1985-06-12 第102回国会 衆議院 農林水産委員会 第23号
それからまた、我が国で発生した豚のウイルス病でいけば、豚コレラ、豚伝染性胃腸炎、豚水胞病、豚のインフルエンザ、豚の日本脳炎等々、こうあるわけですね。 私の手元にある資料でいくと、牛のウイルス病は十五種類くらいですね。それから豚で言えば十種類くらい上がっているわけですね。
それからまた、我が国で発生した豚のウイルス病でいけば、豚コレラ、豚伝染性胃腸炎、豚水胞病、豚のインフルエンザ、豚の日本脳炎等々、こうあるわけですね。 私の手元にある資料でいくと、牛のウイルス病は十五種類くらいですね。それから豚で言えば十種類くらい上がっているわけですね。
本案は、最近における家畜の伝染性疾病の発生状況等にかんがみ、豚水胞病を家畜伝染病に追加して、その蔓延の防止のための措置を講じ得ることとするほか、牛のブルセラ病及び結核病に係る検査制度の合理化を図ろうとするものであります。 本案は、三月二十六日参議院から送付されました。
○澤邊政府委員 お尋ねにつきましては、豚水胞病と、非常に判別の困難な伝染病といたしまして、水胞性口炎と、それから水胞疹というものがございます。これはいずれもわが国ではまだ発生したことはないという病気でございますが、今回改正案で御提案しております豚水胞病と症状が非常に類似しておるということでございます。このうちで、水胞性口炎は現在中南米の諸国に限定して発生をしております。
○柴田(健)委員 鑑別が非常に困難だと言われるウイルス性の伝染病で、特に、水胞性口内炎と水胞疹、豚水胞病の三つが非常に鑑別がむずかしいと言われておるのですが、この三種類の病菌の特に危険性の高い地域とすれば、英国、イタリア、香港というように言われておるのですが、この地方の防疫体制はどうなっておるのか、お聞かせ願いたいと思います。
○安倍国務大臣 最近における家畜の伝染性疾病の発生状況等にかんがみまして、豚水胞病を家畜伝染病に追加をするとともに、その患畜及び擬似患畜を殺処分命令及び死体の焼却等の義務の対象として追加をすること、さらに、また、牛のブルセラ病及び結核病の蔓延防止のために実施している検査制度の合理化を図ること、これが今回の法改正の趣旨でございます。
第一は、法第二条の「家畜伝染病に」新たに豚水胞病を追加したことであります。 豚水胞病は、昭和四十八年十一月末から十二月にかけてわが国で初めて神奈川県、茨城県及び愛知県の三県下で発生した急性、熱性の豚の伝染性疾病であり、感染した豚は、摂氏四十度以上の発熱を来し、口唇、鼻端、蹄部等に水胞または潰瘍を生じ、歩行困難、起立不能、食欲の不振、廃絶等を招くなどの症状を呈することが知られております。
近年におけるわが国の家畜の伝染性疾病の発生状況を見ますと、おおむね平静に推移しておりますが、海外との人的、物的交流が近時一段と増大しているため、海外において流行している家畜の伝染性疾病の侵入機会が増大しており、昭和四十八年十一月末には、わが国において初めて豚水胞病が発生いたしました。
まず、家畜伝染病予防法改正法案は、豚水胞病を家畜伝染病に指定する等の措置をとろうとするものであります。 委員会におきましては、豚水胞病、国内防疫及び輸入検疫体制、獣医師の養成確保、牛の異常産等について質疑した後、別に討論なく、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 なお、海外からの伝染病の侵入の防止等三項目の附帯決議を行いました。
○政府委員(澤邊守君) ただいまお尋ねになりましたのは、FAOが昭和四十八年一月に、世界各国で豚水胞病が発生いたしまして、何回も会議をやった中の一つの緊急会議におきまして、蔓延防止をするための措置につきまして勧告をいたしております。
○原田立君 課長さん、専門家のようなんだけれども、豚水胞病はビールスでかかって、それが原因じゃないかというんだけど、それは埋却だけで心配ないという話だけれども、本当ですか。
検疫関係の予算は、今度の豚水胞病を指定した場合について幾らだけの増額をいたします、そういう予算をいま国会に出していますとか、あるいは豚水胞病を指定したんで、こういう施設をつくりたいんです、という具体的な答えが出ていない。それいかがですか。
特に、衛生対策のところで、四十六ページにございますように、豚水胞病を家畜伝染病予防法の一部改正によりまして伝染病に指定していただくという法律改正を現在国会に提出しておるところでございます。 時間がございませんので、畜産局長報告をこの程度でやめさせていただきます。 このような報告がございまして、あと質疑がございました。そこで若干の問題点が指摘されておるわけでございます。
近年におけるわが国の家畜の伝染性疾病の発生状況を見ますと、おおむね平静に推移しておりますが、海外との人的、物的交流が近時一段と増大しているため、海外において流行している家畜の伝染性疾病の侵入機会が増大しており、昭和四十八年十一月末には、わが国において初めて豚水胞病が発生いたしました。
第一は、法第二条の家畜伝染病に、新たに豚水胞病を追加したことであります。 豚水胞病は、昭和四十八年十一月末から十二月にかけてわが国で初めて神奈川県、茨城県及び愛知県の三県下で発生した急性、熱性の豚の伝染性疾病であり、感染した豚は、摂氏四十度以上の発熱を来し、口唇、鼻端、蹄部等に水胞または潰瘍を生じ、歩行困難、起立不能、食欲の不振、廃絶等を招くなどの症状を呈することが知られております。