2016-03-22 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
つまり、障害者雇用の専門の職員が当たっているということで、それが一番多いわけで、あとは高齢者雇用業務あるいは住宅譲渡業務などで五名とか、それから職業能力開発業務で二名とか、一定程度のやはり、管理業務もありますけれども、一定程度この訓練や再就職の可能性についての専門家ということで、特に障害者の問題については詳しくないと、障害もそれぞれですから、そういうことになっているということで、先生が今御指摘になるような
つまり、障害者雇用の専門の職員が当たっているということで、それが一番多いわけで、あとは高齢者雇用業務あるいは住宅譲渡業務などで五名とか、それから職業能力開発業務で二名とか、一定程度のやはり、管理業務もありますけれども、一定程度この訓練や再就職の可能性についての専門家ということで、特に障害者の問題については詳しくないと、障害もそれぞれですから、そういうことになっているということで、先生が今御指摘になるような
そういう譲渡条件が付いているという前提で、これ、不動産鑑定評価の手法に基づきまして、業者二社の平均を用いて出すということをやっておるんですけれども、そういうことで不動産の価格を鑑定してもらいまして、それを更に外部専門委員による譲渡業務諮問委員会というところに意見をいただいてこの価格というものを決めたということでございます。
なお、お尋ねでございますので、RFOが譲渡業務を行いました今年の三月末までの間にこの条項によって譲渡したケース、ほかにあるかということでございますが、これは東北厚生年金病院だけでございます。
その十一は、財団法人民間都市開発推進機構の土地取得・譲渡業務等に対する財政援助の規模等に関して意見を表示いたしたものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。 その一は、地域気象観測システムにおける観測体制に関するもの。 その二は、国土交通省において使用する固定電話の通話料に関するもの。
財団法人民間都市開発推進機構が実施しております民間都市開発事業のうち、土地取得譲渡業務の実施状況を見てみますと、機構が十五年度末までに取得した二百二十二件の土地のうち百四十八件については事業に着手しております。そして、このうち百二十件については既に完了しています。
○副大臣(江崎鐵磨君) 小林委員のお尋ねにつきまして、民都機構の土地取得譲渡業務は、土地市場が低迷する中、民間事業者の意欲が低下し、遊休化している将来の優良な都市開発事業の適地で事業化の見込みが高いものを先行的に確保し、民間都市開発事業の促進を図ることを目的として、平成五年度、これ土地の流動がなかなか厳しいとき、ちょうど私、国会議員になったのが平成五年で、よく当時の建設省もいろいろ悩んでおられるときの
○政府参考人(柴田高博君) 民都関係のお尋ねでございますが、御指摘のとおりでございますが、土地取得譲渡業務というのは、民間都市開発事業の用に供される見込みの低未利用地を先行的に取得いたしまして十年以内に事業施行者に譲渡する仕組みでございます。平成五年度に制度がスタートいたしまして、本年三月、十六年度をもちまして新規の用地の取得というのは終了いたしました。
機構の職員につきましては、機構の仕事は、施設の譲渡業務、さまざまな管理業務、それから総務、庶務業務といったようなことが想定されるわけでございますが、現時点で、職員数については全体で四十人程度ということが必要ではないかというふうに考えております。
○政府参考人(竹歳誠君) 今のお尋ねは、これからつくる制度ということよりは、むしろ今まで民都機構が政府の保証枠をいただいて土地取得譲渡業務、こういうことをやってきた関係のお尋ねだと思います。
それから、民都機構につきましても、昭和六十二年の設立以降、参加業務、土地取得譲渡業務等を行って、東京、大阪以外の地域におきましても実績を上げているところでもございますし、出資の審査についても、都市開発の専門家による審査体制のもとで過去に蓄積したノウハウや情報等をもとに行うもので、きちっと適切に対応していきたいと考えておるわけでございます。 〔望月委員長代理退席、委員長着席〕
民都機構は、昭和六十二年の設立以降、参加業務、融通業務、土地取得・譲渡業務を通じて、民間都市開発事業の立ち上げを支援し、相当の実績を上げてきたところであり、資金回収についても、これまでおおむね円滑に行われ、今後も適切な回収が図られるものと考えております。
民間都市開発推進機構については、民間都市開発事業の円滑な推進の支援を目的として、法律の規定に基づき、参加業務、融通業務、土地取得・譲渡業務などを行ってきておりますが、これまで、都市開発の専門家による審査体制のもとで、厳格な案件審査が行われるとともに、資金回収についてもおおむね円滑に行われていると承知しております。
今回の新しいこの法人としては暫定業務として位置付けられているわけですけれども、今もお話に出ました移転就職者用宿舎の譲渡業務についてでございますけれども、十三年の十二月十九日ですか、今御答弁がございました閣議決定、この宿舎については、廃止を前提としつつ、当分の間、独立行政法人が継承して譲渡を行うとする、このようにされているわけですけれども、この廃止を決定されることになった理由なり背景について御答弁をお
しかし、私どもとしましては、やはりこれは、そういう地方の都道府県や市町村、そういったところとよく連携をとりながら、そして理解と協力を得つつ、やはりある工業団地ですから、そういう意味では、この譲渡業務というのを完遂するためには、総合的な分譲促進策を早急に策定していかなければならないと思っておりますし、また既に、もう廃止をする、こういったところも幾つか出てきております。
五、民間都市開発推進機構が行う土地取得譲渡業務については、その業務が適正に遂行されるよう引き続き指導を徹底するとともに、特に、取得した土地の事業化を一層積極的に促進すること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
今後、民都機構が取得した土地について、開発を予定している企業の倒産が相次げば機構は膨大な不良債権を抱えることになりますが、そのおそれがあるのではないかとちょっと心配をしているところでありますけれども、今回、土地取得譲渡業務を更に延長するということは一体いかがなことでございましょうか。
○政府参考人(澤井英一君) 機構の土地取得譲渡業務につきましては、御承知のとおり、都市開発事業の種地となる土地を先行的に取得いたしまして、土地の細分化とか質の低い開発を防いだ上で民間事業者に譲渡することによりまして、優良な都市開発事業の立ち上げを支援するものでございます。
○政府参考人(澤井英一君) 民都機構の土地取得譲渡業務の引き続きの必要性についてお尋ねがございました。 機構の土地取得譲渡業務は、都市開発事業の種地となる土地を先行的に取得し、土地の細分化や質の低い開発を防いだ上で、民間事業者に譲渡することにより優良な都市開発事業の立ち上げを支援するものであります。
第七に、民間都市開発推進機構の土地取得譲渡業務についてのお尋ねをいただいております。 機構の土地取得譲渡業務は、民間都市開発事業の種地となる土地を先行的に取得しまして、その土地の切り売りや乱開発を防ぐことを目的といたしたものでございます。
質疑の中では、都市再開発法等の一部を改正する法律案につきましては、再開発会社の公平性のあり方、民間都市開発推進機構の土地取得譲渡業務の意義等について、また、都市再生特別措置法案につきましては、都市再生の理念、都市再生緊急整備地域の指定や地域整備方針の策定等に当たっての地方公共団体や地域住民の関与のあり方、地方における都市再生の重要性等について議論が行われました。
そうした中で、この民都機構の土地取得譲渡業務は、一たん民都機構が土地を保有することで、都市内の貴重な大規模遊休地が切り売りされたり、あるいは乱開発されたりすることを未然に防止しながら、一方で、オープンスペースなど必要な公共施設整備を伴う優良な開発を行って土地の価値を増進する意欲のある、そうした事業予定者に、ある意味では時間的に結びつけていくということをねらったものでございます。
○板倉政府参考人 いわゆる民都機構の土地取得、譲渡業務についてのお尋ねでございますが、先生御指摘のとおり、近年の土地市場の低迷を背景にいたしまして、民間都市開発事業の事業意欲が低下しておりまして、遊休化した土地が多々出ているという現状におきまして、将来、優良な民間都市開発事業の適地で事業化の見込みの高いものを、それが切り売りとかばら買いされない前に先行的に確保いたしまして、民間都市開発の促進を図ることを
○政府参考人(山本正堯君) 民間都市開発推進機構が平成六年の三月十五日に土地取得・譲渡業務を開始いたしましたが、それ以来、三月三十日までに取得した取得件数が百八十三件でございます。取得総面積が三百四万五千平方メートルでございます。取得総額が八千六百八十億円となっております。
○政府委員(岡田康彦君) 今回、建設譲渡事業の対象といたしまして、具体的に地球温暖化対策の推進に特に資すると認められる緑地の設置及びその譲渡業務というものを提案させていただいているところでございます。 もちろん、先ほど来の御質問にありますところの地球環境基金業務の中におきます地球温暖化対策の推進等も、これによってきちっと根拠づけられるといった点もあると考えております。
以来、公害防止施設の設置等を促進するための建設譲渡業務と融資業務等を実施し、公害防止対策の推進に寄与してまいりました。また、産業公害のみならず、都市・生活型公害の防止、自然環境の保護及び適切な利用、さらには地球環境保全という時代の要請にこたえ、過去数回にわたる法律改正を行い、その業務の見直しを行うとともに、平成四年には名称も公害防止事業団から環境事業団へと変更されたところであります。
委員会におきましては、都市開発関連四法の改正を一括提案した背景、再開発事業等における地方分権及び住民参加のあり方、民間都市開発推進機構の行う土地取得譲渡業務の現状と課題等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。