1991-03-26 第120回国会 参議院 大蔵委員会 第7号
もうちょっと詳しく申し上げさしていただきたいのでございますけれども、平成三年十二月三十一日までに長期所有土地を譲渡した場合、長期所有土地などにつきまして平成三年十二月三十一日までに契約ができていて譲渡代価の二〇%以上の受け取りがあるというような場合につきましても、平成四年一月一日から平成五年十二月三十一日までに譲渡、取得が行われた場合にはやはり買いかえを適用するということにいたしております。
もうちょっと詳しく申し上げさしていただきたいのでございますけれども、平成三年十二月三十一日までに長期所有土地を譲渡した場合、長期所有土地などにつきまして平成三年十二月三十一日までに契約ができていて譲渡代価の二〇%以上の受け取りがあるというような場合につきましても、平成四年一月一日から平成五年十二月三十一日までに譲渡、取得が行われた場合にはやはり買いかえを適用するということにいたしております。
それから、それだけではございませんで、平成三年十二月三十一日までにその長期所有土地等につきまして譲渡契約を行う、しかも譲渡代価の二〇%以上を受け取っている、そういうことになりますと、平成四年の一月一日から平成五年の十二月三十一日までに譲渡、取得を行った場合には従来どおりの買いかえを認めるという、そういうことにいたしております。
それから、平成三年十二月三十一日までに長期所有土地等につき譲渡契約をする、その譲渡契約がなされ、かつ譲渡代価の二〇%以上の受け取りがあった場合、その場合には平成四年一月一日から平成五年十二月三十一日までに譲渡、取得を行いますと買いかえが認められるということになります。
それから、五年以内に、譲渡代価の支払いが全部完了しちゃいますとこれは完全に自由になりますけれども、完了するまでの間どうしても譲渡をしなきゃならないというようなことがあります場合には、申し出て承認をするというようなことでチェックをいたしているところでございます。