1949-05-13 第5回国会 参議院 運輸委員会 第17号 その一つは、「やむを得ない必要があるときは、運輸大臣は、豊方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六條第四項の規定にかかわらず、國会の承認を経ないで陸運局の分室を設置することができる。」 古谷善亮