1969-03-29 第61回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第1号
それは当然、そういう異例な措置は、法律に根拠がなければこれはできないはずなんですから、そこで、どの規定によってやったのかと言ったら、譲渡政令の二条によってやった。二条はそうは読めませんがというけれども、読めるという。はっきりした説明なしに、当時の農林省の指導方針ばかりでやっては困る。私はそんな法律的な議論をするつもりはない。
それは当然、そういう異例な措置は、法律に根拠がなければこれはできないはずなんですから、そこで、どの規定によってやったのかと言ったら、譲渡政令の二条によってやった。二条はそうは読めませんがというけれども、読めるという。はっきりした説明なしに、当時の農林省の指導方針ばかりでやっては困る。私はそんな法律的な議論をするつもりはない。
それから第三は、いわゆる譲渡政令の規定の場合でございますが、これは家屋を収用または除去された所有者の場合でございます。たとえば敵産管理人から土地を買い受けまして、その土地の上に自費で家を建てたというような場合に、この土地を返還いたしますと、そのときに家はただで一緒に返還をした、あるいは場合によってその家は無償で譲渡またはこれも補償なしで除去を命ぜられておるのであります。
そういったことが先ほど申しました三つの政令の中に規定してあるのでございまして、この法律の一条に書いてありますように、返還政令の二十五条あるいは株式回復政令の三十条、それから譲渡政令の十条の三、こういう規定に、それぞれ損失の処理または補償については、別に法律で定めるというにとが明定してあるわけでございます。
しましたように、財産は返した、そのかわりに受け取ったものは一番最初自分が買ったときの代金だけであるということで、その間に非常に損失が出ておるわけでございますので、その損失の処理をどうするかということにつきましては、返還関係を規定いたしております政令が三本ございまして、一つは連会国財産の返還等に関する政令、それから株式についても同じようなことが起りまして、連合国財産である株式の回復に関する政令、もう一つは譲渡政令
○正示政府委員 ただいま政令の条文をおあげになりまして、別に法律をもって補償するというような言い方をしておるからということでございましたが、これは御承知の通りに、三つの政令のうちの一つでございまして、いわゆる譲渡政令の方はそういう表現になっておりますが、他の二つの政令の方は、処理については別に法律で定める、こういうふうな表現になっておることは、私は注目すべき点かと考えております。
お話しの通り、補償に関しましてそれぞれの政令に規定がございまして、そのうち譲渡政令に関しましては、損失を補償するという規定がございます。