1949-09-05 第5回国会 衆議院 水産委員会 第21号
知事はその間にその者は適格性があるかどうか調べて、適格性があればよろしい、なかつた場合には一定の期間内に他の者に讓渡しろという通知をするわけであります。その讓渡をするまでは取消し規定を発動しない。もしその一定期間内に讓渡しなかつたら取消し規定を発動して取消す、こういうようにするのが第二十八條の規定であります。
知事はその間にその者は適格性があるかどうか調べて、適格性があればよろしい、なかつた場合には一定の期間内に他の者に讓渡しろという通知をするわけであります。その讓渡をするまでは取消し規定を発動しない。もしその一定期間内に讓渡しなかつたら取消し規定を発動して取消す、こういうようにするのが第二十八條の規定であります。
即ち適格性があればよろしうございますが、適格性がない場合には、一定期間内に適格性のある人間に讓渡しろ、若しも讓渡しなかつたならば取消すぞ、讓渡するまでの間は、第三十八條第一項の取消規定を発動しないわけでございますが、そのように取消規定を発動しない猷予期間を置きまして、その期間内に讓渡を命じたわけでございます。
その取消されるのを勘弁してやろう、その代り適格性のある人間に讓渡しろというのであります。從いましてその人間に適格性がありますれば、讓渡はできません。