2019-12-03 第200回国会 参議院 法務委員会 第9号
法人がその保有する資産を他社に移転する場合におきましては、時価で譲渡損益を計上するということが法人税法の基本的な考え方でございます。
法人がその保有する資産を他社に移転する場合におきましては、時価で譲渡損益を計上するということが法人税法の基本的な考え方でございます。
現段階で、法人の有する資産をほかに移転する場合には、所得の計算上、移転資産の時価取引として譲渡損益を計上することが原則になっています。
先生から御指摘をいただきましたとおり、昨年の七月に施行されました産業競争力強化法におきまして、計画認定を前提に、その株式を対価とするMAを行う際に、対象会社株主の譲渡損益に対する課税を繰り延べる特例措置というのが創設されたところでございます。
そう思っているのは私だけじゃなくて、先ほど申し上げました租税法の権威である金子先生が、やっぱりこの「租税法」第二十三版の二百六十二ページに、外貨も資産の一種であり、外貨と円貨との交換からは資産の譲渡損益として為替差損益が生じると記載してあるわけですよ。
それから、御指摘のMアンドAを一層促進するための措置ということでございますが、自社株式を対価とすることで大規模な買収を行いやすくするように、昨年七月に施行されました改正産業競争力強化法、これによりまして、計画認定を受けた場合には、買収に際して譲渡した買収対象会社の株式の譲渡損益に対し課税を繰り延べるということができるようになりました。
自社株式を対価とするMアンドAにつきましては、平成三十年度税制改正におきまして、産業競争力強化法に基づき特別事業再編計画の認定を受けた場合に、買収に際し譲渡した買収対象会社の株式の譲渡損益に対する課税の繰延べをすることが認められました。
日本では、これまでスピンオフ、基本的に二〇〇五年以降は実施をされてきていないわけでありますが、平成二十九年度の税制改正で、スピンオフにより移転する資産に対する譲渡損益等の課税について繰延べが可能となっております。こうした制度面での環境整備が進んだことによりまして、今後、実際の活用事例が出てくることを期待をしております。
それに加えて、やはり政策的にも幾つか後押しをしていこうということで、今回の産業競争力強化法の改正案では、まず、自社株を対価としたMアンドAの実施を円滑化していこうということで、事業ポートフォリオの転換を図る場合など、計画認定を受けた場合は、対象会社の株式の譲渡損益に対する課税を繰り延べて、そして、特例の対象にいわゆる株の相対取引の場合も追加をするということを入れさせていただいております。
他方で、税制上の特例については、今回新たに設けたわけでありまして、特別事業再編計画という計画の認定を受けた場合に、買収対象会社の株式の譲渡損益に対する課税を繰り延べるということができることとしております。ただし、この税制上の特例については、株主のみを対価とする場合に対象が限定をされております。
今御指摘の自社株式を対価とするMアンドAについては、まさにキャッシュの流出を伴わないで買収ができるという意味で、特に日本の企業文化の中では有効な手法になるのではないかというふうに思っていまして、こういった手法を積極的に活用することを促すために、平成三十年度税制改正において、産業競争力強化法に基づいて計画の認定を受けた場合に、買収に際して譲渡した買収対象会社の株式譲渡損益に対する課税を繰り延べることができるようにいたしました
御指摘の上場株式と非上場株式の譲渡所得の損益通算については、非上場株式を利用した租税回避を行うことも可能となっていること等を踏まえ、その譲渡損益については、平成二十五年度税制改正において、損益通算の対象から除外し、平成二十八年から適用することとされました。
企業が組織変更する上で、やはり経済状況はいろいろなことがいっぱいありますから、組織再編の前後で経済実態に実質的な変更がない場合は、課税の繰り延べなどを認める組織再編税制というものを設けているわけなんですけれども、しかし、やはりそこにおいても移転資産の時価取引として譲渡損益を計上するということが原則でございまして、やはりこの原則は貫かなきゃならぬという基本的な考え方をいたしております。
合併に際して税法上問題になりますのは、吸収合併される法人の資産の譲渡損益がその時点で時価で認識され、計上され、課税関係が生じるかどうかということになるかと思います。この点につきましては、税法上に規定がございます。
○麻生国務大臣 今回の改正で、金融所得課税の一体化というものを進めて、一定の公社債の利子とか譲渡損益、そういったものを上場株式などの配当、譲渡損益と通算できる、両方できるというようにしております。おわかりと思いますが、これは一つの大事なところです。
そして第二は、金持ち優遇税制である上場株式の譲渡益、配当への軽減税率を限定つきとはいえ維持した上、新たに上場株式等の譲渡損益と配当所得との損益通算の特例を創設しているからであります。金融資産を持つ富裕層優遇策は直ちにやめるべきであります。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案についてであります。
これは「ファンドからの利益の配分の取扱い」という国税庁からいただいた資料なんですが、利益の配分で任意組合の場合、株式の譲渡等は「(分離課税)」と括弧書きで書いてあるんですけれども、この場合には、譲渡損益を計算して、株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を納税申告書につけるということになっておりまして、日本銀行に福井総裁が提出をされた所得等報告書には間違いがある。
税制の面から申し上げれば、元来、資産の移転取引には譲渡損益を認識して課税を行うのが原則でありますけれども、企業の合併、分割等のMアンドAに伴う資産の移転につきましては、一定の課税の繰延べ措置を講じるなど、そうした意味では適切な配慮をしてきているという対応をしております。
○竹田政府参考人 産業活力再生特別措置法に基づきますこうした三角合併等につきましても、現行税制においては譲渡損益等の課税関係が生ずるものとして取り扱われることになるわけでございます。
まず、我が国の現行税制でございますけれども、企業の合併が行われた場合におきまして、まず合併の場合ですが、その合併によって資産等を移転した法人、被合併法人、先生おっしゃいました消滅法人でございますが、この法人自体の課税につきましては、企業グループ内の合併あるいは共同事業を行うための合併の場合には、一定の要件のもとで移転資産の譲渡損益を繰り延べる、それから、この法人の株主の課税につきましては、株式の譲渡損益
そこで、損益通算の廃止はなぜやったかということですけれども、これも随分いろいろ委員会で御議論をいただいたことでありますが、土地、建物の譲渡損益というのは土地、建物を得たときから長い時間を掛けて実現してくるわけですが、その実現する時間というのは当事者が自由に選ぶことができると。
それで、御指摘の損益通算廃止はこのパッケージの一環として行うものでございますけれども、その背後にある問題意識は、そもそも土地とか建物の譲渡損益というのは取得のときから一定の時間を掛けて生じてくるわけですが、納税者が譲渡をする、この譲渡の時期は納税者が選べるわけですけれども、そのときに、長い間掛けて形成されてきた利益といいますか、損益が実現するという形になるわけですね。
土地は、土地基本法にもございますとおり、公共性のある資産である、そのことを前提に、今回の改正は、譲渡損益と経常所得の性格の違いを踏まえながら、利益と損失の課税の取扱いの均衡、それから土地市場の活性化と、こういった観点から行うこととしているものでございまして、したがって、土地の公共性を踏まえた短期譲渡所得と長期譲渡所得の税率の違いや、収用等の場合の政策的な特別控除は、これは存置するということにいたしております
だから、少なくともそれに関して、譲渡所得と譲渡損益といわゆる賃貸収入の合算ぐらいはやっていくべきだということを私は言っている。 これはこれ以上ここで議論しても、局長はそれ以上答えられないだろうし、大臣も出してきた側でしょうから、本音はどうあろうとなかなか答えられないと思っておりまして、本音はきっと私の言っていることを理解しているはずですよ。これは困った法律だなと思っていると思うんだ。
ただ、土地とか建物とかそういうものにつきましての譲渡損益というのは、以前から大臣がお答えされているように、一定の時間を経て生じた含み損益が納税者の任意に行われます譲渡の機会に一度に実現するという意味では、やはり分離した方がいい。これは長年政府税調からも言われております。
このいわゆる事業用の土地の譲渡損というものに関して、事業用不動産の譲渡損益は例えばその本人の勤労所得と合算するというのは、今言ったような意味でこれは考えていくべきだというふうな議論というのは、私は一つあるのかなというふうに率直に思っております。リアリズムからいったら今すぐやるのはどうかというのは別ですよ、しかし、そういった議論はあるだろうと。