1952-07-07 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第60号
○政府委員(中島征帆君) 所有権者乃至は経営者の変更の場合におきましては、これはそういうふうな被害を受けた土地、或いは復旧さるべき土地というもの権利をどういうふうに讓渡するかという、讓渡者と讓受人との間の問題でありまして、この法律の施行に関しましては、一応工事をする、その工事の費用には鉱業権者乃至は補助金で以て賄うということで、工事の完成については、それは一応関係しないわけであります。
○政府委員(中島征帆君) 所有権者乃至は経営者の変更の場合におきましては、これはそういうふうな被害を受けた土地、或いは復旧さるべき土地というもの権利をどういうふうに讓渡するかという、讓渡者と讓受人との間の問題でありまして、この法律の施行に関しましては、一応工事をする、その工事の費用には鉱業権者乃至は補助金で以て賄うということで、工事の完成については、それは一応関係しないわけであります。
お話のような外国自動車讓受規則、これは六月まででございまして、今度七月以降は失効するわけであります。先ほど申しました為替関係その他を考慮しての施策、また運輸省の方からも力強く一本の製造業者にしてやつたらどうかというお話もございます。
なお外国自動車讓受規則が今月一ぱいでの効力でありますので、七月以降におきましては軍人軍属の車を除きまして、一般的には讓渡、処分等も自由になる、こういうことになつております。
○杉山参議院法制局参事 この言葉につきましては、さきに道路運送法の中でもそういうような言葉の使い方があるのでございますが、これは事業の讓渡があつた場合に、讓受人の方に免許に基く権利義務を承継するという言葉、これは三十九條の四項にございます。
○吉岡説明員 その点につきましては現在御承知のように、今月の末日までは従来の外国自動車讓受規則が生きておりますので、その規則の生きている間はこの規則によつて、讓渡を受ける場合にはこの告示の制限から除外しております。従いまして今月一ぱいは従来の形で動いて行く。
現在の造船施設の届出制を許可制に改め、なお施設の讓受及び借受についても許可を要するものとしております。ただその対象たる施設は、現行法では総トン数百トン以上又は長さ二十五メートル以上の鋼船の造修施設であつたのでありますが、本改正案ではこの範囲を縮小し、総トン数五百トン又は長さ五十メートル以上の鋼船の造修施設に限定いたしました。
○中島政府委員 鉱業権の讓渡の場合に、どの程度チエツクできるかということですが、私、ちよつと鉱業法をその点まで承知いたしておりませんが、かりに許可を要するといたしましても、讓受人の資力まで考慮して認可するということは、その場合は全然無資力な者が何かの目的でやる場合もありますが、そうでなく、多少悪質で将来鉱害を賠償しないおそれがあるということで許可しないということはできないと思います。
次に第三ページでございますが、第十九條第一項及び第三ページの一番終りの行にございます第十九條第二項の改正、これはいずれも債務保証或いは貸付債権の讓受というような業務の改正に伴う整理の規定でございますので説明を省略いたします。
又麻薬取扱者間の讓渡、讓受については、従来第四十九條の処分命令で処置いたしておりましたが、これのみでは不便な点がございますので、許可制度とするため新たに第四十七條の二を加え、更に家庭麻薬取扱者が家庭麻薬以外の麻薬を所持すること等を禁止するため、新たに第四十七條の三を加えた次第でございます。
併しそういう弊害もそれほどない、むしろ或る程度は処分してもらつたほうがいい、こういう場合におきましては、関税法の特例の規定がありまして、免税しまして輸入しましたものにつきましてはその際に輸入したものとみなして、処分した際に輸入したものとみなしまして讓受人から関税並びに物品税等を徴收するということにいたしております。
それから合衆国軍隊、その公認調達機関、軍人用販売機関、合衆国軍隊の構成員、軍属またはこれらの者の家族等が輸入する特定の物品については関税及び内国消費税を免除することといたすとともに、右の免税を受けた物品が、国内において免税を受ける資格のない者に処分されたときは関税及び内国消費税を徴收することとし、讓渡人及び讓受人懸案手続を行わせることといたしております。
大体反則の状況の一つのバロメーターとして検挙件数などをちよつと申上げてみますると、外国たばこの所持、讓受或いは讓渡ということで検挙いたしました件数、これはまあ大部分現在までは日本人でございますが、二十四年度に千七百五十九件の検挙をいたしております。二十五年度は五千四百十一件の検挙でございます。
○政府委員(北島武雄君) そういうことでございますが、ただその場合の関税はどうなるか、初め免除されておるじやないか、免除のまま讓られたら困るじやないか、こういう御懸念と思いますが、それは第十二條に押えがございまして、第十二條では、免税特権のない者が第六條の適用を受けた免税物品を日本国内において讓り受けようとするときは、当該讓受を輸入とみなし関税法及び関税定率法の規定を適用する、こうありますので、その
でその規定に違反しますれば処分をしたほうとそれから讓受人と両方を処罰する。で勿論承認を受けで讓渡することはできるのでございますが、その際に譲受人から関税を徴收する、こういう法律の建前にいたしております。
次に関税及び内国消費税の免除を受けた物品が、国内において免税を受ける資格のない者に処分される場合につきましては、従来の経験に鑑みまして、特に取締の確立を期する必要がありますので、このような処分は関税法規の適用については輸入とみなし、又内国消費税の適用については保税地域よりの引取とみなすと共に、当該物品の讓渡人及び讓受人に必要な手続を犠牲にさせまして、この場合讓受人から徴収する関税については国税徴収法
○平田政府委員 お話の点につきましては、御指摘の通り讓渡人と讓受人と両方を拘束することになつております。従いましてこの法律の実行につきましては、それぞれ適正化をはからなければならないと考えております。おそらく讓受人について——これは日本人の場合が通常多いと思いますが、そういう場合におきましてはこちら側で適当な措置ができるわけであります。
建設途中におきまして、一部の卸売をする、また讓受人がきまらない場合において卸売をするという仕事のほかに、たとえば補償関係の問題とか、補償をした場合に、どうしてもその仕事をまだしばらくの間は継続して行かなければならないようなやむを得ざる事情が起きる、こういうようなことも考慮をいたしまして、その條文をつけたわけでありまして、それほど大きな問題にさるべきような仕事をやろうという考えは全然含まれておりません
○委員長(佐々木良作君) 今の御質問は、二條一項の但書からして別表に掲げたものに限る物資というのは、割当、配給に関して認めておるけれども、讓渡、讓受、引渡というようなものは別表に掲げなくてもできるということになつておるのですね。
なお條文の解釈の問題につきましていろいろの御質問の点がございますが、第一に讓渡、讓受、引渡という文句が出ておりますが、これは法律的に区別いたしますと、讓渡は所有権を移転するということを言うのでございまして、讓受は丁度そのうらはらの関係で、所有権の移転を受けるという関係をここで規定しておるわけでございまして、引渡は現実に占有権を移転するという現実のあり方の点をここで規定している次第でございます。
それから六頁の外国自動車の讓受規則でございます。これは先ほど御説明いたしましたように、国産自動車の製造工場の或る程度の規正と、それから或る程度の外国自動車の輸入に絡みましていろいろな為替上その他の問題もございましたので、この讓受につきましてこれは許可制になつている。
前回の物資調整法におきましては、いろいろ、例えば生産の命令、或いは生産制限の命令等も現存じておりますが、こういうことは現在相当生産も回復して参つておりますので、今更必要はないであろうということで、今度としては使用、讓渡或いは讓受、引渡の処置、或いはその制限禁止の措置というふうになつて来ております。
第七に、従来旧軍用財産及び物納財産に限つて認められていた讓受代金の延納の制度を国有財産一般につきまして認めるように擴張いたしました。又その延納期限を延長することといたしました。 以上が国有財産特別措置法案の提案の趣旨でございます。 次に一般会計の歳出の財源に充てるための米国対日援助物資等処理特別会計からする繰入金に関する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
そこで何かこの問題は再検討する必要があるのじやないかとかねがね考えていたのでございますが、丁度現在の外国自動車讓受規則の根拠になつておりますところの臨時物資調整法がこの三月三十一日で廃止になる、根拠法がなくなるものでありますから、この機会に再検討をする時期が来たと、かように思つていたわけでありまして、その後の通産省とのお話合いによりまして、六月までこれを延ばし、新らしい国際間に需給のバランスのとれない
そうしてその落札いたしましたものは、外国に持つて行くものはいざ知らず、国内で使おうとすれば、すべて先ほどの外国自動車讓受規則によらなければいけないわけでありますから、クーポンによつてすべてその割当を運輸、通産両省でしておるわけです。現在までのところこの車は九九%までタクシー、ハイヤーの取替用及び増車用に充てております。
○説明員(吉岡千代三君) 御承知のように三月末で物調法が廃止になりますので、これに関連いたしまして外国自動車についてどういう措置をとるかというお尋ねでございますが、現在外国自動車に関しまする規則といたしましては外国自動車讓受規則、それから指定輸入自動車に関する規則とこの二つがございます。
それから、その他の皇族の賜與及び讓受額は十五万円と規定してあるのであります。この三百七十万円、又百二十万円、これは天皇及びその家にある皇族のなす額でありますが、それと、それからその他の皇族の額十五万円というものは、これは従来のものと変更がないのでありまして、ただこれを法文にかように規定いたしたに過ぎないのであります。