1947-11-24 第1回国会 参議院 通信委員会 第6号
一つは「公共團体、社寺、学校又は営利を目的トセサル法人若ハ團体ニ讓渡ス場合」、第二には「親族ニ讓渡ス場合」、第三番目に「遺言ニ依り讓渡ス場合」、この三つの場合に限つて貯金を讓渡すことができるという建前になつておりまするが、新法におきましては、第一番目ノ公共團体、社寺、学校又ハ営利ヲ目的トセサル法人若ハ團体二讓渡ス場合」、これを削除いたしました。
一つは「公共團体、社寺、学校又は営利を目的トセサル法人若ハ團体ニ讓渡ス場合」、第二には「親族ニ讓渡ス場合」、第三番目に「遺言ニ依り讓渡ス場合」、この三つの場合に限つて貯金を讓渡すことができるという建前になつておりまするが、新法におきましては、第一番目ノ公共團体、社寺、学校又ハ営利ヲ目的トセサル法人若ハ團体二讓渡ス場合」、これを削除いたしました。
現行法令によりますと、規則の三十五條で、讓渡することができるものは、その一つは「公共團體、社寺、學校又ハ營利ヲ目的トセザル法人若ハ團體ニ讓り渡ス場合」その次は「親族ニ讓渡ス場合」「遺言ニ依リ讓渡ス場合」この三つの場合を現行法では認めておるのでありますが方法はおきましては、この第一の公共團體云々を削除いたしたのであります。