじゃないかと私は思っております、まだこれは確かめておりませんが。
豪州糖の長期契約の翌年から七転八倒したというあのような事例を踏まえて、恐らくそのような海外経済環境、原料が豊凶によって非常に変わるということで、それが非常な不安定要因で、それに対応してどれだけの構造改善が必要かのはじき出しといいますか、設計図がかけなかったのじゃないかと私は思っております、まだこれは確かめておりませんが。
その後その長期契約が実行に入りました五十年の秋以降まことに不幸なことではあったわけでありますが、国際糖価が大暴落をいたしまして、五十年から五十二年にかけまして国際糖価の倍以上もする豪州糖を年間六十万トンも契約に基づき引き取らなければならないという事態に立ち至りまして、その間に業界全体では一千億を超すといわれる赤字ができました。
しかも豪州糖等の問題があって、特例法が五年間続いてまいりました。いまそれにかわって、糖安法に一定程度のこうした機能を付与するという方向でかなり知恵をしぼったという点で、私は先ほどの答弁を了とするものであります。この目的あるいは趣旨にそぐわないような運用は厳に慎んでいただきたい。また、北海道が置かれている現状も大臣はとくときょうは御理解がいただけたと私は思います。
○渡邉(文)政府委員 特例法の場合と比較をして御判断いただけると一番御理解いただけるのではないかと思いますが、特例法の場合には、私からいまさら申し上げるまでもなく、五十二年に長期契約三年目に入ったところでございますが、国際糖価の暴落によりまして割高な豪州糖を引き取ることができないほどに国内の精製糖メーカーが疲弊したということがありまして、豪州糖の契約に基づく砂糖の引き取りを拒否をした、日豪間の大きな
国内の精製糖業界が、豪州糖の契約数量の引き取りを拒否したということで二国間の大変大きな問題になったわけでございます。それを解決するために、当時の国際糖価の倍以上割り高であった豪州糖と一般の輸入糖との両方のプールしたコスト価格を国内で実現するために、輸入糖の溶糖量の実質的な規制をすることを目的とした立法であったわけでございます。
一つには、いずれにしましても、当時、問題になっておりました割り高な豪州糖の引き取りが行われましたし、砂糖の過剰供給等もございまして、主として輸入糖を原料とするいわゆる精製糖メーカーが、その経営が大変極度に悪化をしておりました。
日本の精糖業者が豪州糖の引き取りを拒否した、豪州側は契約に基づいて供給責任があるということで、これを強引に日本に運んでくるというふうなことで、日本と豪州間の大変な政治問題あるいは経済問題にまで発展をしてきたわけでございますが、そういった砂糖の輸入をめぐります大きな情勢の変化を踏まえまして、国内の砂糖の需給の均衡を図ることによって、砂糖の輸入に関します国際的な取り決めの履行を円滑化するという趣旨で特例法
御指摘の砂糖の事業団の売り戻しの特例に関する法律につきましては、五十二年の秋に、当時日豪で民間ベースで長期契約をしておりました割り高の豪州糖の引き取りを日本側の精製糖メーカーが拒否したことに端を発しまして、かなり新聞紙上をにぎわすような受け取り拒否というような問題が生じたわけでございます。
一方、現在の砂糖の特例法でございますが、これは五十二年の秋に国際糖価が下落した際に、当時すでに締結しておりました日豪の長期契約糖の価格レベルが、大変当時の国際糖価に比べて割り高に結果的になってしまったということで、国内精糖企業が大変苦境に陥りまして、経営が苦しいということで豪州糖の長期契約糖の取引を拒否したことによりまして、当時日豪間の大きな政治問題となったことを契機といたしまして、特別の需給調整措置
○岡安参考人 砂糖業界の構造改善と申しますと、これは輸入砂糖の精製業者の構造改善の問題でございますが、これはかつてこの委員会で御審議いただきました豪州糖問題に絡みます特例法の制定のときから、精製糖業界の設備過剰というものは問題であったわけでございます。
○森実政府委員 内容と申しますか、話し合いがつくかどうかということと、契約をさらに将来に向かって締結していくかどうかということは表裏一体の関係でございますので、なかなか切り離して考えるわけにはいかないとは思いますが、しかし基本的には、相当量の豪州糖を安定的に輸入するという取り決めは行われる公算が非常に大きいし、また、それはそれなりにわが国の砂糖の供給安定という視点から評価をすべきものというふうに見ているということでございます
それに対しまして豪州糖輸入協定幹事会というのは、あなたのところのもう能力はありませんとこう認定をして、あとの豪州糖の引き取り義務はあなたのところはなくなったんですよ、こういう通知まで勝手に出している。法律がありながら、法律が生きてそのことが生きておりながらそれを無視をしまして、一審で出たんだからそんなものいいじゃないかと。
それから国内糖業のもう一つであります精糖企業に対しましては、砂糖需給の停滞、それに基づきます過当競争、さらには割り高な豪州糖の引き取り等という事態のもとで巨額な累積赤字を抱えていたために、先ほど申し上げました砂糖売戻し特例法を施行いたしまして業界の混乱の回避を図り、さらに将来に向けての業界の安定化の基礎を築くような措置を講じておるところでございます。
○矢原秀男君 日豪砂糖の長期輸入協定について若干伺いたいと思うんですけれども、確かに現在の国際原糖価格のもとで業界も非常にいろいろな苦しみや感覚を持っているようですけれども、今後の価格の推移によっては、豪州糖の調整金の免除措置等の復活はあり得るのか、これが一点と、それから二番目には、長期協定後の安定供給の見通しですね、この二点、ちょっと伺います。
○政府委員(犬伏孝治君) 糖価安定事業団によります調整金の免除措置、確かに豪州糖について過去にやってまいりました。しかし、現時点では同事業団の調整金勘定が過去の調整金免除措置によりまして相当の欠損を生じております。さらに、砂糖の売り戻し特例法のもとで、豪州糖の負担もプールをするということで軽減が十分されておるという実態にございます。
当初、四十八年当時に契約を締結しましたときは、世界の自由市場の砂糖の価格、これはグローバル糖と言っておりますが、グローバル糖価格が四百五十二ポンド、トン当たりでございますが、でございましたのに対して、豪州糖の価格は二百二十九ポンドということで、約半値ということで契約がなされたわけでございます。
ただ、三井物産の意見の中で一つ明確にしておきたかったのは、豪州糖の引き取りの問題が特例法の目的との関係で、御承知のように、特例法の目的に「国際的協定の円滑な履行に資する」というのがございます。そこで、東海精糖は豪州との約束の砂糖を引き取っておらぬからこれに売り戻し数量を与えるのはおかしい、こういうことを三井物産は言っております。
これはいま北海道のビートの問題が出ましたが、国産糖との関係で、いま原糖についてはどのくらい入っているのか、豪州糖とそれからグローバル糖で、数量と価格を説明をいただきたい。
すなわち、裁判所の方から調査してきたことについては、日豪長期契約による豪州糖の問題について二つ出してきているわけですね。いわゆる未引き取り分の問題についてはどうなのか。それから二番目には、ペナルティーの支払い義務の問題はどうなのかというふうなことを第一に触れておいて、第二番目に、「その他右に関連し、農林省の行政指導上参考になる事項。」と、こう分けて調査依頼してきているわけですね。
だから、まずその豪州糖の未引き取り分を受けてもらって、あとは会社再建という方向で更生計画の中で処理していこうじゃないかみたいな話も出てきているわけです。そういう形で、農林省が積極的にそうした動きと相まって、シァア問題やあるいは行政指導も含めておやりになるかどうか。イエスかノーかだけでいいです。簡単にお願いします。
○政府委員(犬伏孝治君) 裁判所の調査嘱託に対する私どもの答えは、裁判所の質問が豪州糖の問題に関して場合を分けて、売り戻しがそれぞれの場合にされるかどうかということが第一の質問点でございましたが、この問題につきましては、豪州糖の引き取りに関する輸入カルテルがございまして、その関係者の話し合いで納得のいく解決が得られるべきものということで、そのそれぞれの場合に分けた、それぞれの場合につきましての売り戻
この「右に関連」をする項目というのは、「日豪長期契約による豪州糖の」まず(イ)の点としては「未引取分の引取義務を棚上げした場合。」、「(ロ)「オーストラリア産粗糖の輸入取引に関する協定」に基づくペナルティーの支払義務を棚上げした場合。」、「(ハ)右(イ)、(ロ)両者を棚上げした場合。」、「(ニ)右(イ)、(ロ)両者を完全履行した場合。」
東海精糖株式会社に対しまして特例法による「売戻数量等」の通知を行うかどうかということは、同社が関係者の協力のもとに円滑な操業を行い得ることが確実と見込まれる段階において具体的に判断をすべきものであるというふうに言っておりますし、それから第二に、この円滑な操業実施が確実と見込まれるか否かの判断要素として例を挙げれば、一つには、同社の債権について一般債権者、関係金融機関等の協力が得られるか否か、二つには、豪州糖
その一番目は四つに分かれていて、未引き取り分の引き取り義務をたな上げした場合、豪州糖の取引協定に基づく支払い義務をたな上げした場合、両方ともたな上げした場合、それから両者を完全履行した場合について質問がなされています。 この点についての農林省の回答は、前段の文章については一般論としては、概念としてはあたりまえのことだと思っています。別に問題があるとは思っていません。
砂糖が供給されてくれば、豪州糖のペナルティー部分だって計画的に払っていくという知恵だってあるいは努力の中から生まれてくるのであります。何といったって砂糖の供給のコックを締めちゃっているのですから、物がなければ何ぼがんばったって、会社の更生も何もできぬじゃありませんか、そこを私は言いたいのです。ところが、条件が整わないとコックひねってやらぬと言う。
次は、豪州糖の引き取り問題がございます。これはいままで実は引き取っていないわけですから、それをどうするのか、これも業界全体の問題として大きな問題でございます。それから、原糖の手当て、さらには最も大事なものの一つといたしまして販売ルートの確保でありましょう。こういった問題が満たされることが必要であると考えております。
この会社が、経過をちょっとかいつまんで申し上げますと、昭和五十一年九月に豪州糖などのいわゆる原料糖が高くなってきた。コストが上がってくる。そのために累積赤字が相当出まして、九月に操業をストップいたしました。
これは御承知のように、精糖業界が最近の需要の伸び悩みあるいは豪州糖の割り高な価格というようなもの、あるいは従来から持っております過当競争の体質ということによって非常な混乱に陥っているということで、特別の臨時立法といたしまして、輸入される砂糖の糖価安定事業団の売買の数量を農林大臣が決めることによって需給調整を行う、こういうことで考えられておるわけでございます。
したがいまして、この企業が今後再建をして精糖業界の中で存続をしていくためには、いわば雇用面の判断だけでなくて、原糖供給の問題あるいは製品の販売の問題、そしていままでの業界内での利害といいますか、関係のある豪州糖の引き取りの問題、そういうようないろいろな問題についての解決のめどがつかないと、再建と言っても、なかなかむずかしかろうという面があるわけでございます。
○政府委員(杉山克己君) 豪州糖は一つの大きな要素でございます。ただ、それ以前から消費の停滞という問題、それから業界に基本的にある過当競争、商社の介入による云々というようなことも批判されますが、そういう過当競争の存在、それらと一緒になって豪州糖の問題が拍車をかけたということであろうかと思います。
○三治重信君 それで、この臨時立法で大臣の指定糖の売り戻しによる数量の規制ができると、こういうことになるわけなんですが、その結果、やはり数量の調整に豪州糖は枠を外して数量の規制をやるのか、豪州糖もその中に入れるということになるんですか。
○三治重信君 ちょっと、その調整金を豪州糖から取らないというのは、結局豪州糖を輸入している会社の赤字を解消している間はその免除をするという、大まかなところはそういうところに理解していいわけですか。
○下田京子君 その検討の際に一つ大事なことだと思うんですけれども、今回、豪州糖以外の輸入糖についてのある一定の規制ができるような内容でというふうになるわけですが、となれば、豪州糖以外の長期契約がどうなっているかというふうなこともお知らせいただきたいわけなんですね。
○三治重信君 まず最初に藤山参考人にお尋ねしますが、非常に過当競争で値段が下がって赤字、そのために、ことに豪州糖の輸入を原因としてこういう立法が出されたように思うわけですが、それで経営者サイドとしてこの法案によって、何と申しますか、いまの御意見で安定適正な価格にするために輸入糖の豪州糖とその他のやつとただ単に平均価格で買い上げされただけで、適正な価格がこの法律を通すことによっていくと思われておりますか
現在、精糖業界が大幅な赤字を抱えて苦しんでいるその一番の原因は、高い豪州糖を抱えているからだということなんですか、豪州糖の割り当てをかなり受けながら黒字経営のメーカーはあるんでしょうか、ないんでしょうか。
○政府委員(杉山克己君) 豪州糖のシェアでごさいますか——豪州糖のシェアは、東海精糖の方が三・二%、これは全体の量の中での引き取り数量のシェアでございます。それから新光砂糖工業の方は二・一%ということに相なります。
○原田立君 そうすると、豪州糖も入ることは入るんだけれども、豪州糖だけだと、こういう意味じゃないと言うんですね。
○政府委員(杉山克己君) 豪州糖とか何糖ということでなくて、豪州糖も含め全体としての数量がどういう水準であるかということによって考えられる話でございます。