1963-06-12 第43回国会 衆議院 建設委員会 第22号 ところが、不動産の登記法によれば、そういう買い戻しの内容を登記しなければならぬのですから、そこに消滅したら一ぺん消滅さして、そして第二次の者に、この原則によってもし効力があるなら、さらに買い戻しの特約をしなければならぬのですが、しかし、第一次の譲り受け人はもう権利はないのですから、第二次の人の所有権ですから、そこに登記上並びに所有権の譲渡流通性について混乱が起こりはしないか、もっと明細にここを規定しておかなければ 田中幾三郎