1952-04-15 第13回国会 参議院 大蔵委員会 第40号
それからもう一つは関税法の第十一條でございますが、十一條の規定はこれは又非常にはつきりした規定を設けておるのでございまして、軍隊の構成員、それから軍属又はその家族等、又はこれらの者であつた者、過去にそうであつたがそういう資格がなくなつて日本に住んでいるような人、こういうような人々が第六條の適用を受けて違反した物品を日本国内において免税を受ける資格のない者に讓渡しようとするときは税関に申告して当該物品
それからもう一つは関税法の第十一條でございますが、十一條の規定はこれは又非常にはつきりした規定を設けておるのでございまして、軍隊の構成員、それから軍属又はその家族等、又はこれらの者であつた者、過去にそうであつたがそういう資格がなくなつて日本に住んでいるような人、こういうような人々が第六條の適用を受けて違反した物品を日本国内において免税を受ける資格のない者に讓渡しようとするときは税関に申告して当該物品
○菊川孝夫君 そうしますと、第十一條によりますと合衆国軍隊の構成員、軍属、これらの者の家族若しくは契約者がその他の者に輸入した免税物品を讓渡しようとするときには、税関に申告して検査を経てこれを讓渡することができる。そうするとこの條文だけの解釈によりますと、免許で抑えると言われれば別でありますけれども、免除物品を日本人に讓渡するということは免許さえ受ければやれる、こういうことになるわけですか。
もう一つ、これをこういうふうに同族と思われたのではとてもかなわぬから、これをどこかに讓渡しよう。特に買つてくれる人に讓渡して、いわゆる独占権のないところの五割以下に下つた場合は、この評価をいかにすべきか。いわゆる同族株でなくなつた場合、増資したりあるいは転売したりした場合の後の評価が変更があるかどうか。変更した場合にこれは損失になるかあるいは欠損とみなすか。
その次に第二として「普通株を讓渡しようとする者は、讓受人たるべき者の氏名、住所、国籍、出生国並びに職業を通知しなければならない。讓受人たるべき者が政治上その他の公職の経歴者である場合はその前歴をも通知しなければならない。」それから第三としまして、「委員会はその適当と認める理由に基いて承認の可否を決定するにあたり、絶対の権限を有し、何らその理由を発表する義務を負わない。
○説明員(松元威雄君) 漁業権が、例えばAとBとが契約いたしまして、Aが自分の漁業権をBに讓渡しようという場合には、その讓渡契約に從つて当然に水面使用に関する権利も讓渡されたものと見る。こういうわけでございます。