1952-05-12 第13回国会 参議院 建設委員会 第34号
それから御指摘のございました十二條の運用によりまして貸します場合の賃貸価格又は讓渡価格というものにつきましては、三十一頁の二十五條の第三項におきまして「当該耐火建築物を建築した時における総建築費を基準として算出したもの以下のものでなければならない。」ということで超えてはならんということを意味した点であります。
それから御指摘のございました十二條の運用によりまして貸します場合の賃貸価格又は讓渡価格というものにつきましては、三十一頁の二十五條の第三項におきまして「当該耐火建築物を建築した時における総建築費を基準として算出したもの以下のものでなければならない。」ということで超えてはならんということを意味した点であります。
開発会社の讓渡価格や貸付條件のいかんによつては、これは電力資本家を擁護するようなこともできる。またた反対に、その電力会社をいじめることもできる。こういうことの公平適切に行くような基準を法律の上に明らかにしないと、われわれは不安でたまらない。これらの問題に対して、提案者はそれでもこれでけつこうだと考えられておるのですか。これではどうかしておると思う。
○菊川孝夫君 そうしますと、今回再評価したのは、そのまま大体においてあなたの構想では、国際通信会社のほうへの讓渡価格になる、こういう構想でお進めになる予定でございますか。更にそのときには再検討されるのかどうか。
再評価額を超える讓渡価格に対しまして、讓渡所得を課税することにいたしますと、多額の讓渡所得が出ることになるのでありますが、先ほど木下委員からお話がございましたように、政府の強制措置に伴つて消滅して、いわば強制的に讓渡が実現されるものであります点と、それから今申上げましたように、財産税の評価額が低かつたという特殊の事由がございますので、これについて讓渡所得を課税しない。
鉄道の讓渡価格につきましては、第五条にありますように、「当該鉄道の買收価額、買收後当該鉄道に関し支出された建設改良費、時価及び当該鉄道の企業收益力」というふうに書いてございますが、まず買收価額であるとか、あるいはその後に改良を加えられました改良費、これらは当然帳簿価額となつて現われて参りますので、それ以下に下るということはないと考えております。
そこでどうしても再評価額を越えて讓渡価格が出て参りまして、讓渡所得がかなり多くなるという実情にあるのであります。これらの点につきましては金額課税の方式をどうするかという問題があるわけでございます。又相続税につきましては立木の評価というものが非常に困難な問題であるわけであります。
又この払下を実行するに当りまして、最も問題になりますのは、讓渡価格を如何なる点において定めるかの点であります。本法律案におきましては、当該鉄道の買収価格、買収後に要した建設改良費、時価及び当該鉄道の企業収益力を参酌いたしまして、不当な価格を以て払下とならないように、公正妥当に定めることといたしました。
それから再評価の基準がいろいろ論じられているが、これは公益事業委員会と言えば語弊がありますが、日発、配電でもいいですが、それの考えておるような基準でよろしいのかという問題、その点は貯蔵品、清算費用その他に充当するために再評価をしているようですが、この讓渡価格は時価によるべきか、或いは簿価によるべきかというこの問題について……。
そこで少し説明を補足いたしますと、財産税評価額と今度の讓渡した場合の讓渡価格、この差額が問題になるわけでございますが、例について申し上げますと、財産税の評価額としてかりに一万円に評価されていたものが、それが今度は十五万円に評価されて補償を受けた場合、再評価税の問題と所得税の問題とがある。
なお価格の点につきましては、御承知のように旧軍港市につきましては、旧軍港市転換法という法律に基きまして、この地にある旧軍用財産の処理につきまして特別の審議会ができて、そこにおいて讓渡価格等適当な価格を算定すべきである、こういなされておりまして、現にその審議会がすでに三回開かれてございます。逐次佐世保のそういう土地の処分につきましても、審議会に諮つて公正なる処分がなされるものと承知いたしております。
この建物十九棟などは四百九十万五千円という価格で讓渡価格が決定されておるのであります。その中から戰時補償特別税の課税額の三百十九万八千円というものを控除した百七十万円というものを課税標準価格としたものであります。しかしながら、登録税はこの建物の価格を課税標準として課税すべきものでありますので、そういたしますと、登録税は約三十二万円ぐらいを賦課すべきものになるのであります。
それでどういう種類の産業がこの転換市法の精神に適しておるかどうかというようなことを審議しましたり、又誘致しましたところの産業会社に対しまして拂下げますところの讓渡価格というものは、今日の国有財産処理規定でも時価ということになつておるのであります。
先刻局長の説明で適正な時価というものを決めるのだというお話だが、その時期を決める時にこれらの旧軍港都市の中に有望な産業を吸收することができるように、吸收し得せしめる目的を以て、仮に時価の……時価と考えられるものから五割くらいを引いた値段で讓渡価額を決定する、決定すべきだと、仮に大臣の諮問機関である審議機関が考える、そうして満場一致でさよう決定をする、そうした時に、大蔵大臣はその決定を尊重してその讓渡価格
○森下政一君 只今佐々木さんの御説明を聽くと、先刻私の指摘した第四條第二項、それに十分の含みを持たせる、そうした第六條の審議会が財産の讓渡価格を決定するというときに、中野部長が先刻説明されたような国有財産法に決めるところによるよりは、余程巾のある弾力性を持つたものであつて、この法律の目的を達成するのにどうしても産業を誘致しなければならんが、誘致し易いところで決めるという味のある裁量がこの審議会でできそうに
あなたの説明を聞いておると、根引きではないが、そのときの経済情勢によつて適切なる讓渡価格を決めるということは、産業を誘致し易いところに持つて行く可能性の含みが少くともあるように思う。そうなるとそれは非常に結構は結構であるが、それを今度は惡用される心配が出て来る。ちつと速記を止めて下さい。
○平田政府委員 今まではインフレによる値上りによつて相当利益があつて、讓渡価格が高くてこれに税がかかつた。非常にそういう問題が出たのでありますが、今回は御承知の通り、税によつては再評価税だけを課する。もちろん再評価額を越えて高く売つた場合には、所得が出たものとして課税するのでありますが、再評価額以下の場合には課税しないのであります。