1999-03-16 第145回国会 衆議院 農林水産委員会 第6号
でも、あの規定で6の要件を満たしてということがあって、それぞれ各国が譲許しなければそれは生きない規定になっているわけですよ。しかも、譲許というのは国際ルールなわけですから、よその国は何を見るのか。国内法を見るわけじゃないですよ、譲許表が改正されたのかどうなのか、修正されたのかどうか、ここを見てやっていくわけです。
でも、あの規定で6の要件を満たしてということがあって、それぞれ各国が譲許しなければそれは生きない規定になっているわけですよ。しかも、譲許というのは国際ルールなわけですから、よその国は何を見るのか。国内法を見るわけじゃないですよ、譲許表が改正されたのかどうなのか、修正されたのかどうか、ここを見てやっていくわけです。
○国務大臣(藤井裕久君) 岩佐議員にお答えする前に、保利議員の質問で、ウルグアイ・ラウンドに対して日本の主張はどうかというのをもう少し明確に言えというお話だったようでございますが、私といたしましては、先ほど申し上げましたように、日本で譲許できるものを譲許し、そして各国がこの成功裏の終結に向けた対応をされることを期待すると申し上げたのでございますが、あえてつけ加えるならば、これらを含めてすべて最恵国待遇
その結果、アメリカ合衆国との間においては、ガットに附属する日本国の譲許表に掲げる皮革及び革靴の譲許税率を皮革については二〇%から六〇%へ、革靴については、品目により二七%または二一・六%から六〇%または一足につき四千八百円の従量税率のいずれか高い方へ引き上げることとし、また、欧州経済共同体との間においては、同様の譲許税率の引き上げに加えて、現行の譲許税率を一次税率として譲許し、この税率の適用される量
その結果、アメリカ合衆国との間においては、ガットに附属する日本国の譲許表に掲げる皮革及び革靴の譲許税率を皮革については二〇%から六〇%へ、革靴については、品目により二七%または二一・六%から六〇%または一足につき四千八百円の従量税率のいずれか高い方へ引き上げることとし、また、欧州経済共同体との間においては、同様の譲許税率の引き上げに加えて、現行の譲許税率を一次税率として譲許し、この税率の適用される量
ただその場合でも、個別の品目につきましては、問題があるものについてはオファーしない、要するに譲許しない。それから、譲許するものにつきましても、すでに日本が自主的に引き下げているものについてはできるだけその引き下げた現行のところでそれ以上下げないで譲許する、あるいは譲許する場合でもできるだけカット率を少なくする、こういうふうなやり方をしておるわけでございます。
そこで相手のほうがそれに見合う分を出してくれないというときには、こちらはまたこちらが譲許しようと思ったものを引っ込める、こういうこともあります。それから今度は、逆に相手の国がこれだけ譲許しようということを申し出ましても、それに見合う代償が日本から取れないということになりますと、今度は相手が用意したものを全部使わないで、あとの交渉のためにポケットに入れておく、こういうことが起こります。
そのために、関税交渉の際に、たとえば日本がある品目を譲許し、アメリカは他の品目を譲許する場合に、その品目の範囲とか解釈とかにつきまして、トラブルと申しますよりも、技術的に相当長期の、確定のための交渉を必要とするということはございましたし、今後もアメリカと日本と関税体系が違うために同様な技術的な問題が生じてくると思います。
○吉國政府委員 あるいは先ほどお答え申し上げました点を実質的には繰り返すことになるかもしれませんが、第三号の規定は、特定の貨物につきまして第二号の措置をとった場合におきまして、ガットの第十九条2の規定に基づく協議によりまして、その前号二号かの措置をとりました以外の貨物で関税の譲許がされているものについて譲許を修正し、あるいは関税の譲許がされていない貨物について新たに関税を譲許し、その修正または譲許をした
それを、日本が今譲許しておる税率をもう譲許しないのだということになると、向こうも黙ってはおらないわけであります。それじゃ困るというので、向こうも譲許を撤回する場合があります。それがまた日本の産業から困る場合が非常にある。
そうしますと、こちらが関税をふやす場合には、ほかの品目で譲許しなければならぬというような問題も伴ってきておりますので、関税政策を自由に駆使できるというふうに考えて、その考え方のもとに自由化を促進したのでは少し行き過ぎになるのじゃないか。
○高野説明員 今回はもちろんブラジルと交渉の結果、お互いに満足した結果、向うは十四品目を譲許し、わが方はブラジルに対しては二品目でございますが、しかし金額からいえばブラジルからの輸入額は両方で百九十八万ドルになっております。それから向うはわが方からの輸入額は二百六十三ドルになって、大体見合うようで、品目数においてはちょっと違いますが、金額においては大体とんとんになっております。
すなわち米国に対しては果汁、抗生物質、二十一インチ以上二十三インチ未満の大型テレビ、なまの映画フィルムなどを譲許し、スエーデンに対してはキシロカイン――麻酔剤であります――などを譲許しております。
それからもう一つ民間に大きな誤解がありますのは、わが方としまして何ら譲許しなくて向うが下げてくるというように考えられておるのでありますが、これがそうではありませんで、あくまでもギブ・アンド・テークの関係でありますから、わが方といたしましても、アメリカからさらに譲許を獲得する場合には、わが方の低い関税についてさらに何らかの譲許をしなければならぬ、こういう苦しい立場にはあるのであります。
ただ条件としてつけたいことは、イギリスや英連邦諸国が日本の加入を喜んでおりません点が、まだ解消されていないということと、わが国に最恵国待遇を与えている国と与えていない国に、わが国がどういう態度をもつて臨むかというようなことがまだ決定しておらないということ、それからまた日本の国が相当数関税品目をすえ置きをしておりますにもかかわらず、ほかの国との間の譲許し合う機会がなかつたということ、そういつた問題を一日
○戸叶委員 日本が譲許し合う機会がなかつたということになりますと、非常に日本にとつて不利な場合があるんじやないかと思うのです。
そのかわり日本が受けますところの反対給付と申しますのは、ガツト加盟あるいは宣言にサインする国でありますけれども、これらの国がお互いの間において譲許し合つているところの関税、それに日本はただちに均霑するというわけであります。つまりガツト加入と申しますのは、お互いが関税交渉をやりまして譲許し合つた低い関税というものをお互いが享受しようというのがガツトの本来の姿であります。