1973-09-11 第71回国会 参議院 法務委員会 第20号
ったらしいとかいうような御発言があったわけですけれども、あるいはそのシンガポールでやったことが、国外犯にも適用がされて、しかも外国人にも適用されてこういうふうになっているのかどうかということの釈明も済んでおらないというような、弁護人の依頼のお世話までなさっているわけですけれども、そこら辺はやはりもっと基本的にしっかりと究明なさっていただかないと、そうして、もうすでに起こっているのですよ、第三、第四の夏谷事件
ったらしいとかいうような御発言があったわけですけれども、あるいはそのシンガポールでやったことが、国外犯にも適用がされて、しかも外国人にも適用されてこういうふうになっているのかどうかということの釈明も済んでおらないというような、弁護人の依頼のお世話までなさっているわけですけれども、そこら辺はやはりもっと基本的にしっかりと究明なさっていただかないと、そうして、もうすでに起こっているのですよ、第三、第四の夏谷事件
これはもう覚悟して、親に害が、かりに親が殺されてももうかまわないということで出ているのがこの夏谷事件その他だと思うわけなんです。
そしてその夏谷事件についてのその容疑事実を、いまおっしゃったようにもし外務省ではっきりわかっていらっしゃるのならば、それをぜひとも資料として参考までにお出しをいただきたいとお願いを申し上げたいと思うわけです。
大臣にお伺いいたしますが、あの完谷事件の場合に結局助かった、そのときの海上保安庁長官たる島居長官の態度として、私は大へん遺憾に思う点があると思います。
それで、この間のトニー・谷事件の裁判に当りましても、これは、裁判所側と検察側と、非常に法律の解釈を異にして迷っておって、結局裁判は多分四年ぐらいだったと思いますが、検察庁という法律の専門家の寄っておるところでも、八年求刑できるという二百二十五条の適用を当然とらなければならぬと思っておる。
今のトニー・谷事件の検察側の求刑と、それから正木弁護士の意見が違った。これは私は、弁護士ができるだけ軽い刑を主張するということは、これはもう当然だと、私も弁護士でしたら、あるいはそうやるかもしれないと思うんですが、従って、これは結局これだけの幅がある。二百二十五条を適用すべきか、二百二十四条を適用すべきかという点について幅がある。その幅の範囲内の議論であったのではなかろうか。
今このトニー・谷の児童誘拐事件が起ってから、いわゆる刑法の誘拐罪その他について改正の動きがあるようでありますが、これは実際の実務に当った、特に今回のトニー・谷事件で実見をせられた御両所の方から一体今の刑法のああいう誘拐罪のごときものをもっと重くする処分については、重くすることが妥当であるかどうか多少疑問があると思う。