1960-02-26 第34回国会 衆議院 決算委員会 第8号
電話局から正式に譲渡承認書が転売先に出されているわけですけれども、第三者の権利というものは、 一体保障できるのかできないのか、法律上どうなっておるのか、善意の買い取りと見るのか、あるいはこれは無効と見るのが当然なのか、新規申し込みのような扱いをするのか、どういう便宜をはかっていくのか、この点をお尋ねしたいわけです。
電話局から正式に譲渡承認書が転売先に出されているわけですけれども、第三者の権利というものは、 一体保障できるのかできないのか、法律上どうなっておるのか、善意の買い取りと見るのか、あるいはこれは無効と見るのが当然なのか、新規申し込みのような扱いをするのか、どういう便宜をはかっていくのか、この点をお尋ねしたいわけです。
この場合は、あなたの方から譲渡承認書が出ているのだから、この盗まれた人には、当然権利があるわけです。それから買った人も、別に盗んだわけではない、詐欺等の不正行為によって電話の権利を買ったとは思えない。従って、この人にも損害を与えるべきではないのではないか。そうすると、この件数は、何件あるか知らぬが、相当の件数だと思う。これに対する処理は、あなたの方でどうつけるか。
そこで今度のグラントにつきましても、妙な品物が参りますことは、私どもといたしましても非常に困るわけでございますので、どういう品物をよこすかという問題につきましては、ここに書いてあります通り、向うの譲渡承認書というもので明白にそれをきめるわけでございます。そうしてその通りの品物が渡されるかどうかということは、アメリカ合衆国の国立の検査機関の証明書によってこれをチェックいたすわけでございます。
○丹羽説明員 品質のどういうものをほしいか、どういうものを引き渡すかという問題につきましては、こちらがまず申請書を出しまして、向うが譲渡承認書を渡すわけでございます。これは商取引におきまする契約書のようなものでございます。国家間でございますので、変な名前の譲渡承認書、こういう名前に相なっております。ここにたとえばアメリカの規格二号の品物であるとか、そういうふうに明白に記載されるわけでございます。