1996-05-02 第136回国会 参議院 予算委員会 第17号
○泉信也君 これは、先ほども御説明ございました債権譲渡担保契約という、そういうものに切りかえていったということは私も承知をいたしておりますが、再三言われる、その母体行を信頼してという最初の出だしは、この保証が母体行からあったというところから私はスタートしたというのが素直な解釈だと思うんですね。 ところが、それがなくなった。
○泉信也君 これは、先ほども御説明ございました債権譲渡担保契約という、そういうものに切りかえていったということは私も承知をいたしておりますが、再三言われる、その母体行を信頼してという最初の出だしは、この保証が母体行からあったというところから私はスタートしたというのが素直な解釈だと思うんですね。 ところが、それがなくなった。
○堤政府委員 先ほど来申し上げておりますような、個別のそれぞれの判断でなしに、全体としての住専の経営力あるいは公的な位置づけ、母体行を中心とした信用力、そういうことを判断をして、個々の住専の貸し付け案件ということでなしに、そういうことを判断をして対応してきたということと、それからもう一つは、担保のとり方につきましても、全体的な住専が持っております債権につきまして、全部一括して、それを債権譲渡担保契約
○堤政府委員 それぞれの住専に対します貸し付けにつきましては、先ほど申し上げたとおりのような考え方、審査、それから担保につきましても、一括して債権譲渡担保契約という形で行われてきているわけでございまして、個々の事案につきまして、それぞれの契約内容につきまして、私どもとして踏み込んでそれを出すということはいかがかというふうに考えております。
それから、担保につきましても、他の一般金融機関と同様に、住宅ローン債権譲渡担保契約という形で対応をしていたというふうに承知をいたしております。
○堤政府委員 担保につきましては、これは他の一般行、母体行と全く同じでございますけれども、具体的ないわゆる債権譲渡担保契約という形で基本的に対応いたしております。
九一年十一月になって、余りにもたくさんの無担保融資があるので、日住金としても、こんなふうにはほかっといちゃいけないということで、今までつくってありました譲渡担保契約の契約当事者である融資先ですね、母体行を含めた一般行あるいは既存の県信連、こういうところを回って、新たな十九の信連、これも譲渡担保契約に入れていいですかと言って承諾に回って、初めて九一年十一月に承諾が完成した。
○堤政府委員 何か事務的な整理ということで一時的にそういう扱いにしたということのように聞いておりまして、最終的にも、先ほどから申し上げておりますように、他の一般金融機関と同様に、すべて住宅ローン債権譲渡担保契約として徴求をしているということでございます。
○堤政府委員 ちょっと突然でございますので、はっきりしたことは申し上げにくいのでございますが、基本的には、先ほど申し上げましたように債権譲渡担保契約となっているわけでございますが、当事者間の合意のもと、一時的に何か担保契約の締結を留保したということで、最終的には譲渡担保契約を締結したというふうに理解をいたしております。
○堤政府委員 全体的な銀行の保証ということにつきましてはいかがかという議論が恐らくあったのじゃないかと思いますが、そのころ、何も農林系だけじゃございませんで、きのうも申し上げたんですけれども、全体的な母体行、一般行とも、住専貸し付けにつきましては債権譲渡担保契約という形で同様の扱いをしてございます。
○堤政府委員 個別の担保のとり方の問題でございますので、そのあたりのところはよくわからない面がございますけれども、基本的に、そのころから債権譲渡担保契約という形に大体切りかわっていったというふうに理解をいたしております。
○堤政府委員 これは当事者間の貸し借りの問題でございますので役所がどうこうという立場のものじゃございませんが、事実問題として、住宅ローン等住専が債権として持っておりますものを債権譲渡担保契約という形で担保としてとる方式がとられたというふうに理解をいたしておりまして、この点につきましては、系統だけではございませんで、先ほど来御説明申し上げておりますように、すべての母体行、一般行がそういう方式をとったというふうに
○政府委員(馬場久萬男君) 本資金制度の物的担保として考えるものとしては、一つは、その方が森林等の資産を持っている場合に資産に抵当権設定の契約を締結するという形の担保のとり方、あるいはこの資金を借りて購入する機械とか施設についての譲渡担保契約を締結するというやり方等があろうかと思います。
沖縄県の方から本年四月に、平成元年二月二十八日、譲渡人国内リゾート開発株式会社、譲り受け人センターアートギャラリー株式会社との間で交わされた譲渡担保契約及び平成元年六月十六日、譲渡人センターアートギャラリー株式会社、譲り受け人株式会社光建設との間で交わされました売買契約が、それぞれ国土利用計画法に基づく届け出を行うことなく締結された旨の報告を受けたわけであります。
これによって初めて実質的に金銭債権に基礎を持つもの、例えば詐害行為取り消し請求権とか所有権留保売買による物の返還請求権とか、あと譲渡担保契約による担保物引き渡し請求権を保全するための仮処分という場合に限られることになるわけです。 ところが、本法案ではその「明らかな」というのとそれから「仮処分の目的物に代わる金銭」という条件を取り払っているわけです。
したがいまして、これが適用される典型的な例と申しますと、所有権留保売買がなされ、代金が支払われないがためにその売買契約を解除して物の返還を求める、その返還請求権を被保全権利とする場合とか、あるいは譲渡担保契約に基づいてその担保権の実行のために担保物の引き渡しを求める場合などが一番典型的な場合でありまして、さらにこの法案の六十五条に執行方法が規定されております詐害行為取り消し権に基づく逸失した受益者からの
譲渡担保契約が解除されたというような場合ですと抹消登記がなされるという筋合いになろうかと思いますが、そうなりますと、一つ前の所有権の登記が生き返るということになります。これは一般的に売買による所有権移転の場合でも同じことでございまして、特に譲渡担保の場合に別に考える必要はないのではないかと思っております。
○上田(卓)分科員 枳殻邸の整備には文部省は二千七百万円の補助金を出されておるわけでございまして、また内局においても二千七百万円の同額の支出がなされて、いわゆる三カ年の計画が終了する前に、譲渡担保契約事件が発覚いたしておるわけでございます。そういう意味で、三年目の補助金交付は中止されたわけでございますけれども、しかし内局は一千万円を負担して事業を完成させたという経過があるわけでございます。
○横山委員 念のために念書を朗読いたしますと、念書には「昭和五十三年十月二十四日付貴殿と締結した別紙譲渡担保契約は、形式的なものであって、実際には右回日付の売買契約であり、従って貴殿より受領のすべての金員は売買代金の内金として受領したものである。右相違ないので念書一札差入れる。」とあります。末尾に大谷光暢法主のサインがあり、その下に押印されているわけであります。
譲渡担保契約につきましては、御承知のとおり、これは長年の一つのいわば判例法と申しますか判例の積み重ねによって実務的ないろいろの問題についてもほぼ理論が確定いたしておりまして、さしあたり急いで譲渡担保契約についての立法をする必要性、緊急性はないだろうというふうに考えるわけでございますが、しかし、やはりおっしゃるように債務者保護の観点に立ちますと、なお立法上検討しなければならぬ問題があることは否定できないわけでございまして
まず第一に、仮登記担保契約について、このたび特に債務者保護の規定を設けられるわけですが、譲渡担保契約と区別してなぜこれだけ保護されるのか、その理由はどういうことでしょうか。
でありますから、これは世間に行なわれておる譲渡担保契約であることは明瞭でございまして、この辺は第十回目の裁判で明瞭になると思いますが、それにもかかわりませず、七一年でございますか、訴訟になってから約二年有半を経て明け渡しができない、こういう問題でございます。
それから現在どういうふうな状態になつておりますかということは、先ほども粟澤監理部長から御説明がございましたが、補足して申上げますと、現在の譲渡担保契約が三件でございまして、現状の現在日航機が使つておりますところのDC・4が六機ございましたが、最初に買いました二機が日本開発銀行から譲渡担保で融資を受けまして、これは四億五千万円譲渡担保の契約によつて融資を受けておるわけであります。