1993-06-04 第126回国会 参議院 農林水産委員会 第15号
あるいはガットの規定に関税譲許、関税率というのはみんなガットに届け出まして約束をしておるわけですが、その約束した表を撤回するとかあるいは修正してもらうというようなやり方。
あるいはガットの規定に関税譲許、関税率というのはみんなガットに届け出まして約束をしておるわけですが、その約束した表を撤回するとかあるいは修正してもらうというようなやり方。
そういう点で考えますと、これはせっかく東京ラウンドで一定の合意を得た一つの譲許関税率というものを目標を決めて行われておるわけでありますから、そしていま実行税率といいますか、暫定税率が実際行われておるわけでありまして、それぞれの品目についての最終税率をどうするかということは、十分な話し合いの中で合意されている問題でありますだけに、幾らアメリカが強く要求しても簡単に応ずるというわけにはいかないだろう、こういうふうに
これもごもっともでございますが、たまたまこのチューインガムについては、先ほど来御説明申し上げておりますように、譲許関税でありますためにアメリカとの交渉が必要になり、そして、交渉において、率直に申しますれば、この話し合いで、日本としてはあまりたいしたことのないところを譲って、チューインガムの五%の税率を引き上げるということをとることができたという結果に相なっておるわけであります。
そこで譲許関税の場合には国内で一方的にできない。国際的に約束したものであるから、ガットの場でまず交渉することについて承認を取った上で交渉を行なう、というので交渉をやったわけでありますが、そのほかに関税法の改正でもっていろいろと必要な措置は講じております。たとえば生きた馬、これにつきましては四百万円、それから牛につきましても関税を上げております。
○武藤(嘉)委員 それから私ども聞いておるもう一つの動きといたしましては、ガット二十八条によりますと、この十二月の終わりに一応現在の譲許関税が期限切れになると聞いておるわけでございますけれども、そこでアメリカの一つの動きといたしまして、これも新聞の報道でございますから私確認をいたしておるわけでございませんが、ホリングスという上院議員がニクソン大統領に書簡を送った中で、ガット二十八条に基づいて米国の繊維製品
今度二千百四十七品目について関税の引き下げが行なわれますが、中国はガット締結国ではありませんから、譲許関税がそのまま中国からの輸入品には適用されるわけではないわけであります。銑鉄、大豆等十数品目については同じ関税を適用する手当てをしておりますが、中国から輸入されるところの六百三十五品目のうち、五五%に相当する三百五十余の品目については、今度の譲許関税は適用されないのであります。
○政府委員(山崎隆造君) 実は先ほど相沢次長から申し上げましたように、関税率を引き上げますのは、譲許関税でございますので、ガット上できません。
げがございました場合には、やむを得なければ補償要求ということで、別の関税を引き下げることによって引き上げを補てんするという形になっておりますが、それは関税全体から申しますればそれで補てんという形は出ますけれども、直接対象となりますスポンジぞうりその他につきましては、それだけ関税が高くなるという結果になりますので、日本の方としてはそれは望ましくないということで、第一案といたしまして、今申しますような譲許関税
すなわち、一、法定関税の上にその貨物の内外価格の差額の範囲内で付加関税を課すること、二、その貨物がガット譲許品目であるときは、その譲許関税率を撤回または修正すること、三、右のガット交渉に際し、その代償として他の貨物の譲許関税率を修正し、または新譲許関税率を設定すること、これは、ガット第十九条の規定が認める緊急条項の国内法措置でありますが、関税も租税である以上、憲法第八十四条の「あらたに租税を課し、又