1998-05-15 第142回国会 衆議院 法務委員会 第15号
○森脇政府委員 言ってみれば、二つの要請があるわけでございまして、債務者保護をどういう形で図るかという観点を考えますと、何らかの形での債務者本人への通知、これは民法の、現行の債権譲渡規定のいい点だろうと思われるわけです。したがいまして、その点は、ぜひともこれに近いものを残したいという考え方でございます。
○森脇政府委員 言ってみれば、二つの要請があるわけでございまして、債務者保護をどういう形で図るかという観点を考えますと、何らかの形での債務者本人への通知、これは民法の、現行の債権譲渡規定のいい点だろうと思われるわけです。したがいまして、その点は、ぜひともこれに近いものを残したいという考え方でございます。
第二の理由は、事業譲渡規定の新設についてです。この規定は、これまでの農協、県連合会、全国連合会の三段階で進めている事業を、農協、全国連合会の二段階にするために県連合会の事業を単協などに譲渡し系統組織再編を円滑に進めるための規定であり、組合員のための農協にという農協本来の目的から離反することになりかねないものであって、認めることはできません。 第三に、経営管理体制の変更についてです。
○政府委員(川合淳二君) この事業譲渡規定につきましては、ちょっと言葉は適当であるかどうかわかりませんが、一番汎用性がある手段だということで今回改正をお願いしているわけでございます。
このたびの農協法また合併助成法の改正につきましては、先ほどお話もございましたように、事業内容の充実とか経営管理体制の整備とか事業譲渡規定の整備や、また理事会制の法定化を初めとします。
このため、今回の法改正は、連合会による受託農業経営事業の導入、農村の高齢化に対応した老人福祉事業の明定化、理事会及び代表理事の設置等による経営管理体制の強化、事業譲渡規定の整備、農事組合法人制度の改善等の措置を講じようとするものであり、組合員の負託にこたえ得る農協の確立という観点から、ぜひとも必要な措置であると考えます。
つまり、事業二段・組織二段、こういうことで、連合会整備もあわせて進めようという方向が今打ち出されておりまして、農水省としても、今度の法改正の中に事業譲渡規定などを盛り込んでおる、こういうことでございますが、これにつきましても、広域合併は合併として経営基盤を強化をするんだ、あわせて事業方式、組織方式も見直すんだ、ここのところの農水省の一番の主眼は何ですか、あるいは、必要とする理由は何でしょうか。
○堀込委員 次に、事業譲渡規定についてお伺いをいたします。 事業二段・組織二段、これは今系統農協の中で討議をされている取り組みに対して対応されて出されたわけでございます。まず法的な面について伺います。
結局、譲渡規定は初めから抜かざる宝刀といいますか、全然商法との整合性がない。本当に公正にして自由な競争原理を回復するという基本精神に立つのであれば、これは商法改正をしても整合しないということでは、規定の意味がないじゃないですか。 これに対する公取委員長の見解をお聞きしたいのであります。
次に、時間がありませんから企業分割の問題に移りたいと思うのでありますが、その前に現在の法律、現行法の七条でございますが、私的独占、不当な取引制限の禁止の排除措置として「当該行為の差止」はいいのですが、「営業の一部の譲渡その他これらの規定に違反する行為を排除するために必要な措置」という営業の一部譲渡規定が現行法の中に入っておるわけであります。
もちろん、分割規定も入っておりますし、一部譲渡規定も入っておりますし、この前は主務大臣に対して審判手続の前に一度協議するというところがございましたが、これがその審判手続より以前に通知するというふうな条項は入っております。
また法文上も、借家権者とか地区内の権利者に増し床の優先譲渡規定を置いたり、金融公庫法を改正してこの場合の融資の規定を改善したり、あるいは地方税法を改正して再開発ビルの税制の改善、固定資産税の軽減を図ることとしております。その他、予算措置等によりまして、従来から行ってきているものを漸次強化しまして、これによって新しいビルの原価を、権利変換計画上控除できる額をふやしました。
そのほかに、法務省民事局の見解を聞いてみますと、商法上の諸規定からいって、そういう分割規定を、あるいは一部譲渡規定を仮に、株主総会の議決のことは別として、規定したとしても、実際上やれるかどうかについては幾多の疑問があるものです。商標権の問題はどうするか。
つまり母法十九条の譲渡規定を活用するためには、国有林を対象とすることが相当あるだろうと思うのです。その辺について、事実上の手続のお考え方はどうなんでしょう。