2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
今日の資料にもございますように、現行の印紙税法では、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産譲渡契約書、請負契約書等々の文書を二十に分類した上で課税対象としているものでございます。
今日の資料にもございますように、現行の印紙税法では、経済取引に伴い作成される文書のうち、不動産譲渡契約書、請負契約書等々の文書を二十に分類した上で課税対象としているものでございます。
ただ、こちら、ちょっとよくわからない点がありますので、前提としてお聞きしたいんですけれども、この株式交付、よく見ると、株式交付の計画の作成というものが必要だということで、組織再編行為なのかなと思いつつ、しかし、よく聞くと、買われる会社の株主と親会社になる会社との間の譲渡契約だというふうにも言われています。 ということで、これは法的な整理をちょっとしていただきたいなと。
それはこの整備法案の中で可能になってございますが、そういう債権譲渡契約をカジノ事業者が結ぶ際もカジノ管理委員会が譲受人の社会的信用性を背面調査することになっているわけでございまして、そういう意味で、変な第三者に債権そのものが転々売買されていくことはないと。
もちろん、この譲渡先ですけれども、これは、先ほど申し上げました、カジノ事業者が持っている自分の債権を第三者に売却するわけですから、これ、こういう契約をカジノ事業者が結ぶことになりますけれども、この譲渡契約についても、事前にカジノ管理委員会がその譲渡先の社会的信用性だとかを背面調査をすることになっておりまして、カジノ管理委員会の認可を受けた契約でない限りそういう譲渡契約を締結することができないという規制
なお、この指針の策定に先立って開催をされた研究会におきまして、事業譲渡の場合に労働契約が自動的に承継されるルールの導入等につきましても議論が行われましたけれども、譲渡契約の成立がかえって困難となって、保障できたはずの雇用がかえって保障されなくなるといったおそれや、あるいは事業譲渡には営業用の財産や商号のみを譲渡するという場合もあり得るなど多種多様なケースが想定されるために、対象となる事業譲渡の範囲や
事業譲渡については、平成二十六年から二十七年に開催されました組織の変動に伴う労働関係に関する研究会において、事業譲渡の場合に労働契約が自動的に承継されるルールの導入などについて議論が行われましたが、譲渡契約の成立が困難となり、保障できたはずの雇用がかえって保障されなくなるおそれや、事業譲渡には営業用の財産や商号のみの譲渡もあり得るなど多種多様なケースが想定されるため、対象となる事業譲渡の範囲や定義の
MアンドAなどの際には、基本合意書あるいは譲渡契約書といったものがやりとりされることが通例でございます。こうした契約書をこの金融支援の申請の際に提出していただくということで、承継を行おうとする者として認定することを今考えております。
もっとも、この場合には、譲受人としては譲渡制限特約付きの債権を譲渡する旨の契約に関する債務不履行があるわけですので、その債務不履行を根拠として譲渡人に対して損害賠償をすることができ、さらには譲渡契約を解除することも可能であると解されるところでございます。 なお、債権者が弁済の受領を拒絶するような事態であれば、債務者としては供託をすることによって債務を免れるのが通常であると考えられます。
今局長答弁されたように、債務者が譲渡人のところに弁済に行ったんだけど、譲渡人が受け取らないって宙に浮いちゃったらどうするんだとなったら、いや、そういう場合には、譲渡人と譲受人との間で契約解除するなり賠償請求すりゃいいやと言うんだったら、譲受人に不都合が生じたら債権譲渡契約を元に戻せばいいんだ、賠償請求すりゃいいやというんだったら、そもそもこの法律の改正の趣旨の譲渡人の債権者が差し押さえた場合に譲受人
実際、学者の世界は別にして、債権譲渡がどういうような場面で行われるかというと、全部が全部じゃないけれども、経営が苦しくなってきた中小企業がいると、そうすると、そこに金を貸す人間あるいは主要な取引先があらかじめ白地の債権譲渡契約書を作っちゃうんですよ。それから、債権団、白地の債権譲渡通知をばさっと十枚も二十枚も書かせて持ってきちゃうんですよ。
そしてまた、やってみなきゃいけないところもあるのでありますけれども、岩手、宮城の自治体の中には、それだけでは済まないだろう、何万人、何万件の事案があるのではないかということで、この財産管理人制度にかわって、市町村が財産管理権限を持つ制度の創設といいますか、具体的にちょっと言いますと、境界を確認し同意する権限、復興事業用地の譲渡契約権限、土地の使用を許可する権限、あるいはまた土地代金を基金に繰り入れ適正
お尋ねのありましたかんぽの宿七十施設と社宅九施設の売却に係る契約は、社員の雇用維持を条件としたことから、かんぽの宿等の事業に関して有する権利義務を承継する会社を日本郵政株式会社から分割して新設し、その株式を譲渡する株式譲渡契約の形をとったもので、当該契約は二十年十二月にオリックス不動産株式会社と締結され、二十一年二月に解約されております。
例えば、この花巻の場合、贈与条件、「贈与物件に係る無償譲渡契約に定める義務を本市が履行しないときは、当該契約を解除することができる」と書いています。つまり、先ほど大臣は違約金の話をしましたけれども、契約を解除ということなんですよ。 そうすると、病院がなくなればそれでいいのか、病院が開設できなくなればそれでいいのかとなると、犠牲になるのは住民なわけですよね。
さらに、株式譲渡契約締結に至るまでのプロセスは、MアンドAでは一般的なものと認められましたが、日本郵政株式会社の公的な側面にかんがみれば、公平性、透明性の確保に対する配慮が十分でなかったなどの問題が見受けられました。
ただ、その後、信託銀行の選定、あるいは不動産信託契約などを初めとした譲渡契約の内容の細部の条件の詰め、これがたくさんございました。こういった詰めを行って、住友不動産を最終的な譲渡相手先といたしまして、実際の契約を行ったのは平成二十年八月八日というふうなことでございます。 以上でございます。
と申しますのは、かんぽの宿のオリックスさんに対する一括譲渡契約、これはある意味、鳩山総務大臣のツルの一声でとまったというところでございます。また、その後、総務省としても、日本郵政株式会社あてに、監督上の命令ということで四月三日に出されております。この資料も拝見をさせていただきましたので、資料に基づいて幾つか質疑をさせていただきたいと思います。
○佐々木参考人 先生よく御案内のとおり、オリックス不動産への譲渡契約が結ばれたのは昨年の十二月二十六日でございまして、その後、いろいろな認可等の手続を経て、ことしの四月からということになっておったものですから、それまでの間に、もし譲渡が行われるということになりますと、当然お客様にはお知らせをしなければいけないということで考えておりました。
○参考人(佐々木英治君) オリックスとの譲渡契約書には、二年間は当方の承諾なく転売することを禁じる条項が入っております。
日本郵政は二十六日に、かんぽの宿などの七十一カ所を一括で事業譲渡する方針を固め、四月初めに一般競争入札で公告し、十月にも譲渡契約を結ぶ、こういうふうに業界紙には出ているんですね。ですから、私が勘違いするのも無理がないと思いますが、一般競争入札ではないというお答えを得ました。 これを見ていくと、さらに不思議なことがあるんですが、これは四月一日から十五日までホームページで告知をしている。
オリックスへの譲渡契約について、総務大臣は、できレースではないかという感想を述べられましたが、そもそも、郵政民営化をめぐる当時の大きな議論の陰に隠れるように、日本郵政会社法の附則に郵貯、簡保関連の施設の譲渡、廃止について書き込まれたこと、簡保加入者の共有資産が簡保会社ではなく日本郵政に属する資産とされたことに何らかの意図を感じるのは私だけではないと思います。
一方で、国と相手方との間で、例えば不動産の譲渡契約等のいわゆる契約書を共同で作成する場合につきましては、これは両方の共同作成文書ということになるのでルールがございます。国が保存する文書は相手方が作成するものとみなして課税文書となります。一方で、相手方が保存する文書は国が作成するものとみなして非課税とする、これが第四条第五項でございます。
また、特許権の譲渡契約においては、表明保証条項あるいは解除条項を設けることが通常でございまして、仮に、契約時に示されたライセンシーにかかわる情報と事実が異なったことによって譲り受け人が不測の損害をこうむることがあっても、これらの条項に基づくと、事後的には金銭的に補われるということになっていると承知しています。