2020-11-13 第203回国会 衆議院 外務委員会 第2号
その上で、領土譲渡禁止条項を含みますロシア憲法改正との関係でありますが、ロシアの内政であったりとか対外政策を含む動向については、もちろん常日ごろから関心を持って注視をしているところでありますが、この交渉、まさに進められている段階でありまして、これについて、この問題がどう関係してくるか等々は、今後の交渉にも十分影響を与えるということで、コメントは控えさせていただきたいと思います。
その上で、領土譲渡禁止条項を含みますロシア憲法改正との関係でありますが、ロシアの内政であったりとか対外政策を含む動向については、もちろん常日ごろから関心を持って注視をしているところでありますが、この交渉、まさに進められている段階でありまして、これについて、この問題がどう関係してくるか等々は、今後の交渉にも十分影響を与えるということで、コメントは控えさせていただきたいと思います。
例えば、労働基準法二十四条、ここは今一項と二項しかありませんが、三項を設けて給与債権は譲渡禁止と一言書けばこれは全て解決するのではないのか、こういうふうにも考えるわけです。
きょうは厚生労働省にも来ていただいておりますけれども、こうした立法趣旨を踏まえれば、給与債権を譲渡禁止にするというふうにすれば、給与ファクタリングのようなビジネスモデル、これはもう成立しなくなる、だから撲滅できるというふうにも考えるんです。
それから、あと、今回はそういった譲渡禁止とか保存禁止に反した場合の回収、廃棄命令とかも措置させていただきましたが、そういったものもなかったということでございます。あとは、和牛につきましては、その精液、受精卵の容器に種雄牛名を表示するとか、そういったことについてもこれまでなかったということでございますので、そういった点で不十分な点があったのではなかろうかというふうに考えております。
それから、今回の法改正を行うということによりまして、家畜人工授精所以外で保管された精液等の譲渡禁止を明文化をすることとしております。
今回、法改正をするということでございまして、その家畜人工授精所以外で保管された精液等の譲渡禁止を明文化いたします。 精液などをほかの畜産経営に譲渡している方は、適正にこの譲渡を行うためには、家畜人工授精所の開設許可申請、これ行っていただいて許可を取っていただくということになるわけでございます。したがいまして、その数が、家畜人工授精所の数が増えているという状況にもございます。
次に、岸原委員にお聞きをしたいんですが、今、返済情報なども非常に中途半端な状況の中で、例えば譲渡禁止のチケット、オリンピックなんかの場合もそうなんですけれども、そういったようなものを国外から販売するとか、国内でもそうなんですが、販売した後に返金できるかどうかというのはクレジット会社の考え次第だというような返答をすることがあるんですね。
これについてはさまざまな御議論があったわけでありますけども、まず、今回の法案の中にある、家畜人工授精所以外で保存した精液等の譲渡禁止を明文化した上で、これに反した場合の回収、廃棄命令を措置することによって、ブローカー等の手に渡らないようにするとともに、精液、受精卵の容器への表示や家畜人工授精所における業務状況を義務づける、トレーサビリティーの確保を図り、さらに、精液等の利用を日本国内に限定することを
それで、家畜改良増殖法の改正案についてちょっと最後にお伺いしたいと思いますけれども、この安全性及び品質の適正な管理のための措置の強化などについてなんですが、これは第十二条第二項では、家畜人工授精所以外の場所での家畜人工授精用の精液、受精卵の保存の禁止、また第十四条三項では、家畜人工授精所で保存していない家畜人工授精用精液、受精卵の譲渡禁止、この保存と譲渡の禁止を規定しているわけでありますけれども、この
今回の家畜改良増殖法の改正によりまして、家畜人工授精所以外で保存した精液等の譲渡禁止を明文化しておりました。この上で、これに反した場合、回収、廃棄命令を措置することによりブローカー等の手に渡らないようにするとともに、精液、受精卵の容器への表示や家畜人工授精所による業務状況報告を義務づけ、トレーサビリティーの確保を図ることといたしております。
○河野大臣政務官 今回の改正によりまして、家畜人工授精所以外で保存した精液等の譲渡禁止を明文化をいたします。こうした上で、これに反した場合の回収、廃棄命令を措置することによりまして、ブローカーなどの手に渡らないようにするということとともに、精液、受精卵の容器への表示や家畜人工授精所による業務状況報告を義務づけまして、トレーサビリティーの確保を図るということにしたところでございます。
なお、配偶者居住権は財産的価値を有することから課税対象とすべきと考えておりまして、評価方法について何ら定めがない場合には、個々の納税者によって評価方法、結果が区々になり課税の公平性を確保できないことや、民法上、配偶者居住権は譲渡禁止であり、時価評価がされないことから、相続税法において評価方法を定めることにより、納税者利便の向上と課税の公平の確保に資するものと考えております。
六 譲渡禁止特約付債権の譲渡を認めることについては、資金調達の拡充にはつながらないのではないかという懸念や、想定外の結果が生じ得る可能性があることを踏まえ、更に幅広い議論を行い、懸念等を解消するよう努めること。 七 定型約款について、以下の事項について留意すること。
他方で、今回御指摘いただきまして保険会社の約款なども見てみましたが、必ずしも譲渡禁止の特約があるという保険会社ばかりではないようでございます。要するに、そういう意味ではこの四十七条の同意によって対応しているというところも少なくないようでございます。
何か残り時間が少なくなっちゃったんですけれども、債権者譲渡のところで、将来債権の譲渡のところでしたか、いわゆる預金は譲渡禁止ということが絶対的だということになっているけれども、保険についてはないのかということをお尋ねしました。そのときに、その点についてもう少し詳細な議論をしようということになっていたと思うんですが。
つまり、債権譲渡は自由だ、もう譲渡禁止の特約なんか無視していいんだと言いながら、じゃ、無視するなら、金銭債権はそもそも誰から払ってもらおうと全く違いはないんだから、全く無視して、債務者の利益なんか無視しちゃえばこういう問題は起きない。
要するに、譲渡禁止特約があったって有効だと言っちゃうんだったら、元々金銭債権なんだから、誰からもらおうと誰から払おうと金銭債権に違いはないんですよ。だったら、金銭債権については、債権譲渡禁止特約そのものがあったって無効だと言っちまえば簡単なんですよね。
債権譲渡禁止特約に反するような債権譲渡したから取引やめたら権利濫用になるというのは、少し論理が論理的に飛躍し過ぎているんじゃないかと思いますけれども。
元々、現行法は非常に分かりやすかったですよ、譲渡禁止の債権は譲渡しちゃいかぬ、だけど善意の第三者には対抗できないというだけであって、譲受人が云々かんぬんなんという、こんな権利はなかったんでね。要するに、私が言いたいのは、一言で言えば、非常に分かりにくくなった上に、解決できない問題が生じているというふうに思うんですよね。
必ずしもこの大きな譲渡禁止債権の、債権譲渡に関する実務に関わっている者ではないものですから、あくまでも全体から見た感想ということになりますが、一方で、今までの融資に関して担保としては不動産を担保に取るというのが古くから行われてきているところでありまして、ただ、いろいろ今不動産の担保の評価が難しくなってきているという現在の中で、別の担保として何があるのかというと、これはやはり債権というものは重要だというふうに
まず初めに、皆さんにお伺いしますが、今回の改正では、債権譲渡を活用した資金調達を容易にするためとの理由で、当事者間に債権の譲渡禁止の特約がある場合であっても債権譲渡の効力が妨げられないこととされるというふうにあるんですが、本当に債権譲渡を活用した資金調達が容易になるのか、また、どこから資金調達が期待できるのか、参考人の方々の意見をそれぞれ伺いたいと思います。
実はおっしゃるとおりでございまして、譲渡禁止特約と従来呼ばれていたものを譲渡制限特約として、約束に反しても債権譲渡だけはできますよと申してみても、約束に反するわけですから、そんなことをしちゃいけないよねという話かもしれない。そうすると、今回の改正でどこまで言わば資金調達の可能性が出てくるのかというのは必ずしも明確ではないように私個人としては思っております。
そのため、譲渡制限特約つきの債権が譲渡された場合には、譲り受け人が譲渡禁止特約が付されていることを知っているか否かにかかわらず債権者は常に譲り受け人となるため、形式的には、債権者を確知することができないという状態ではない、債権者不確知という状態ではないということになります。
ちょっと、時間の関係で、続きまして、債権譲渡、とりわけ私が今一番聞きたいのが、譲渡禁止特約というものが付されている場合の債権譲渡についてでございます。
この点についても改めてここでお伺いしたいと思っておりますが、今回の改正で、そうした譲渡禁止あるいは制限特約というものを設けておるその債務者に何か不都合が生じることはないのか、この点についてお伺いしたいと思います。
そして、今回の改正案では、それに加えまして、そのような実情を踏まえて、中小企業の資金調達をより円滑に実施可能なものとするために、債権譲渡を禁止、制限する特約、これは譲渡禁止特約というふうに言われているものだと思っておりますが、それが当事者間でされていたとしても、その債権を譲渡することができるようにしたということもその内容であるということでございますが、これはどういうことなのか、なぜこのような改正を行
ところで、債務者の意向に反して譲渡制限特約が付されている債権を譲渡してしまうと、債務者から、譲渡禁止の特約に違反したことを口実に契約を解除されないかという懸念もあったというふうに聞いております。なかなか細かいところまで皆さんよく行き届いているものだなと思ったわけでございますが、この点についてはどのように考えているのか、この場でお伺いしたいと思います。
基本的には譲渡禁止の非市場性国債として発行する。ただし、一定の場合にはもちろん市場への放出による日銀券吸収を認めなければいけないと考えております。また、社会資本整備に対する日本銀行の貢献という観点から無利子とする。ただし、市場放出の際には一定の割引価格によることを可能としていく。
それから、譲渡禁止というか営業継続というのか。これは、どう公平に見ても、明らかにオリックスよりももう一社の方が条件はいいですね。正社員については大体同じでも、期間雇用社員については明らかにより温かい提案をしているんですよ。まだ完全に精査しておりませんので、それがわかっております。
御指摘の売掛債権の譲渡禁止特約でございますけれども、まず平成十四年以降、国ですとか地方自治体が物品、役務を調達をする、あるいは官公需工事契約を行うと、こういう際に債権譲渡禁止特約というものを付けないようにということを推進をしてまいりました。
当初、年間二兆円というようなことも考えたことございましたけれども、実際、金融機関における事務負担の問題、あるいは売り掛け債権に譲渡禁止特約が付けられている場合があることなど、同制度の利便性につきまして、徐々に改善してきておるわけでございますけれども、更に向上の余地があるものと考えております。
しかし、さっき経産省もありましたけれども、大企業といいますか親企業の方は、売り掛け債権の譲渡禁止の特約を付けることができるわけですね。いろいろ指導しているといっても現実には付けられているわけです。
一方、譲渡禁止特約につきましては実務上広く用いられておりまして、そうした実務慣行を尊重する方がより使いやすい制度となること、それから、譲渡禁止特約付きの債権を電子記録債権の対象とすることによりまして、多様な金銭債権につきまして電子記録債権制度を活用できるようになるメリットがあること、譲渡禁止の場合でも、譲渡に際して債務者の個別の同意があれば譲渡が可能であることといったことから、法案におきましては譲渡禁止特約
なかなかもう一つ伸びないということについては、確かに債権の譲渡禁止特約の問題があるというのは最初から強く認識をしておりまして、委員も今御説明になられたように、国の契約については中小企業者から要請を受けた場合には特約を解除するという形にまずしてございます。
そのときに、たしか二、三年前だったと思うんですが、二〇〇六年末までに、当面、早いうちに二兆円というお話があったんですが、実は去年の暮れで実績は一兆円強ということで大分目標を下回っているんですが、それでけしからぬと、こう言うつもりではありませんが、いろいろ調べてみますと、やはりこの売掛金を担保にしてお金を借りる場合に、要するに譲渡禁止特約が付いている、あるいはそれが、特約が解除してもらえないと。
まず、先生御指摘のございました債権譲渡禁止特約の問題につきましては、例えば官公庁の契約についてはもう既に特約を解除しております。各事業者団体や経済団体、経団連とか日本商工会議所、さらには地方公共団体に対して特約の解除を要請してまいりまして、今、着実に債権譲渡禁止特約の問題については改善しつつあるという状況だと思っております。
これが、平成十三年の十二月に、中小企業向けの、中小企業が売り掛け債権担保融資保証制度を活用する場合には債権譲渡の禁止の特約の例外というのを設けてきたわけでございますけれども、さらにこの中小企業の売り掛け債権担保融資保証制度以外にも、経済産業省におきましては、昨年の七月に取引先企業との委託契約等における債権譲渡禁止特約を解除いたしまして、金融機関等に対して債権の譲渡を可能とするというふうな措置をとったところでございます
これはつまり、民間企業における官公庁向けの債権の早期資金化、資金調達の多様化を促進するために、委託契約等における債権譲渡禁止特約を一部解除したという話だと思います。これに関して、新聞報道はそんなに大きくなかったと思うんですが、官庁の契約においては債権譲渡禁止特約というものが大抵は入っているというふうに聞いております。その辺の事実関係についてお話をまずいただければと思います。
こうした問題を克服するために、特にITに関しては、昨年の三月に、IT関係省庁連絡会議におきまして「ベンチャー企業からのIT関連政府調達の拡大方策について」というものを取りまとめまして、債権譲渡禁止特約の解除、そして概算払いの活用の拡大といったようなものについて申し合わせを行ったところでございます。