1998-05-15 第142回国会 衆議院 法務委員会 第15号 これは現に、通知が同日になされた場合でも、その先後の関係は譲受債権者同士の間では立証によって決まる、こういう形の最高裁判決になっております。その点からいきますと、民法上の通知の時と登記の時の前後関係をいかに立証できるか、こういう問題だろうというふうに考えております。 森脇勝