2021-06-08 第204回国会 参議院 内閣委員会 第25号
第三条第一項第一号に掲げてございます取引の当事者の氏名や住所のほか、同条同項第五号の内閣府令で定める事項として、土地等の譲受人、買われる方でありますけれども、この国籍を届けていただくということを想定しているところでございます。 以上でございます。
第三条第一項第一号に掲げてございます取引の当事者の氏名や住所のほか、同条同項第五号の内閣府令で定める事項として、土地等の譲受人、買われる方でありますけれども、この国籍を届けていただくということを想定しているところでございます。 以上でございます。
特別注視区域における事前届出は、特別注視区域内にある土地建物のうちで、政令で定める面積以上のものについて売買等を行う場合に、譲渡し人と譲受人の双方に対し事前届出を義務づけるものでございます。
ここに、こういった今回法律で規定をしているような、債権を譲渡しましたみたいな、こういったメール、重要、何々様、大切なお知らせにつき、御確認願います、通知人株式会社△△△は、この日をもって株式会社△△△が貴殿に有していた下記の債権を下記譲受人に譲渡いたしましたので、御通知申し上げますみたいな、ある意味、非常にかしこまった、非常にいかめしい文面のものが来たら、これはフィッシングメールと思うんじゃないか。
労働者が賃金の支払いを受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合においても、この二十四条が適用されまして、使用者は直接労働者に賃金を支払わなければならない、賃金債権の譲受人はみずから使用者に対してその支払いを求めることは許されない、このようになっています。さきに述べた最高裁判所の判例でもそのように示しております。
したがいまして、労働者が賃金の支払を受ける前に賃金債権を他に譲渡した場合におきましても、この労働基準法第二十四条が適用され、使用者は直接労働者に賃金を支払わなければならず、賃金債権の譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることは許されないということと解しております。
現行民法の下では、譲渡制限特約が付された債権が譲渡された場合に、譲受人がその特約の存在を知っていたときですとか、あるいは知らないことについて重大な過失があったときにはその譲渡は無効であるというふうに解されておりますが、委員御指摘のとおり、この度の民法改正によりまして、そのような譲渡も効力を妨げられることはないということにされております。
労働者が使用者に対して有する債権を買い取って金銭を交付し、当該労働者を通じて資金の回収を行う、いわゆる給与ファクタリングにつきましては、先ほどの厚生労働省から答弁があった解釈を前提といたしますと、いかなる場合であっても譲受人は自ら使用者に対してその支払を求めることはできず、譲受人は常に労働者に対してその支払を求めることになるというふうに考えられます。
少なくとも、譲受人が特定建設業の許可を受けている場合は事業承継を認めても問題ないのではないかと私自身は思うところでございますけれども、建設省の見解をお伺いしたいと思います。
○政府参考人(中川真君) これも先日、相原委員への御質問の中で御答弁申し上げましたけれども、この債権の譲受人が別の第三者に譲渡する場合も同様のスクリーニングが掛かるということがこの法文の中で規定をされてございます。 したがいまして、転々譲渡されていく場合でも事情は同じでございます。
それはこの整備法案の中で可能になってございますが、そういう債権譲渡契約をカジノ事業者が結ぶ際もカジノ管理委員会が譲受人の社会的信用性を背面調査することになっているわけでございまして、そういう意味で、変な第三者に債権そのものが転々売買されていくことはないと。
その場合には、新しい土地の譲受人との関係において上物の利用の構造が不安定になるという可能性は否めないところでございます。 このため、今回の法案では、今の権利の設定の計画のほかに、立地誘導促進施設協定制度を創設しております。この協定は、いわゆる承継効というのを備えておりますので、土地の所有者の一部がかわりましても、安定的に施設の整備、管理が図られるというものでございます。
○小川敏夫君 じゃ、譲受人から今度は転得者の方に行っちゃって、譲受人にその転得者から受け取った代金を請求するというような場合はどうなんでしょう。
○小川敏夫君 債務者とすれば譲渡人の方に返すつもりでいたのが、何か知らない譲受人に行っちゃってやだ、やだという、弁済先を固定したいということを考えたということであればね。 しかし、供託するといっても、供託したお金は譲受人しか取れないんだから、譲受人が取っちゃうというんだったら余り変わらないんじゃないかと思うんですよね。だって、ワンクッション置いただけでしょう。
○小川敏夫君 一部かどうかはもう切り離して、そもそも供託させることができるというふうに規定なんだけれども、供託させたその供託金は結局譲受人が持っていっちゃうんですよね。供託させることができるといっても、供託したお金は譲受人が取るんですよね。
○政府参考人(小川秀樹君) 改正法案では、中小企業などの資金調達を円滑なものとするため、譲渡制限特約が付されていても債権の譲渡の効力は妨げられないが、譲渡制限特約が付されていることを知り、又は重過失により知らなかった譲受人その他の第三者に対しては債務者は履行を拒むことができ、譲渡人に対して弁済をした場合にはこれを対抗することができることとしております。
○小川敏夫君 いや、それは差押えに参加することができるというだけであって、つまり、そうすると、債務者はまず譲受人に対して供託ができますよね、これは当然です。それから、どっちに払ったらいいか分からないから、債権者、隔地で、両方相手に供託もできる。これはできますよね。
譲受人は、しようがない、じゃ、その場合どうしたらいいんだとなったら、譲受人はもう権利をなくしちゃうから、じゃ、譲渡人に契約解除するなり賠償請求すりゃいいんだという話ですよね。
そういう立場も一定に保護すると言うけれども、しかし、債権譲渡されたら譲受人が請求に来る。払いたくない、悪意だから払いたくない、じゃ、供託する。でも、供託したらその供託金は譲受人に限り還付を請求することができるというんだから、何だ、供託所を経由して結局譲受人に渡すんじゃないですか。
○小川敏夫君 譲受人が悪意、重過失の場合には債務者は履行を拒むことができると。その譲受人が悪意、重過失があるということは債務者が立証するんですか。
でも、その供託したお金は譲受人が払い受けをできるんですよね。供託したらそれは自動的に譲受人に行くんだったら、譲受人に払うと同じじゃないですか。どうですか。
例えば、こうした賃貸物件の将来債権たる賃料債権につき債権譲渡がされた後に、当該賃貸物件につき売買が行われ所有者が交代したと、こういう場合がありますが、この場合、その賃料は将来債権の譲受人に帰属するのか、それとも新しい所有者に帰属するのかにつき、混乱が生じるケースというのが想定をされます。
ただ、今回の改正で、そのことのみをもってここの改正を試みたのかというと、また少し視点が別な面もあるのかなと実は審議会の中では私は思っておりまして、やっぱり相対の契約で譲渡をしてはなりませんよと言ってみても、第三者にどこまでそれを押し付けることができるのかと、債権の譲受人自体は譲渡禁止の特約自体には何の関わりもないわけですから。
○小川政府参考人 まず、通知義務を課した理由でございますが、四百六十六条の二第一項の規定に基づいて「供託をした債務者は、遅滞なく、譲渡人及び譲受人に供託の通知をしなければならない。」とされております。これは、弁済供託一般について、「供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。」
そうしますと、次に、今二項一号のことを聞きましたけれども、四百六十九条二項二号に「譲受人の取得した債権の発生原因である契約に基づいて生じた債権」ということが明記されておりますけれども、これは具体的にどのようなものを想定しているのか、お伺いいたします。
この実績がないのは、公募により譲受人が定まってしまったためであるというふうに考えております。 また、民間事業者から見た場合も、URが公募しても譲受人が定まらない場合に限って投資ができるということでは不確実性が高く、事業実施方法の選択肢として検討することが困難であったというふうに考えております。
また、求償債権等を他人に譲渡することにより家賃債務保証業者に対する行為規制が潜脱させることのないよう、その譲渡に当たっては、家賃債務保証業者及び債権の譲受人に対して必要な範囲で規制を講じることとしております。 具体的には三つございます。一つ目として、当該債権について取立て行為の規制等の適用がある旨を債権の譲受人に通知することを義務付ける。
○渕上貞雄君 家賃債務保証業者は、求償債務等の譲渡に当たり、譲受人に対し本法案の規定が譲受人について適用されるよう通知しなければならないとのことですが、名義貸しが禁止をされているように、この譲渡はやはり禁止すべきものではないかと考えますが、その点いかがでございましょうか。
○政府参考人(巽高英君) 現在、検討しております内閣府令におきましては、通信販売などの非対面での譲渡しを行う場合には、譲渡し人は譲受人から許可証の原本の送付を受けるとともに、本人確認のため、運送業者には譲受人の運転免許証及び許可証の写しを確認させなければならないといったようなことなどを定めることを考えているところでございます。
銃刀法二十一条の二第一項、御指摘でございますけれども、この規定では、猟銃等販売事業者等は、譲受人が適法に所持できる者であることを確認した場合であるとか、また譲受人が所持許可証を提示した場合でなければ猟銃等を譲り渡してはならないというふうにされております。
では、次の質問として、電子記録債権が転々流通し、いわゆる反社会勢力や過度な取立て業者が譲受人になることを未然に防ぐような制度はあるんでしょうか。この点に関して質問します。
ただ、過度な取立て業者が譲受人になるという点に関しては、強調したいと思いますが、消費貸借契約もこの電子登録債権という形で結ぶことができますから、この債権が転々流通しまして非常に厳しい取立てをするような人に渡った場合には、期限の利益があってもそれが機能しないケースもありますから、この辺りに関してはきっちり金融庁としても認識し、また指導すべきだと思いますが、この点に関してもう一度大臣のコメントをいただきたいと
電子記録債権の発行者や債権者、譲受人は、当該記録機関に全員が口座開設を行う必要があるのかどうかを質問したいと思います。また、本人確認、マネーロンダリング等の回避など、どのような方法で行うのか、具体的なことに関して質問したいと思います。