1990-03-29 第118回国会 参議院 大蔵委員会 第2号
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
この法律案は、 第一に、土地税制につきまして、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長する等の措置を講ずることにしております。 第二に、住宅取得促進税制につきまして、税額控除期間を六年間に拡充する等の措置を講ずるとともに、その適用期限を二年延長することにしております。 第三に、製品輸入促進税制を創設することにしております。
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
第一に、土地税制につきましては、超短期所有土地等に係る譲渡益重課制度等の適用期限を延長するほか、土地譲渡益重課制度の対象となる土地を事業用資産の買いかえ特例の適用対象資産から除外する等の措置を講ずることといたしております。
そういったことから今回の住民税の改正も、所得税と同じように、当面の住宅政策なり土地政策の緊急性にかんがみまして、税制調査会の答申の趣旨に沿いまして、一方では短期土地譲渡の重課制度とか法人の土地譲渡益重課制度等の現行の土地税制の基本的な枠組みは変えない、それは維持しながら優良な住宅地の供給と公的な土地取得の促進に資するものに限りまして部分的に必要な手直しを行うということでございまして、まあ所得税の改正
そういったこと等を踏まえましていろいろ検討をされたわけでございますが、住民税におきましては、これまでも所得税と同様の措置を講じておるところでもございますし、また、所得税の改正がいま申し上げたような問題がございますけれども、当面の住宅政策なり土地政策の緊要性にかんがみまして、税制調査会でも検討していただいた答申の趣旨に沿いまして、短期譲渡の重課制度、それから法人の土地譲渡益重課制度等の現行の土地税制の
なお、個人の土地譲渡益重課制度等の適用対象は、施行日以後に発生したものといたしております。 以上が改正案によって納税者が受けることを期待していた税法上の特典について、法案成立の予期しなかった遅延により思わざる不利益をこうむることをできる限り救済することを目的とした本修正案の内容であります。何とぞ御審議の上、御賛成賜わりますようお願いいたします。以上。