1949-05-11 第5回国会 参議院 法務委員会 第12号
尚一昨年刑法の一部分が改正されました際に、猥褻罪の罰の程度が高められましたし、又名譽毀損罪に関する規定の中に、從來の新聞紙法及び出版法の中の規定の一部分が採入れられましたし、更に処罰の程度も高められたりいたしましたので、今般政府としましては、新聞紙法及び出版法を正規の手続を経て廃止し、以て覚書の趣旨の通りに結末をつけることとした次第であります。
尚一昨年刑法の一部分が改正されました際に、猥褻罪の罰の程度が高められましたし、又名譽毀損罪に関する規定の中に、從來の新聞紙法及び出版法の中の規定の一部分が採入れられましたし、更に処罰の程度も高められたりいたしましたので、今般政府としましては、新聞紙法及び出版法を正規の手続を経て廃止し、以て覚書の趣旨の通りに結末をつけることとした次第であります。
又これを現行刑法について申しますならば、或いは釋迦に説法の嫌いがありますけれども、刑法の上におきましても、例えば名譽毀損の「公然事實を摘示シ人ノ名譽ヲ毀損シタル者ハ」云々、これが名譽毀損罪の二百三十條にありますし、又祕密漏泄につきましては、故なく封緘したる信書を開披し、若しくは醫師、辯護士等がその業務上取扱つて知り得た祕密は紊りに漏してはならないと、これは百三十條以下に確か規定してあつたと思います。
この單純侮辱罪を削除すべきか、或いは存置すべきかという点についても、勿論御議論のあるところと思われまするので、むしろこの点につきましては、私共は國会の意思を尊重して、そうして若し國会の方で單純侮辱罪の存置を御主張なさるならば、勿論その御意思を尊重して存置いたしたいと思つておつたのでありまするが、刑法の一部改正案を提出する際には、名譽毀損罪を一般に刑を高めたが、極く軽微の單純侮辱罪は、そう事例も沢山これまでの
○花村委員 そうしますと、ここの名誉毀損に關する規定は、これは御承知のように個人の名譽毀損罪を脳桁規定の中に、この條文が入つている。もし首相の言うがごとく、國家の象徴たる地位を重く見てやられるということなら、これは特別罪としてほかの方へ設くべきではありませんか、それはあなた矛盾しはしませんか。
○花村委員 そうしますると、内閣總理大臣は、ここに天皇に關する名誉毀損の規定を設けた、その名誉というのは、要するに國家の象徴たる地位を毀損されるということが名譽毀損罪である、こうおつしやられるのですか。
そういう場合において、名譽毀損罪の告訴をいたしましても、その審理が選挙後になつて何等效果を得ないということがあるのでありまして、そういう観点から私は「候補者ニ関スル事実ニ係ル」、こういうことを抹殺したいのでありますが、その点につきまして、選挙についても多年の経驗があり、又在野法曹としての権威者であるところの大臣に、この点に関することをお伺いしたいのであります。
不敬罪の規定を廢止したから、現行刑法の名譽毀損罪の刑を高めて、そうしてそれで賄おう、そういうような考えは毛頭ないのであります。これを誤解されては非常に迷惑をいたすのであります。名譽毀損は新憲法において固くこれを禁ずるところである。いかに言論の自由を認められた今日においても、不公正な、不當な言論をもつて人の名譽を毀損することは、從來にもましてこれを重く處罰しなければならぬ。
○佐藤(藤)政府委員 刑法に規定せられております普通の犯罪は、日本國内において犯罪を犯した日本國民に適用されるのが普通でありまするけれども、比較的重い犯罪につきましては、日本國外において罪を犯した日本國民に、なおわが刑法を適用するということが、刑法第三條に明記いたしておりまするので、第三條の第十二號に照らしましても、ただいまお示しの名譽毀損罪については、日本國内において名譽毀損罪を犯しても、また日本國外
○佐藤(藤)政府委員 二百三十二條に一項を附け加えまして、天皇が名譽毀損罪の對象になつた場合には、名譽毀損罪が親告罪たる性質に鑑みまして、被害者たる天皇が本來告訴すべき場合でありまするけれども、天皇は新憲法の冒頭に明記されてありまするように、日本國の象徴であり、日本國統合の象徴であらせられる特別な地位に立たせられておりますので、事實上天皇が國民のある者に對して、犯罪の訴追を求めるという告訴の意思表示
○佐藤(藤)政府委員 名譽毀損罪について、わが刑法のように公然事實を摘示して、具體的な事實を示して名譽を毀損する場合と、具體的に事實を示さないで名譽を毀損する場合、すなわち侮辱の行為を區別しないで、各國の刑法において單純な名譽毀損罪として包括的に規定しておる立法例があることは、私も存じておるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 天皇の意思いかんにかかわらず、内閣總理大臣が告訴權を行使するということになりますれば、天皇に對する名譽毀損罪はいかにも親告罪たる性質に徹しない憾みはあるのであります。
○佐藤(藤)政府委員 名譽毀損罪について、各國の立法例を見ますと、大體において名譽毀損罪は、被害者の告訴をまつてこれを論ずるという親告罪の制度をとつているのでありますが、ただ著しい名譽毀損罪、すなわちその性質のよくないものについては、例外として非親告罪としている例もあるのでありますけれども、大體において名譽毀損罪は親告罪でなければならぬという思想に一貫されているように存ずるのであります。
さような不合理な結果を生ぜしめざらんがために、後に申し上げますように、名譽毀損罪については、もし天皇の名譽を毀損するような犯罪が行われた場合には、天皇に代つて内閣總理大臣が告訴をなすという特別な規定を設けた次第であります。
今度名譽毀損罪についてそれを改正いたしまして、その勸念を明らかにし、また情状の重い者は刑罰を重くするという態度で改正いたしましたので、皇室に對する罪のうちの不敬罪についてもこれは天皇の名譽を毀損する場合だけでよろしいではないか、天皇の名譽毀損以外何らかそこに神秘的なものを認め、それを侵害した場合に犯罪として刑罰に處するというところまで天皇の特別な地位を擁護する規定を設けることはいかがなものであろうかというような
○佐藤(藤)政府委員 ただいま申し上げましたように、天皇の名譽毀損罪については、天皇の名譽ということが客體になるのでありまして、私個人の名譽ともちろん違うのであります。
これはもちろん不敬罪に關する點でございまするが、從來皇室に對する不敬罪規定は、その解釋及び運用について、往々不明確であるという批判もあり、また現在の國際情勢に鑑みても、不敬罪は單なる名譽毀損罪や侮辱罪のほかに、何らか神秘的なるものを包含するという疑問を招くおそれあり、云々ということを書いておりますけれども、いわゆる世論、俗論、あるいは過去における一部の人々が天皇に神格を與えたということは、われわれは
しかしながら削除いたしましても、新憲法にもありまする通り、天皇の特別なる地位に鑑みまして、たとへば名譽毀損罪の告訴というようなことは、とうてい天皇が國民を告訴されるようなことは全然期待することができませんので、そういう場合には、天皇の名譽を保持するためには、天皇の告訴はなくとも、内閣總理大臣の告訴によつて、天皇の名譽を保護しようというふうに考えてあるのであります。
公務員またはその候補者に對する批判は、從つてその批判する事項がどんな事項であつても、またそれを批判する動機がどんな動機であつても、もし批判された事實が眞實であるならば、公益上必要なものとしてこれを名譽毀損罪に問わないというふうに改正する方が正當であろうと考えまして、かような規定を設けたのであります。
だから少くともこういうことは、事實を確かむべきが當然でありますのみならず、今後の改正刑法においても、名譽毀損罪については、この眞實、事實というものに對して非常に重きをおいておる。もしそれぞれが事實であり、眞實であるとすれば、名譽毀損罪までも成立せんとするまでに、あなたの出されたこの刑法の法律案改正中にある。
○猪俣委員 國交に關する罪として舊刑法に規定されておりました法益と、國内法上の目的のためにできておりました名譽毀損罪あるいは暴行罪、そういうものの法益が違うのじやないかと思うのであります。國交に關する刑罰は、それの保護すべき法益というものがあるので、國内人の暴行、脅迫とはまた違つた一つの法律がなければならぬ。それを保護するための法律であるはずである。
本改正法律案におきましては、名譽毀損罪のほかに、公然事實摘記しないで名譽を毀損した場合、すなわち精神的侮辱罪については、すべて不問に附するという趣旨で、侮辱罪の現行刑法を削除いたしておりまするので、この點につきましては削除いたした以上、たとえ外交使節に對する侮辱の犯罪が圧手も現行刑法ではこれを賄うことができないので、その點については御説のように將來外交問題となつた場合にまことに申しわけないことと存ずるのであります
ただ天皇及び近親の皇族に對する名譽毀損罪について、被害者がみずから犯人を告訴することは、その地位に鑑み不適當であり、またこれを期待し得られませんので、この場合には内閣總理大臣が代つて告訴權を行うことといたしました。
御承知の通り事實を指摘して人の名譽を毀損せなければ、名譽毀損罪というものは成立しない。司法大臣御承知の通り、これを告訴する、告訴するとおつしやつたところで、名譽毀損罪のほかに告訴する方法がない、途がない、この點も釋迦に説法、法律堪能なる司法大臣に言うのではありませんが、とにかくわれわれは黨籍せひとしくいたしておりますが、最初から申しますと、世耕君が惡ければ私どもも摘發するに躊躇しない。
ただ外國の使節に對する名譽毀損罪については、使節自身の告訴がなければその罪を論ずることができないという本來の親告罪にたちかえつたのであります。