2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
まずは、弾丸の譲受け許可証というものを所轄の警察署で取得しないと弾が買えないわけですけれども、東京都では即日に発行されるらしいんですね。ところが、神奈川県だと即日発行されないんですね。
まずは、弾丸の譲受け許可証というものを所轄の警察署で取得しないと弾が買えないわけですけれども、東京都では即日に発行されるらしいんですね。ところが、神奈川県だと即日発行されないんですね。
○小此木国務大臣 必ずしもそうでないということもございまして、猟銃用火薬類の譲受けについては、火薬類による災害を防止し公共の安全を確保する観点から原則として許可制とされており、その許可申請に際しては、各都道府県の条例で定める所定の手数料、東京、神奈川、共に二千四百円を徴収しているところでございます。
再生支援協議会につきましては、取引金融機関の意向も踏まえながら、事業再生に必要な金融支援の調整を行うということでございますが、一方で、事業承継・引継ぎ支援センターは、後継者不在の中小企業の経営者ときめ細かにコミュニケーションしながら、中小企業の意向などに沿った譲受け事業者とのマッチングを行うということでございまして、両機関が対象としている事業者や目的、支援プロセスが異なるということでございますので、
特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等を、特定家畜人工授精用精液等として農林水産大臣が指定できることとし、その容器に畜種の名称等を表示すること及びその譲受け、譲渡し等について帳簿に記載して保存することを義務付けることとしております。 第三に、家畜人工授精等に関する規制違反に対する抑止力の強化についてであります。
特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等を、特定家畜人工授精用精液等とし、農林水産大臣が指定できることとし、その容器に畜種の名称等を表示すること及びその譲受け、譲渡し等について帳簿に記載して保存することを義務づけることとしております。 第三に、家畜人工授精等に関する規制違反に対する抑止力の強化についてであります。
和牛遺伝資源の管理につきましては、本年六月に出されました自民党PT、プロジェクトチームの提言や、本年七月に公表いたしました農林水産省の検討会による中間取りまとめにおきまして、精液や受精卵について、譲受け、譲渡しに関する帳簿などへの記録、保管が義務づけられていない、また、受精卵の生産本数などの情報について定期的に確認する仕組みが措置されていないなど、不十分な部分があると指摘を受けたところでございます。
本年七月に公表いたしました農林水産省の検討会によります中間取りまとめにおきまして、一つは、精液とか受精卵の譲受け、譲渡しに関する帳簿などへの記録、保管が義務付けられていないという点、それから、受精卵の生産本数などの情報について定期的に確認する仕組みが措置されていないといったことなど、現行の家畜改良増殖法では不十分な部分があるという指摘を受けているところでございます。
同じように、ライフル銃に関する規制ですけれども、弾薬の何か無許可譲受け数量というのが現在五十個というふうに決まっているそうですが、猟友会の方からは、いわゆる大型獣を捕獲するにはやっぱり五十個じゃ足りないんじゃないかというような声がありまして、この点、見解をお願いします。
○政府参考人(小田部耕治君) 猟銃用火薬類の譲受けにつきましては、火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保する観点から、原則として許可制とされております。
例えば、株式交付による譲受けの対象となる株式交付子会社の株式が譲渡制限株式であるときは、譲渡承認手続によって譲渡し人以外の株式交付子会社の株主の保護が図られることとなりますし、また、株式交付による譲受けが公開買い付け規制の適用対象となるときには、当該規制により株式交付子会社の株主の保護が図られるということになると考えております。
皇室が財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額の合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
皇室が財産を譲り受けるには、日本国憲法第八条の規定により国会の議決に基づかなければならないことになっておりますが、皇室経済法及び皇室経済法施行法の規定によりまして、通常の私的経済行為に係る場合等のほか、天皇、上皇及び内廷にある皇族について一年間にこれらの方を通じて、譲受けの価額の合計が六百万円に達するに至るまでの場合には、そのたびごとに国会の議決を要しないこととなっております。
その際に、教職員の労働契約についてでございますが、これは、譲渡しの法人から譲受けの法人に承継をするということに当たっては、委員御指摘がございました民法の六百二十五条の規定に基づきまして、労働者である個別の教職員から承諾を得る必要があるものだというふうに承知しております。
無許可譲受け量の上限は内閣府令で定められることになっていますが、実態が検証不能なままであり、規制緩和を政府に白紙委任することはできません。 なお、立憲民主党、国民民主党の修正案は、放課後児童支援員の配置基準の参酌化規定を削除するものであり、賛成です。
火薬類取締法では、火薬類の譲受けについては原則許可を必要としておりますが、消費の目的が明らかであり、かつ公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがないと認められる場合には、一部無許可による譲受けを認めておるところでございます。
一方で、今回規制緩和の対象となる指定管理鳥獣捕獲等事業で使用する実包等の譲受けについては都道府県公安委員会の許可が必要とされておりますけれども、許可の要不要など譲渡規制を区別する趣旨について答弁を願います。
改正案では、第四節「承継」が新設され、建設業の譲渡、譲受け、合併、分割並びに相続時について、建設業の許可の承認に関しての規定が整えられることとなっております。
居住の用に供されるものというものを例示として挙げさせていただきましたけれども、ほかにも、非営利目的の業務の遂行の用に供するためのもの、事務所の用に供するためのもの、それから、他の非居住者からの譲受けによるもの等々の免除される場合がございます。
八 指定管理鳥獣捕獲等事業の従事者による火薬類の無許可譲受けについては、同事業従事者に対する指導を徹底するなど、実包の十分な管理体制を確保し、公共の安全の維持に万全を期すこと。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
無許可譲受け量上限は内閣府令で定められることになっていますが、実態が検証不能なまま規制緩和を政府に白紙委任することはできません。 最後に、今回も多岐にわたる法案を一括法案として提出されていますが、これでは十分な審議は行えません。個々の法案は所管の委員会で審議すべきであり、一括法案というやり方は改めるべきであるということを申し上げ、反対討論を終わります。
本法案では、特定興行入場券の不正転売及び特定興行入場券の不正転売目的での譲受けにつきまして、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金又はこれを併科に処するということにしております。これは、東京都迷惑防止条例が常習ダフ屋行為について一年以下の懲役又は百万円以下の罰金を定めていることも参考にしつつ、法定刑を定めたものでございます。
○青木愛君 現状においては、その運転免許の譲渡譲受の円滑化というところにまずは主力を置いているという御答弁だと思います。 個人タクシーの場合は、七十五歳を超えて運転ができません。法人タクシーにはそうした規定はないのですが、個人タクシーの場合は、七十五歳までに譲渡ができなければその個人タクシーの資格が消滅をいたしまして事業の継承ができないという仕組みになっています。
他方、これらの地域におきましても事業の譲渡譲受というものは認められておりまして、これまでも、個人タクシーにおける円滑化のため、譲渡譲受の認可に必要な試験回数の増加でありますとか、認可申請前に試験を受けられるような制度の改善を図ってまいりました。
この指針におきまして、まず一つは、譲渡会社等は、労働者から承諾を得るに当たっては、事業譲渡に関する全体の状況、譲受け会社等の概要、そして労働条件等につきまして十分に説明をして、承諾に向けた協議を行うことが適当であること、また二つ目として、特に譲渡会社等が労働者の労働条件を変更して譲受け会社に承継させる場合には、労働者から当該変更について同意を得ることが必要であること、そしてまた、事業譲渡に伴う労働者
事業譲渡の場合、使用者たる譲渡会社だけではなく、譲受会社と事前に交渉を行うことで円滑に事業譲渡が実現できているケースもあると承知をいたしております。 しかし、譲受会社が団体交渉を拒否するケースも散見されます。不当労働行為として救済される場合もありますけれども、使用者性の認定はハードルが高いという状況にございます。
しかし、労働契約の承継、労働者、労働組合などとの事前協議、譲受会社が団体交渉に応ずることに関する法的枠組みがないため、労働組合の解散を事業の譲受けの条件とすることや労働条件の大幅な引下げなど、労働者の雇用と労働条件に大きな影響を及ぼしている実態もあります。中には、労使関係が悪化をして組合潰しに至ったケースも散見されます。
また、平成二十八年に策定いたしました事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針では、譲渡会社等は、労働者から承諾を得るに当たっては、事業譲渡に関する全体の状況、譲受け会社等の概要及び労働条件等について十分に説明をし、承諾に向けた協議を行うことが適当であること、事業譲渡に伴う労働者の労働条件等に係る団体交渉の申入れがあった場合には、譲渡会社等は、当該労働組合と誠意を持って交渉に