2018-04-19 第196回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
この指針におきまして、まず一つは、譲渡会社等は、労働者から承諾を得るに当たっては、事業譲渡に関する全体の状況、譲受け会社等の概要、そして労働条件等につきまして十分に説明をして、承諾に向けた協議を行うことが適当であること、また二つ目として、特に譲渡会社等が労働者の労働条件を変更して譲受け会社に承継させる場合には、労働者から当該変更について同意を得ることが必要であること、そしてまた、事業譲渡に伴う労働者
この指針におきまして、まず一つは、譲渡会社等は、労働者から承諾を得るに当たっては、事業譲渡に関する全体の状況、譲受け会社等の概要、そして労働条件等につきまして十分に説明をして、承諾に向けた協議を行うことが適当であること、また二つ目として、特に譲渡会社等が労働者の労働条件を変更して譲受け会社に承継させる場合には、労働者から当該変更について同意を得ることが必要であること、そしてまた、事業譲渡に伴う労働者
また、平成二十八年に策定いたしました事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針では、譲渡会社等は、労働者から承諾を得るに当たっては、事業譲渡に関する全体の状況、譲受け会社等の概要及び労働条件等について十分に説明をし、承諾に向けた協議を行うことが適当であること、事業譲渡に伴う労働者の労働条件等に係る団体交渉の申入れがあった場合には、譲渡会社等は、当該労働組合と誠意を持って交渉に