1993-06-11 第126回国会 衆議院 運輸委員会 第7号
○豊田政府委員 お答えいたします。 具体的な処分について私ども心がけることで、申請者の方が非常に大きな関心を持っていることは二つあると思うのです。一つは、申請に対してどういう物差しで、審査基準で処分されるのかということ、それからもう一つは、いつごろまでに処分の結果が出るのかという二つが大きな関心事といいますか、事柄だと思います。
○豊田政府委員 お答えいたします。 具体的な処分について私ども心がけることで、申請者の方が非常に大きな関心を持っていることは二つあると思うのです。一つは、申請に対してどういう物差しで、審査基準で処分されるのかということ、それからもう一つは、いつごろまでに処分の結果が出るのかという二つが大きな関心事といいますか、事柄だと思います。
○豊田政府委員 お答えいたします。 行政手続法案につきましては、申請に対する処分、いわゆる許認可について審査基準を設定したり標準処理期間の設定、公表というようなもの、あるいは不利益な処分について聴聞、弁明の手続というようなことについて一般的なルールを定めようというものでございますが、行政処分の性格によっては、この一般的なルールを適用することが不適切な分野があるわけでございます。
○豊田政府委員 お答えいたします。 御指摘のように、法律としては昭和四十一年に成立しております官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律というのがございまして、制定以来二十六年を経過しておるわけですが、この法律の趣旨を踏まえて、私どもも公共事業の中小企業に対する発注について努力をしてまいっております。
○豊田政府委員 私どもの具体的なケースにおいては、談合等いろいろなケースを前提にして指名の段階での排除ということを考えておりまして、また、これまでも具体的なケースとして対応してきたというところでございますが、今の献金問題そのものについて、私の方で評価をするということは遠慮させていただきたいと思います。
○豊田政府委員 お答えいたします。 私ども、いろいろな工事をやる際に地域の御理解を得ながら進めていくというのが基本的な姿勢でありまして、お話のような趣旨は十分現場の管理者も頭に置いて対応してまいると思います。
○豊田政府委員 お答え申し上げます。 今御指摘のとおり、公共事業というのは運輸省だけではなくて御案内のように関係各省いろいろ抱えております。したがいまして、入札制度につきましても政府全体として取り組んでいくということだろうと思いますが、実は昨年の十一月に、この入札とか契約制度の基本的なあり方につきまして中央建設業審議会というものがございまして、そこから答申をいただいております。
○豊田政府委員 お答え申し上げます。 運輸省の所管でも工事あるいは物品契約というようなものがございますが、今お話しのように指名競争入札という制度を私ども採用している背景でございますけれども、会計法においては契約方式の原則というのが一般競争入札ということは御指摘のとおりです。しかし、一般競争に付することが不利と認められる場合には指名競争入札に付するというような規定もございます。
○豊田政府委員 先ほどの私の答弁についての御指摘がございましたので、一言私の方から御説明申し上げます。 技術力という抽象的塗言葉でございましたので御指摘のようなお話が出たのだと思いますが、先ほど申し上げました中央建設業審議会関係者の意見がまとめられた段階で、そういう、入札に非常に多様性を持たせるということが一つ項目として うたわれておるわけです。
○豊田政府委員 お答えいたします。 国家公務員の残業問題というのは、御指摘のように運輸省だけではなく各省共通の問題でございまして、この時間外労働をなるべく少なくするということでこれまでもいろいろ工夫をしてきております。
○豊田政府委員 私どもの抱えておりますといいますか担当しております許認可の数というのが、各省の中で非常に多いという御指摘はまさにそのとおりでございまして、運輸行政の非常に幅広い分野を担当しているということと、それから安全問題とか環境問題という、近年ますます規制の強化という要請が強い分野を抱えているというような経緯から、なかなかこの件数は減少しないというのが実態でございます。
○豊田政府委員 アンテナの高さはもちろんかなり高い高さを前提にするわけですが、同時に、地上にアースを置きますので、その辺がかなり広い用地を必要とするということでございます。
○豊田政府委員 施設の性格からかなり広い面積を必要としますので、市街地というよりそういう島を前提にせざるを得ないというふうに考えております。
○豊田政府委員 海洋の船舶交通の安全の確保のための一般的な法律としましては海上衝突予防法という法律がございまして、これは、一般的な海洋だけではなくて、港則法の適用になっていない港の中での交通につきましても、この海上衝突予防法に基づいて、例えば灯火を表示していただくとか一定の交通ルールを守っていただくということで対応しているところでございます。
○豊田政府委員 家島港につきましては、御指摘のように港則法という法律の適用はございませんが、一般的な安全確保のための法律であります海上衝突予防法という法律の適用はあるところでございます。
○豊田政府委員 港湾の中で、今申しましたような観点から特定の港湾に絞って適用しておるということで、お話しのように適用の対象になっていない港というものはございます。
○豊田政府委員 そのとおりでございます。
○豊田政府委員 回収船もございます。
○豊田政府委員 そのとおりでございます。
○豊田政府委員 お答えいたします。 港則法という法律は、港の中における船舶交通の安全とか港内の整とんを図るという目的を持った法律でございまして、この法律の対象地域とする港域の設定というものにつきましては、基本的には船舶交通が相当あるということを前提にしまして、地元の関係の方の御意見を伺いながら決めていくということになっております。
○豊田政府委員 門司の周辺海域、いろいろ港湾の整備計画が進んでおるということは私どもも承知しております。いずれにしましても、かなり港湾がふくそうしている海域でございますので、将来のいろいろな整備計画をにらみながら、この法律の対象として検討を進めたいと思っております。
○豊田政府委員 実は私どもただいまいろいろな数字を調査しておる段階でございまして、現段階でいつまでというふうにはお答えできる段階ではございませんが、なるべく早く適用の対象として検討を進めたいと思っております。
○豊田政府委員 お答えします。 米軍の艦船への国内法令の適用につきましては日米地位協定上の問題でありますので、当庁として有権的に申し上げる立場にはございませんので、お許しいただきたいと思います。
○豊田政府委員 船舶の事故にもいろいろ要素がありますが、今お話しのように、見張りが非常に不十分であるという要素も一つの大きな要素になっております。
○豊田政府委員 お答えいたします。 プレジャーボートの海難の発生状況でざいますが、平成元年度一年間に五百三十五隻、これは台風とか異常気象以外の場合における発生でございますが、それでも五百三十五隻という状況で、全海難の隻数の約三割近い数字になっております。