2009-05-20 第171回国会 参議院 予算委員会 第21号
第一次勧告では、福祉、教育、土地利用、道路、河川など重点行政分野の見直し、あるいは都道府県から基礎的自治体への事務や権限の移譲について勧告がなされまして、あるいは国庫補助対象財産の転用や譲渡処分の弾力化、つまり国が補助金を出してできたものは市町村は要するに処分非常にしにくい仕組みになっておりますが、その辺は弾力化してもいいんではないかという勧告がありました。
第一次勧告では、福祉、教育、土地利用、道路、河川など重点行政分野の見直し、あるいは都道府県から基礎的自治体への事務や権限の移譲について勧告がなされまして、あるいは国庫補助対象財産の転用や譲渡処分の弾力化、つまり国が補助金を出してできたものは市町村は要するに処分非常にしにくい仕組みになっておりますが、その辺は弾力化してもいいんではないかという勧告がありました。
現在、第三者委員会において検討がなされているところでございますが、資産の譲渡、処分の考え方、こういうことについて参考人の皆様にお聞きしたいと思います。 国民の財産とも言える今回の資産の処分に関してやはり一定の節度が必要ではないか。
十年間の貸付期間ということで、その賃貸料が月額一平方メートル当たり七百円ということで、この土地は平米当たり譲渡処分予定価格が三百二十四万円、坪ですると約一千万円と、こういう予定処分価格だったのが、今いろんな情勢の中で日銭を稼ぐことも大事だということで、賃貸料を取ってクラブハウスに貸し付けると。
今日まで、貸付金債権の買い取りあるいは回収業務、旧住専や金融機関等の破綻原因に関与した経営者等の民事、刑事上の責任追及、あるいは金融機関の自己資本充実のために、金融機関が発行する優先株式等の引き受けや、あるいは劣後ローンの買い付け、譲渡、処分に至るまで、金融システムの安定回復のために努力が続けられていることは十分に承知をしています。
そういう意味では、せっかく労働福祉省で省庁も一本化をする、この宿舎の譲渡、処分とこれを結合させていけば新ゴールドプランの目標達成も比較的容易じゃないか、国民の福祉にも役に立つのではないか、こういう感じがしているわけであります。この辺について、どういうふうにお考えなのか、ちょっと聞いておきたいと思います。
従来、この関係は主として九条の譲渡、処分等に関する政令という形で規定しておるわけでございますが、今回の法律改正によりまして、特に政府の買い入れにつきまして、第三条の規定の政令で明確にする、それからまた自主流通米につきましても、第三条のただし書きの政令で明確にするということにいたしますが、そのほかの流通につきましても、従来に準じまして第九条の、法律に基づきます政令という形で流通規制をしていく必要があると
○松本(作)政府委員 ただいま申しましたように、食管制度のもとにおける流通の形といたしましては、政府が直接買い入れる米、それから自主流通米がありますほかに、特に農林水産大臣の認める場合ということで、種子用の移動でありますとか、ないしは限度超過米のようなものがございますので、これらのものにつきましては九条の譲渡、処分に関する政令という中で決めてまいりたいというふうに考えております。
そうして、これは廃棄処分とか譲渡処分がされていない限りは、国の物だということをソ連に対して主張した以上は、やはりそれが現に民間企業によって引き揚げ作業が行われている状態というのは、これはやはり国で管理をする状態にしなければならないんじゃないですか。これからもずっと、何か十一月ぐらいまでは継続するんだというようなことを言っておられるようですが、その点どうですか。
次に一点、この点につきましては新しい質問でございまして、住宅の問題でございますが、公営住宅の譲渡処分方針につきましては昭和二十二年以来しばしば変わっておるわけですね。
)(第一九一五号)(第二〇四六号) (第二四三四号)(第四八一三号) ○北海道における国道の整備に関する請願(第一 四二五号) ○東北横断自動車道秋田線のうち北上・横手間の 基本計画設定実現に関する請願(第一五二六 号) ○東北縦貫自動車道の小坂地内路線変更に関する 請願(第一六一三号)(第一六一七号)(第一 七七七号)(第一七九五号)(第二〇五三号) (第二四二八号) ○公営住宅譲渡処分
○政府委員(沢田光英君) 木造の払い下げ譲渡処分の戸数でございますけれども、これは三十六年までに約七万七千戸払い下げております。それ以後毎年四千戸ないし五千戸程度やっておりまして、たとえば四十七年度におきましては四千二十四戸ということになっております。これらはすべて木造の低層公営住宅でございます。合計で十二万四千七十六戸というものが現在までに譲渡処分をされております。
これは公有水面埋め立ての適正化をはかるために、免許基準の明定、埋め立て地の譲渡、処分の規制等を内容とするものでございます。
○江口説明員 先ほども申し上げましたように、一応法のたてまえとしましては、実際の価格でもって評価するということになっておるわけでございますが、相続税の場合には具体的に財産の譲渡、処分ということが現実には起きていない。そこで処分されたならばという評価の見込み額をつくらなければならぬわけでございます。
で、二十八年の住宅局長通牒によりまして、この公営住宅の譲渡処分というのは積極的には行なわない、原則としてはこれを行なわずに、なるたけ——もう当時からすでに、土地の高度利用のために高層の住宅に建てかえることが必要だから、そういう観点からこの処分の適否を判断するようにという通牒を出しておるわけなんでございます。
――――――――――――― 六月十六日 阿佐谷駅北口、天沼通間街路の拡幅予算化に関 する陳情書 (第 四八二号) 小団地公営住宅の譲渡処分に関する陳情書 (第四八三号) 公営住宅標準建設費引上げに関する陳情書 (第四八四号) 駐車場対策確立に関する陳情書 (第 四八五号) 地代家賃統制令撤廃に関する陳情書 (第四八七号) 豊平峡ダム建設に関する陳情書 (第四八八号)
○井上政府委員 ただいま御指摘の点につきましては、先般国会を通過さしていただきました石炭鉱業合理化臨時措置法の一部改正によりますと、事業団が買い上げました鉱区、あるいは消滅した鉱区を事業団が免許によって取得する、それを譲渡、処分いたしますときは、隣接鉱区を持っておる鉱業権者にのみ譲渡なり処分ができるということに相なっておるわけでございまして、私どもこういった趣旨で運用していくわけでございますが、ただ
そんなような意味で、三十条の三は、収入金額の半分をこえます譲渡処分につきましては全額課税を行なおうと、こういう考え方でございます。しかし、これも一挙にいたしてまいりますと、現行の制度との変革が非常に大きいものでございますので、昭和四十二年分につきましては十分の九までは依然といたしまして半額課税、昭和四十三年分につきましては十分の七までは半額課税、こういうふうにいたしておるのでございます。
○吉田(賢)委員 ちょっと私はいまのところ、聞き取れないのでありまするが、そういたしますと、結論的に、この誓書なるものは、たとえばその目的の土地が公園に使われるというような場合、あるいは学校の広い意味の敷地に充てられる、校庭などに充てられる、グラウンドに充てられるというような場合には、これは宗教活動にあらすとして、譲渡処分の取り消しがなし得るという見解が成り立つのでしょうか。
○前田(光)政府委員 現在、法律によりまして、公営住宅は、建設後耐用年数の四分の一を過ぎたものについて、特別の事由がある場合には、譲渡処分ができることになっておりまして、これをかなり厳重な基準によりまして、たとえば、災害等によりまして非常にこわれて、それの維持管理修繕等に非常にかかる場合とか、あるいはまた非常に小さい団地で、維持管理することがかえって適当でないという場合とか、そういう場合に限りまして
○前田(光)政府委員 従来は、特別の事情といたしまして、公営住宅を引き続いて管理することが不適当であるという場合に、譲渡いたしておりますので、ただいま先生のお話しのような場合、公営住宅として管理していくよりも、本人が維持管理したほうがうまくいけるという場合も、譲渡処分の一つの場合として含まれるということもございました。
○前田(光)政府委員 譲渡処分の方法につきましては、ただいま先生のお話しのような御意見もございますし、また一面、同時に土地の譲渡も伴いますので、土地の譲渡ということは将来の都市計画に適当でないという御意見もございますので、その辺を勘案いたしまして、目下検討いたしておる段階でございます。
○前田(光)政府委員 そういう御要望がありますので、従来の譲渡処分の基準につきまして、再検討を加えている段階でございまして、まだこれを緩和する、あるいは方法を変えるということはきまっておりません。いろいろ各方面の御意見を拝聴いたしまして、検討しておる状況でございます。
○政府委員(前田光嘉君) 公営住宅の譲渡処分につきましては、法律にも規定がございますし、ただいまの先生の御意見及びその他各方面からの御意見も出ておりますので、それを十分に参考といたしまして、大臣の御指示を得て検討したいと考えております。