2004-03-03 第159回国会 参議院 憲法調査会 第3号
次に、時間がありませんので、三の護憲的改憲論に入りたいと存じます。 まず、この前提として、現行憲法の評価でありますけれども、私は先ほどお話ししたように、憲法改正というものを国民の総意をもって祝福された形でやるためには、まず何よりも現行憲法が果たした役割を正当に評価することが大切であるというふうに思います。
次に、時間がありませんので、三の護憲的改憲論に入りたいと存じます。 まず、この前提として、現行憲法の評価でありますけれども、私は先ほどお話ししたように、憲法改正というものを国民の総意をもって祝福された形でやるためには、まず何よりも現行憲法が果たした役割を正当に評価することが大切であるというふうに思います。
最初に、憲法につきまして、私はお配り申し上げたアウトラインの中に「「護憲的改憲論」でなく「護憲的護憲論」」という言葉を使いましたが、これはごろ合わせではなくて、大沼参考人の方からの御意見では護憲的改憲論というお考えがあり、大要においては私もある程度賛成でありますけれども、今申し上げた現時点、どういう時代に今あるかということを考えると、護憲的護憲論の方が私は正しいと思います。
各参考人からは、各世代がみずから決定した理念に基づいて国家を運営するための護憲的改憲論、明確な国家戦略に基づく外交・安全保障政策再構築の必要性、討議民主主義の実現による一般利益と特定利益との調和、行政学の立場から議会と内閣の関係をとらえ直すことの有用性、我が国の人権保障の現実と平和的生存権及び人間安全保障の確立の必要性、司法権による違憲立法審査の実質化のための憲法改正によらない憲法裁判所の設置の必要性
それでは、まず第一の「護憲的改憲論」という点からお話しいたします。 私は、既に改憲論の立場を一九九〇年代の初めから明らかにして、さまざまな媒体でこれを論じてきております。
護憲的改憲論という一つの軸というのは私も非常に共鳴するところでありまして、恐らく、今この調査会の中の議論の大勢の中で、もしそれが憲法の精神を生かして政治的に本当に可能なものであれば、そして、その憲法の精神というものがそれぞれの思いの中で一つの形に終局していく、いわゆる日本の国家の意思というのがそれで決めていけるという前提に立っていけば、まことにそのとおりなんだろう。