1954-02-23 第19回国会 参議院 運輸委員会 第11号
根本方針としましては、今回問題になりましたのは、外国自動車の譲受規則による統制に対してもぐろうとした不正行為でありますが、この統制規則は昭和二十七年七月に廃止されておりますので、今後はこのようなケースはもう規則がなくなりましたから二度とは起るまいと思いますが、併し不当な、他人の車を盗んで泥棒がブローカーと結託をして陸運事務所に通謀するというようなことは、これは統制規則があろうとなかろうと今後も起り得
根本方針としましては、今回問題になりましたのは、外国自動車の譲受規則による統制に対してもぐろうとした不正行為でありますが、この統制規則は昭和二十七年七月に廃止されておりますので、今後はこのようなケースはもう規則がなくなりましたから二度とは起るまいと思いますが、併し不当な、他人の車を盗んで泥棒がブローカーと結託をして陸運事務所に通謀するというようなことは、これは統制規則があろうとなかろうと今後も起り得
次にこの外国自動車譲受規則が廃止になりまして外国自動車、特に中古車を我々がフリーに買えると思つておりましたのに、五月の二十日で通産省から例の告示が出まして我々が駐留軍の軍人、軍属の所有車を買ふ場合に支払の許可が要る、こういうことになつたようでありますが、これはどういうわけでこういう告示を出されたのか、その理由をお示しを願いたいと思います。
○政府委員(佐枝新一君) 六月末までは現在の外国自動車譲受規則、これがございますので、その許可を持つておる者、つまりクーポンを持つておる者に売つてもよろしい、こういう次第でございます。
この委員会におきましてわれわれが審議しております過程において外国自動車譲受規則というものは七月一日より廃止することになりまして、当時政府委員からも、七月一日以後は外国自動車は自由販売であつて、円の決済その他によつて自由に、認許可等はいうないという説明でありました。
当委員会といたしましては、前に国際的供給不足物資等の需給調整に関する臨時措置に関する法律案を可決いたしまして、衆議院、参議院も通過いたして、この法律は成立しておるわけでありますが、この法律の審議の過程におきまして、この法律の別表に掲げてあるその以外は、割当だとかあるいは認許可に関するようなことはしないということになつておりまして、そのときに外国自動車譲受規則というのがありまして、これは七月一日から無効
譲受規則がなくなれば、普通の財貨の一種として米国の自動車を輸入しようという動きがあつても、法律上の制限はないように思われるのでありますけれども、なぜイギリスとアメリカと地域的にわけて、法律上の差別待遇ができるようになつておるのか、お伺いいたしたい。
それから外国自動車譲受規則というのがそのほかに載つておりますが、これはいわゆる輸入の中古自動車の譲受けの問題でございまして、これは一—三月、つまり第四・四半期における外貨資金の割当を現在定めておるのでございます。
○中村(豊)政府委員 三万台の問題でございますが、ただいまは軍人、軍属以外の外国人が持つている車は、三万台のナンバーを持ちまして、これを日本人に譲り渡すには、外国自動車譲受規則というものに従つて、運輸大臣及び通産大臣の許可を得なければいけないようになつておるわけであります。