2019-12-03 第200回国会 参議院 外交防衛委員会 第8号
○政府参考人(澁谷和久君) セーフガードと、それから似たような措置で、先生おっしゃったのは牛肉の関税緊急措置のお話かと思いますけれども、こちら関税暫定措置法で規定されているものでございまして、要件がいろいろありますけれども、対前年度一一七%等の要件がございまして、これに、この要件に当てはまりますと、関税率が実行税率三八・五%をWTO譲許税率の五〇%にすると、これが関税緊急措置というものでございます。
○政府参考人(澁谷和久君) セーフガードと、それから似たような措置で、先生おっしゃったのは牛肉の関税緊急措置のお話かと思いますけれども、こちら関税暫定措置法で規定されているものでございまして、要件がいろいろありますけれども、対前年度一一七%等の要件がございまして、これに、この要件に当てはまりますと、関税率が実行税率三八・五%をWTO譲許税率の五〇%にすると、これが関税緊急措置というものでございます。
○副大臣(佐藤正久君) 今回の鉄鋼、アルミ、そして追加関税というものについては、我が国としては、米国がWTO協定上約束している譲許税率を超える税率の課税を賦課するものであり、関税及び貿易に関する一般協定第二条との整合性にも懸念がある措置というふうには考えております。
その上で申し上げれば、今般の米国の鉄鋼、アルミニウムに関する追加関税の賦課は、米国がWTO協定上約束している譲許税率を超える税率の関税を賦課するものであり、関税及び貿易に関する一般協定第二条との整合性に懸念がある措置と考えています。 また、自動車及び自動車部品の輸入に関する調査については、具体的な措置が決定されたものでなく、現時点において予断を持ってコメントすることは差し控えます。
米国の鉄鋼、アルミニウムの関税措置に関する追加関税の賦課は、米国がWTO協定上約束している譲許税率を超える税率の関税を賦課するものであり、関税及び貿易に関する一般協定第二条との整合性に懸念がある措置と考えます。 また、自動車及び自動車部品の輸入に関する調査については、具体的な措置が決定されたものではなく、現時点において予断を持ってコメントすることは差し控えます。
米国の鉄鋼、アルミニウムの関税措置、これに関する追加関税の賦課は、米国がWTO協定上約束している、いわゆる譲許税率を超えている税率の関税を賦課するものでありまして、いわゆるガット第二条との整合性に懸念がある措置と考えております。
それ以外に、WTOや経済連携協定に係る国際交渉の結果といたしまして、WTO協定税率やEPA税率といった譲許税率等が存在しているわけでございます。以上申し上げた税率のうち、最も低い税率が実際に適用される税率となるわけでございます。
それから、冷蔵は、一年目三二・五、それから二年目三一・五、三年目三〇・五、三年目三〇・五から十五年目まで二三・五%まで直線的に削減と、こういうことでございますので、その最初のところを、どなたか今お触れになった方はおっしゃっておられるんだろうと、こういうふうに思いますが、先ほど申し上げましたように、こういう長期間にわたって削減ということに加えて、一定量を超えた場合には譲許税率を引き上げて元の三八・五%
○公述人(長谷川聰哲君) 私の資料では八ページ辺りに紹介しておりますが、本来、HSという用語は、WTO、国際貿易機関に対して加盟国各国が関税の上限、譲許税率を報告する、通告するという義務がありまして、その際にこの商品は何%であるというような形で分類された商品コードから成っているものであります。
そういうことをやらないで、なるべくシンプルなものを作っていくということができればかなりそういうおそれは低くなると思いますし、それからもう一つは、ガットの譲許税率という書き方をしましたが、いわゆるガット・WTOベースで約束している一番高くできる税率、これがメキシコ等の場合には非常に高く設定されています。特に主要な製造業品について四〇%、六〇%、八〇%というふうな譲許税率が設定されています。
これが今でも譲許税率でございます。今回の法案によってこれをまず三八・五に下げるというのがまず第一点。三八・五に下げるけれども、しかし一七%を超えるように増えた場合にはまた五〇に戻しますと、これが第二点。この二つがパッケージとしてこの法案にも入ってございます。
○田村政府参考人 まず、基本的に、今回の措置を、まさに先生御承知のように、五〇%を三八・五に自主的に引き下げるということのいわばパッケージとしての、一定の数量を超えた場合にはもとの譲許税率に戻すというパッケージの措置であるということを、何度も繰り返して恐縮ですが、申し上げておきたいと思います。
一方、この協議の結果を受けて制定された私どもの国内法、関税暫定措置法の第七条の五でございますが、これにつきましては、これも先生のおっしゃるとおり、確かに、輸入数量が一定の水準を超えた場合には、譲許税率であります五〇%とするとされております。いわば、自動的に緊急措置が発動される規定となっているわけでございます。
○田村政府参考人 この緊急措置の一番のポイントは、基本的に、我が国の牛肉に対する譲許税率は五〇%だけれども、しかし、自主的に三八・五%まで下げる、しかし、それのいわば代替措置として、一定の、一七%以上ふえれば、一七%を超えればもとの譲許税率に戻しますということで、いわばその二つがパッケージとなっているということが、やはり何を考えるにおいても一番のポイントだと思います。
この参考価格というのは、過去三年間の主要卸売価格の三割ないし八割の価格で決めているんですけれども、域外からの輸入水産物の国境価格がこういった参考価格を下回って出てきた場合には、そしてかつ輸入量が急激にふえているというような場合には、引き下げた関税をまたもとへ戻す、譲許税率まで上げることをやれるようになっておりますし、またWTO協定の範囲内で、内外価格差みたいなのを、関税に似たようなものですけれども、
この税率水準というのは基本的にWTO協定上、譲許税率として国際的に約束しているものでございまして、この譲許税率を超えて木材の関税率を引き上げるということは難しいことだというふうに思っております。 先生の方から、環境保護に寄与するために関税率を引き上げてはどうかということでございました。
二月四日の予算委員会での私の質問に対して東郷条約局長が、「譲許と申しますのは、譲許税率以上の関税を課さないということを国際的に約束するという趣旨」、こう言っております。現在、米に関しての譲許表には関税率は明記されておりません。つまり無税です。関税率が記入されていない譲許表が残ったままで関税率を課すことは、譲許の基本原則に真っ向から抵触するのではありませんか。
○大島(正)政府委員 一般的な形で、譲許表における譲許というのはどういうことかということかと思いますけれども、関税について譲許表上譲許するというのは、かねて私の同僚も申し上げたとおり、譲許税率以上の関税を課さないということを国際的に約束するということでございます。
先生御指摘のように、譲許表といいますのは、譲許税率以上の関税を課さないということを国際的に約束をし、明らかにする、そういう約束でございます。 現在の米の関税化に関する議論におきましては、政府といたしましては、本来の農業協定附属書のルールに基づいて関税化の手続をやっているわけでございまして、その内容について諸外国に十分説明を行っているところでございます。
○近藤説明員 若干繰り返しの面が出てくるかもしれませんが、譲許税率というのは、それ以上の関税を課さないという約束を国際的に明らかにするものでございます。
この譲許表において譲許されるということはどういうことかということは、先般の予算委員会でも申し上げましたけれども、関税化する、しかし、その関税化の率というものは青天井ということではやはりよくない、そこで、ある種の水準を設けて、その水準より上がらないということをみんなで約束しよう、国際約束としてそれをコミットしようという趣旨が、譲許表において譲許するということでございまして、まさに関税化に伴い譲許税率以上
そこで、この譲許というものが何かということでございますけれども、一般的に申し上げれば、譲許と申しますのは、譲許税率以上の関税を課さないということを国際的に約束するという趣旨でございます。
本確認書は、発効に関する規定を含む確認書本文と譲許表により構成されており、修正及び訂正される我が国の新たな譲許表の内容は、分類の変更に伴い品目を統合した結果一部の産品につき若干の譲許税率が変更された点を除き、ウルグアイ・ラウンドで作成された現行の譲許表と基本的に同じであります。 次に、インド洋まぐろ類委員会の設置に関する協定について申し上げます。
鉱工業品の関税については、我が国の場合、引き下げ前においても主要国と比較して低い水準となっていたことに加えまして、交渉の成功を図る立場からガットの場で約束した譲許税率からの引き下げにとどまらないで譲許税率より既に低くなっている実際の税率、実行税率からも約三割の引き下げを行ったため、引き下げ後の平均関税率は主要国と比較してかなり低い水準となっております。
と申しますのは、一般的に関税率の引き下げについてラウンドの合意によって国際的に義務が生ずるのは、譲許税率と言われております条約の協定で決まっている税率の引き下げでございます。したがいまして、その譲許税率が現行の暫定税率など国定税率より低い水準まで下げられた場合には、その場合には条約の方が優先いたしますから譲許税率が直接適用されることになります。