2019-06-05 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第16号
これらの、農園におきまして打たれているものにつきましては、いわゆる殺処分などをする必要がないというように区分されております届出の伝染病、あるいは、届出すら必要がないという伝染病だというふうに承知をしておりまして、例えば、主な豚用のワクチンについて御説明申し上げますと、届出の伝染病であります豚丹毒、それから、届出の必要がないものとされておりますマイコプラズマ性肺炎、胸膜性肺炎、グレーサー病などが挙げられるところでございます
これらの、農園におきまして打たれているものにつきましては、いわゆる殺処分などをする必要がないというように区分されております届出の伝染病、あるいは、届出すら必要がないという伝染病だというふうに承知をしておりまして、例えば、主な豚用のワクチンについて御説明申し上げますと、届出の伝染病であります豚丹毒、それから、届出の必要がないものとされておりますマイコプラズマ性肺炎、胸膜性肺炎、グレーサー病などが挙げられるところでございます
十二年度の利用実績によりますと、鶏用の飼料に約三十三万五千トン、豚用の飼料に約八万三千トンの合計約四十二万トンが利用されていたということでございます。 これに代替する場合には、肉骨粉と同程度のたんぱく質、五〇%程度のたんぱく質を含みますフィッシュミール又は大豆ミールが約四十五万トン必要ということでございます。価格的には大豆ミールが同程度ということでございますので、代替するのではないかと。
○高橋(嘉)委員 要は、豚用とか鶏用のえさを五千二百頭に与えていた、五千百二十九頭、これを報告しているわけですよね。 あの時点で、また言うと数字の話になりますけれども、聞き取りしかできないわけです。そして、直近の情報だけなんですよ。この間それも質問しているんですね。五千八百人で四百六十万頭やっているわけですよ、わずか十八日間で。そういう実態の中で直近の情報。
その後も全く、肉骨粉の入っているもの、たとえこれは豚用であろうと鶏用であろうとですが、そしてその後に、十月四日にそれをとめ、十月十五日には法的規制をしているわけですから、その前後も全然回収しようとしていなかった農林省の姿勢はもう御案内だと思うんですが、その点についての高橋参考人と岩渕参考人の御意見を賜りたいんです。
要は、そこで僕がいろいろ聞いてみたところによると、豚用のえさ、牛肉骨粉でありながら豚用のえさ、それが発生後も牛に給与されていた実態があったと事務方が言っていますよ。それについていかがですか。
豚用なり鶏用は使ってございます。
まず、肉骨粉については、関係する配合飼料工場のうち四工場が同じラインで鶏、豚用の飼料を製造しておりまして、牛用飼料への肉骨粉の混入の可能性を完全に排除できない。九八年六月以前に輸入されたイタリア産肉骨粉は加熱処理が不十分である可能性が高い等が明らかになりました。
少し簡単にそれぞれ説明させていただきますが、まず肉骨粉については、四工場において同じラインで鶏、豚用の飼料を製造しておりまして、牛用飼料への肉骨粉の混入の可能性は完全に否定できない。
これは、私どもの記録から見ますと、平成二年以降は使っていないということでございまして、二年以前のものについてはデータがありませんのであれですが、したがって、牛用には使っていませんが、またこれも御指摘のように牛用のえさを、豚用なり鶏用のものには肉骨粉が入っていますから、それを作った後に牛用のえさを作った場合にコンタミがなかったのかというまた問題がございます。
まず肉骨粉については、関係する配合飼料工場のうち四工場、同じラインで鶏、豚用の飼料を製造しており、牛用飼料への肉骨粉の混入の可能性を完全に否定できないこと、九八年六月以前に輸入されたイタリア産肉骨粉は加熱処理が不十分である可能性が高いことなどが明らかになっております。また、汚染された輸入肉骨粉が何らかの経路を経て発生農家で使用されていた飼料等に混入した可能性は排除できないと考えております。
三例の農家に飼料を供給していた飼料工場のうち、鶏・豚用飼料に使われていた肉骨粉の混入の可能性は完全に否定できない工場が四工場あることが判明いたしました。しかし、調査の結果、これらの工場が使用していた肉骨粉は、一部が豪州、ニュージーランド産の原料であることを除き、国産であることが確認されました。 次に、イタリア産肉骨粉です。
感染経路の調査については、十一月三十日の中間発表以降も引き続き川上からの調査、また川下に至るまでの調査を行っているわけでございますが、二例目及び三例目の農家に飼料を供給していた飼料工場六工場のうち、鶏、豚用飼料に使われていた肉骨粉の混入の可能性を完全には否定できない工場が新たに一工場判明いたしました。
この中で、一工場、鶏、豚用飼料に使われていた肉骨粉の混入の可能性を完全に否定できない工場があったということでございまして、調べてみたわけでございますけれども、この肉骨粉の混入の可能性を否定できない工場が使用していた肉骨粉の一部が豪州、ニュージーランド産の原料であることを除き、国産であるということが確認をされたところでございます。
したがいまして、感染経路の調査につきましては、十一月三十日に中間報告を発表させていただきましたけれども、引き続き、発生農家を起点とする川下から、また、輸入肉骨粉を起点とする川上からの調査を行っているところでございますが、現在のところ、具体的に申し上げますと、二例目及び三例目の農家に飼料を供給していた飼料工場について調査をした結果、当該飼料に肉骨粉は使用されていないことが確認されましたが、鶏、豚用飼料
この飼料の中で、例えば鶏、豚用の肉骨粉入りの配合飼料と、それを入れてはならない牛用のものがまじってしまっているんじゃないかという議論があったんですけれども、しかし、この配合飼料の中の魚粉の中に、実は肉骨粉の混入が認められた、こういう報道がございました。
これにより、牛用飼料原料としての肉骨粉の使用はなかったものの、同一工場において鶏、豚用等の飼料が製造されている工場における混入防止対策は、本年六月にガイドラインを作成するまでは、企業の自主的な取り組みにゆだねられていたということも事実でございます。
飼料の配送中に牛用飼料に鶏、豚用飼料が混入した可能性があるということを飼料製造会社の親会社が認めているようでございますが、まざった鶏、豚用飼料に牛の肉骨粉が含まれていれば、これが感染源になるというおそれがございます。この点について、調査状況を御報告いただきますようにお願いします。
もう一つは、この肉骨粉というものが鶏用、豚用の飼料には使われているということなんですけれども、今回、北海道でもやはりどこかで紛れてしまったんじゃないかというような疑いも出てきた混合という問題ですね。これもどうしても避けられないような条件だと思うんですね。
その結果、その業者さんは一九九〇年ごろにイギリスからフェザーミール、それから鶏の臓器、あるいは鶏の血液を成分といたします加水分解の豚用加工飼料、これを約百三十トン輸入したということを確認しております。
過日、農水省は鶏と豚を使った肉骨粉につきましては、鶏と豚用の飼料として認める方針を明らかにいたしておりまして、十一月には解禁になりそうでありますが、牛については規制がかけられたままの状況でございます。今後、この肉の残渣、そして肉骨粉のリサイクルについてはどのように取り組まれるのか、お伺いをしたいと思います。
イギリスでは、鶏それから豚用の飼料を牛に転用することによって、そういう業者が出てきて被害が拡大したと言われているわけですね。EUは、既にこれを全面的に使うことを禁止しています。先ほども出ましたけれども、やはり肉骨粉そのものの使用を禁止しないと確実な対策にはならない、このように思いますよ。どうですか。
それから、工場の場合もきちっとクリアランスして、豚用のえさをつくった後、牛用をつくるとか、そういうラインもあるかもしれません。
一つは、工場の中で牛用のラインと豚用、鶏用というものがいつでも分かれているところはあるかもしれない。しかし、それが同じ工程を使って、ラインを使って、牛用のものを使っていたところでもって豚用をつくるかもしれぬ、その逆な場合というふうなこともあるのかどうかということがあるだろうと思います。
ですから、そういう状況があるからこそ、EUでは、鶏や豚用のえさが牛に与えられることを根絶するために、ことしから感染源と見られる動物の肉、骨を原料とした家畜用の飼料を六カ月間全面禁止と、ここまでやっているわけで、そういう意味では今回、我が国でも大手の配合飼料メーカー、こういうところも肉骨粉の使用の中止を決めているわけですから、その意味では、生産から使用現場に至るまで混入防止が一〇〇%できる保証ということでは
ただいまの内外格差の問題でございますけれども、これは配合飼料、農業機械等の内外価格の比較については、品質とか装備とか流通形態等の諸条件が違う面もありますものですから、単純に比較するということは適当でない面もあろうかと思いますけれども、あえて単純に配合飼料あるいは農業機械等についての内外価格を比較してみますと、例えば配合飼料につきましては、採卵鶏用及び肥育豚用の飼料については、比較を行った場合に、平成五年度
○説明員(本田進君) 昭和六十三年度の数字でございますけれども、牛用に一万九千三百三十七トン、豚用に五万二千六百九十四トンでございます。