2019-05-30 第198回国会 参議院 内閣委員会 第20号
一方で、今回規制緩和の対象となる指定管理鳥獣捕獲等事業で使用する実包等の譲受けについては都道府県公安委員会の許可が必要とされておりますけれども、許可の要不要など譲渡規制を区別する趣旨について答弁を願います。
一方で、今回規制緩和の対象となる指定管理鳥獣捕獲等事業で使用する実包等の譲受けについては都道府県公安委員会の許可が必要とされておりますけれども、許可の要不要など譲渡規制を区別する趣旨について答弁を願います。
次に、国内希少野生動植物については、捕獲と譲渡規制、生息地等保護区の指定、保護増殖事業の実施、保全施策の三本柱になっています。しかし、種の指定と同時になされるのは捕獲と譲渡規制だけで、生息地等の保護区の指定と保護増殖事業の実施は、法規上、必要があると認めたときに行うこととされています。
また、権利というものは流動性があるわけでございますけれども、この不動産特定共同事業につきましては、事業の安定性を確保するという観点から、省令で一定の譲渡規制、例えば契約の相手方を不動産特定共同事業者にする、そういった譲渡規制が現在もなされているところでございます。
また、新聞社も、小さな会社が多かったですから、外部に資本が流出することを恐れたという、両者の思いが相まって、いわゆる戦前の規制の中でこの特別な株主譲渡規制というのができ上がった、こういうふうに分析されております。
短期の収益を求める外資や投資ファンドに対しては、株式の譲渡規制というか保有規制というか、そういったことが必要になるのではないかというふうに思いますけれども、そこら辺どうなっているのか、財務省の方から説明をいただきたいと思います。
○石井(啓)委員 今後の検討ということでございますから、恐らく次の問いも具体的な答えは出てこないんだと思うんですけれども、仮に株式の譲渡規制、保有規制をかけるとすると、株の売却方法をどうするんだろうかということがございます。 一つは、上場しないで商工中金のように売却をするということがございます。
現在、国際希少野生動植物は六百六十六分類群を指定しておりまして、譲渡規制等を着実に行い、不正な取引を防止しております。また、国内希少野生動植物種につきましては現在まで六十二種を指定して、うち二十一の動植物については保護増殖事業を実施しております。
そしてまた、国内におきましても、この条約に即応しました種の保存法、これに基づきまして、国際希少種に指定した動植物の譲渡規制を行っておるわけでございます。 それから、もう一つ、我が国の貢献としては、海外における貢献、こういうものも重要であると思っております。
そうすることによって、譲渡規制の強化にもつながっていきますし、希少種のペット輸入における違法取引を未然に防ぐ効果も考えられると私は思うのですが、この点についてはいかがですか。
第二に、国際希少野生動植物種の譲渡規制に係る登録、認定という、国際的責務の履行という観点からいっても非常に重要な業務を、規制緩和により指定制から登録制にすることは、国による監督、関与が弱められ、野生生物の譲渡規制の弱体化、ひいては需要喚起につながることが懸念されることです。
そこで、先ほどの参議院の委員会審議で、やはり同僚議員が、輸入されるクマノイに種の保存法の譲渡規制を適用すべきではないかという質問をしたのに対しまして、小林局長は、クマノイの違法輸入の状況というのは、違法なものですからなかなかわかっていない、対応のためには水際での取り締まりが大事、そのほかに国内の流通規制というものも検討が必要だと思っていますと答弁しておられます。
種の保存法の譲渡規制を適用することで、合法に流通するユウタンやあるいはそれを含む医薬品を管理して、それ以外は流通させない、そういう仕組みとすべきだと思いますが、局長いかがですか。
実効性が担保できる飼育規制や譲渡規制、これについて具体的なお考えがあれば伺いたいということと、もう一点、クマのユウタンが日本で広く流通しているということは先ほどのお話にもありましたけれども、海外のクマの保護ですとか国際条約との関係でも問題だと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。
二つ目は、決別表の改正といたしまして、暴力的不法行為等に係る法律としていわゆる麻薬特例法及び特定債権譲渡規制法を追加したことに伴いまして、それらの法律に規定する罪を暴力的不法行為等ということで追加をしてまいりたいというふうに考えております。 今回の改正法案におきまして、下位法令に委任することとしている事項は以上のとおりでございます。
なお、リースやクレジットの債権などの証券化関連商品については、通産省と大蔵省の調整の結果、たしかこれらのうち流通性の高いものは有価証券に政令指定し、証取法の改正を及ぼせるが、流通性の乏しいものについては別途、通産省提出の特定債権譲渡規制法案の規制対象とするということになるようであります。 また本改正案は、これらの証券化関連商品を証券会社のみならず銀行にも取り扱わせるようにしております。
これは、いわゆる輸入規制の問題と国内譲渡規制の問題があるのですけれども、これを一本化いたしましてやはり少し厳しくする必要があると思いますね。今は水際で任意放棄すれば罰則がありません。それから、送る旅費を払うとかそういう規定も全くないわけですね。そういう問題についてやはり法律をさらに強化していくことが必要ではないか。 それからもう一つは、保護センターを早い機会につくる必要がありますね。
また、本法の施行により、国内における譲渡規制等を行うとともに、絶滅のおそれがある野生動植物の保護の徹底に全力を挙げてまいりたい。最後に先生御指摘の留保品目が多いじゃないか、あるいは政令でいろいろと補足をしていきなさい等々については、各省庁と検討協議を重ねて少しでもいいものを、先進国として恥ずかしくないものをと、こういう気持ちを持っております。
本法の施行により国内における譲渡規制等を行うとともに、保護のために必要な措置を講じ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護の徹底に全力を挙げてまいりたいと思います。
この法律案は、こうした状況にかんがみ、過度の国際取引による絶滅のおそれのある野生動植物の保護の徹底を図るため、国内における譲渡規制等を行うとともに、保護のために必要な措置を講じようとするものであります。 次に、この法律案の主要事項について、その概略を御説明申し上げます。 第一は、希少野生動植物の譲渡等の規制であります。
本法の施行によって国内における譲渡規制等を行うとともに、保護のために必要な措置を講じ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護の徹底に全力を注いで、先進国として本当に頑張らねばならない、こう思います。
本法の施行によりまして、国内における譲渡規制等を行うとともに、保護のために必要な措置を講じ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護の徹底に全力を挙げてまいりたい、それが我が国の務めでありますし、国際社会に対する責任である、こう確信しております。
本法の施行により、国内における譲渡規制等を行うとともに保護のために必要な措置を講じ、絶滅のおそれのある野生動植物の保護の徹底に全力を挙げてまいりたい、こう思います。
二回目は、絶滅のおそれのある野生動植物譲渡規制法案で、全会一致。 次に、動議によりまして、日程第二及び第三とともに建設委員会の二法律案を緊急上程いたしまして、村岡建設委員長の報告及び趣旨の弁明がございます。採決は二回になりまして、一回目は、日程第二、第三及び総合保養地域整備法案で、一括して共産党が反対。二回目は、委員長提出の関西文化学術研究都市建設促進法案で、共産党が反対でございます。
この法律案は、こうした状況にかんがみ、過度の国際取引による絶滅のおそれのある野生動植物の保護の徹底を図るため、国内における譲渡規制等を行うとともに、保護のために必要な措置を講じようとするものであります。 次にこの法律案の主要事項について、その概略を御説明申し上げます。 第一は、希少野生動植物の譲渡等の規制であります。
さらに、法律に基づきまして譲渡規制、外国への輸出の制限とか、そういったものを行っているわけでございます。 それから、トキ、イリオモテヤマネコ等特に問題の多い状況にある鳥獣につきましては給餌事業を行って保護を図る。さらに、トキなどその典型でございますが、人工増殖をいま図りつつある。また、イリオモテヤマネコについても人工増殖の方向でいまいろいろな手段を講じておるわけでございます。
それ以外の米につきましては、譲渡規制その他流通の規制をしておりますが、御案内のとおり、これについては一定の流通ルートを法的に制度として設けまして、自主流通米というような流通も図っております。これはもちろん配給の統制という意味で配給計画の中に組み入れて行っているというのが食管法の基本でございます。