1952-04-15 第13回国会 衆議院 本会議 第31号 それから合衆国軍隊、その公認調達機関、軍人用販売機関、合衆国軍隊の構成員、軍属またはこれらの者の家族等が輸入する特定の物品については関税及び内国消費税を免除することといたすとともに、右の免税を受けた物品が、国内において免税を受ける資格のない者に処分されたときは関税及び内国消費税を徴收することとし、讓渡人及び讓受人懸案手続を行わせることといたしております。 小山長規