2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
これは、株式譲渡所得を始めとする金融所得が原則二〇%の定率分離課税となっているためです。 私たちは、勤労意欲の減退や人材の海外流出などの懸念にも十分配慮しながら、段階的に所得税の累進性を強化します。まずは、最高税率を五〇%に引き上げます。 金融所得についても、国際標準である三〇%を視野に、まずは遅くとも令和五年度までに原則二五%まで引き上げ、将来的には総合課税化します。
これは、株式譲渡所得を始めとする金融所得が原則二〇%の定率分離課税となっているためです。 私たちは、勤労意欲の減退や人材の海外流出などの懸念にも十分配慮しながら、段階的に所得税の累進性を強化します。まずは、最高税率を五〇%に引き上げます。 金融所得についても、国際標準である三〇%を視野に、まずは遅くとも令和五年度までに原則二五%まで引き上げ、将来的には総合課税化します。
私は先日の総理との質疑でも同じことを聞かせていただいたんですけれども、将来の課題として非常に大きなものとしては、今回の収入区分でも、源泉分離される配当所得や株式譲渡所得、これがいかに巨額でも、例えば一億あろうが十億あろうがこれは勘案されないわけですね。当然、高齢者の中には非常に大きなそういった収入を得ている方が当然いるはずですね、長年働かれてそういった形で財を成されて。
また、防災集団移転促進事業におきましても、移転促進区域内の土地等を地方公共団体に譲渡した場合の譲渡所得に対する所得税及び法人税につきまして、二千万控除が認められているところでございます。
そこで、是非お考えいただきたいのは、今、源泉分離課税されています配当所得や株式譲渡所得というのがいかに高額であっても、これは負担割合に反映されないわけですね。これは国民的に非常に不公平な話だと思います。こういった点も含めて、今後の改正、できるだけ不公平のないようなやり方を試みていただきたいと思いますが、その点についての総理の御見解をお伺いします。
また、大学への寄附を促進するための税制改正として、大学に土地などを寄附する際にみなし譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件の緩和、また、国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対象を修学支援事業だけでなくて学生やポスドクに対する研究助成、能力向上のための事業へも拡大、またさらに、大学の外部資金獲得に係る税制改正として、私立大学が行う受託研究に係る法人税の非課税措置の拡充などに取り組んできたところでございます
そのため、関係省庁と連携し、大学等への寄附に係る税制改正として、国立大学法人、国立研究開発法人等への評価性資産の寄附に対するみなし譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件の緩和等、また、国立大学法人等への個人寄附に係る税額控除の対象事業の拡大等に取り組んでまいりました。
しかし、とりわけ地方の低額な土地を譲渡、活用しようにも、測量費や解体費の上に譲渡所得税の負担が大きく、取引が進まずに低未利用地のまま放置されるケースが多発しています。 譲渡所得税の引下げは、関係団体からも十五年以上にわたって要望されていた事項であり、今回の税制改正でどのような結論を得たのか、またどのような効果があるのかについて伺います。 この七年間で、日本経済は一三%成長しました。
特に、低額の不動産物件につきましては、伊佐議員御指摘のとおり、所有者が売却を希望しても、諸経費や譲渡所得税の負担が重く、所有者の利潤はほとんど残らないため、売却を諦め、そのまま空き地となってしまっているケースが多いのが現状です。 こうした状況改善のため、地域の宅建業者の方々から、長年にわたり、低額物件の流通を促進するために譲渡所得税の負担軽減をとの強い御要望が寄せられております。
しかし、株式譲渡所得のほか多くの金融所得は分離課税の対象となり、所得税は一五%、住民税は五%です。そして、高所得者ほど所得に占める株式譲渡所得などの割合が高いことから、ある段階から、所得税の実質的な負担率は所得がふえるにつれて低下しています。
もうちょっとちゃんと言いますと、先代経営者に対しては、譲渡所得は発生し得るんですけれども、課税に関する減免措置はないと、譲渡の場合はですよ。ですから、ここを何か工夫できないかなと思っています。
他方、株式等の譲渡による所得につきましては、譲渡所得でございまして、分離課税の対象となってございます。 このように、それぞれその所得の性質等に応じた異なる課税の取扱いとなってございます。
これまでも本委員会でお答えしたものと重なるところもございますけれども、所得税法上、譲渡所得は資産の譲渡による所得と定義されておりまして、その課税は資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨と解されているところでございます。
この一部を取り上げて、だから雑所得だという、譲渡所得ではないというのは非常に厳しいんじゃないかと私は思いますよ。 この前の十二月に出た情報第四号、暗号資産税制、大部分は雑所得に当たるという情報第四号、これは別に法的根拠が非常に問題になると思うんですが、これ別にこれは法律じゃないですから、裁判所を規定するものではないですよね。今後もし裁判が起こった場合、国税勝てますか。
その一部を取り上げて、支払手段だからこれはその譲渡所得に起因しない、資産ではないと。それはほんの一部ですよ、一部。そこをもって、それを理由に譲渡所得でないという理屈にするのは極めて弱いんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。
そこで、生物多様性の保全を目的としてナショナルトラスト活動として取得する土地に対して、固定資産税及び不動産取得税、譲渡所得税の非課税措置を創設する必要があるのではないかと考えます。環境省、いかがでしょうか。
また、譲渡所得税につきましては、租税特別措置法に基づき、土地の寄附等が公益の増進に著しく寄与すること等が認められる場合には国税庁長官の承認による非課税措置が講じられるものと承知をしてございます。
そして、このストックオプション税制とは、一定の要件を満たす場合、権利行使時における所得課税を、株式売却時まで繰り延べて、その売却時に譲渡所得として課税する制度であります。
段々議論しているうちに資産性を認めた、認めているけれども、でも譲渡所得に起因する資産ではないというところに今ロジックが来ているんじゃないかと思うんですが、これも何回か申し上げていますけれども、租税法の大家と言われる金子宏先生、この先生が、これ租税法は学説の中でも一番権威のある学説と言われておりますけれども、その金子宏先生が今年の「租税法」の改訂版、二十三版か何かで、これ、きちんと解釈論のレベルで譲渡所得
他方で、国税当局としては、いわゆる暗号資産を譲渡した場合について、先ほど申し上げたとおり、暗号資産は、資金決済法上、対価の弁済のために不特定の者に対して使用することができる財産的価値と規定していることなどによりまして、その譲渡益は資産の値上がりによる増加益とは性質を異にするものと考えられることから、暗号資産は、資産ではあるものの、譲渡所得の起因となる資産には該当せず、その譲渡による所得は一般的に譲渡所得
その上で、いわゆる暗号資産の譲渡益に係る所得区分につきましては、国税当局としての見解を申し上げれば、所得税法上、譲渡所得は資産の譲渡による所得と定義されておりまして、当該所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨と解されているところでございます。
また、先ほど局長の方から平成二十八年度の国立大学法人に対する修学支援のための寄附への税額控除の導入について紹介をしてもらいましたけれども、平成三十年度には大学に土地などを寄附する際にみなし譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件緩和がなされましたし、また、大学の外部資金獲得に係る税制改正としては、平成二十九年度の私立大学が行う受託研究に係る法人税の非課税措置の拡充などに取り組んできたところでもございます
こういうことも受けまして、今回の見直しの中では、農用地利用規程の特例といたしまして、地域で担い手を特定し、特定された担い手又は農地バンク以外への貸付けを制限する、そういう規程をつくった場合には、そういう仕組みをつくった上で、本特例を活用して農地バンクに農地が買い取られる場合に、二千万円までの譲渡所得の特別控除の適用対象とするという税制措置を講ずることといたしたところでございます。
そして、国立大学法人等への評価性資産、これはつまり土地建物、株式などのことでございますが、これの寄附に対しますみなし譲渡所得税の非課税承認を受けるための要件の緩和などがあります。これは平成三十年から始まっております。
だからといって、別に利子所得にしろとか不動産所得にしろと、それは頭おかしいんじゃない、どうかしているんじゃないという話になりますけれども、学者の先生が、別に雑所得じゃなくても譲渡所得という理念もある、考え方もあるというふうに学説でおっしゃっているわけです、それも特に大家の先生が。 だとするならば、別に雑所得にとらわれずに譲渡所得にして、金融資産は全部二〇%の源泉分離にしてしまえばいいじゃないか。
旧島民が帰島をする際に本土で手放す不動産の譲渡所得税や小笠原での不動産取得税の負担を軽減するものです。 まず、その特例ですね、実績どうなっているか、その点だけ伺えますか。
帰島促進税制の実績でございますが、譲渡所得の特別控除に関しましては昭和五十年以降、また不動産取得税の課税の特例につきましては昭和五十四年以降、実績がないという状況でございます。
お尋ねになられましたように、暗号資産の売却益等が資産の譲渡による所得として定義される譲渡所得に該当しないとされていることに関しまして、財務省、国税庁は暗号資産が税法上の資産になること自体を否定しているのか、資産として認めているのかという御趣旨であると受け止めましたけれども、この点については暗号資産は資産ではあるということでございまして、これは今回の改正でも明確でございます。
前回の繰り返しになる部分もございますが、所得税法上、譲渡所得は資産の譲渡による所得と定義されておりまして、当該所得に対する課税は、資産の値上がりによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税する趣旨と解されております。
ですから、暗号資産を雑所得として国税当局が主張している限り、譲渡所得であるとか一時所得であるということを否定するのは私ではなくて、私がそれを立証する必要はなくて、国税当局が、譲渡所得ではないよ、一時所得ではないよ、だから、それに当てはまらないから雑所得だよというロジックをおっしゃらなくてはいけないはずだと思います。