2018-02-23 第196回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
森林環境税の課税が平成三十六年度から開始されるということでございますが、それまでの三十五年度までの間は税収が入らないということでございまして、その間の譲与財源は、後年度における森林環境税の税収を先行して充てる、こういう考えのもとで、暫定的に交付税及び譲与税配付金特別会計における借入れにより対応するということとしております。
森林環境税の課税が平成三十六年度から開始されるということでございますが、それまでの三十五年度までの間は税収が入らないということでございまして、その間の譲与財源は、後年度における森林環境税の税収を先行して充てる、こういう考えのもとで、暫定的に交付税及び譲与税配付金特別会計における借入れにより対応するということとしております。
それに関して、財政措置の問題でありますが、新幹線方式と同じ型だと聞いておりますから、まずは道路譲与財源の、譲与税ですか、それの四分の一を三分の一に引き上げていただいた。ところが、二十七か所の関係団体というのは恐らくその倍ぐらいの数だろうと思いますから、全国的にそれをやっていただいても地元の県が直接裨益するわけではないと。
(拍手) 第五に、その少ない譲与財源についてさえ、地方の自由裁量が拡大する仕組みになっていないことです。例えば、税源移譲予定特例交付金として手当てされる義務教育費国庫負担金の退職手当は、地方が独自に減額できるものではなく、裁量の余地は極めて少ないと言えます。 また、今回、公立保育所運営費にかかわる補助金が廃止され、所得譲与税として税源が地方へ移譲されることになっております。
しかも、譲与財源の使途は実質的に限定されております。 以上のように、政府提出の三法案は、三位一体の名をかりて、財政再建のツケをできるだけ地方に押しつけてしまおうという、地方いじめ、締めつけと言わなければなりません。 このような法案には断固反対であることを最後に申し述べ、私の討論を終わります。(拍手)
このことは、消費譲与税等が譲与財源でついておるとはいうものの、しかし配分基準等の基礎ベースは政令によってまた変更もできるのですから、地方にとってはどちらかというと不安定な要素を持つことには変わりはないです。
それでこの国税総額といいますのは、専売納付金及び自動車重量税等の譲与財源を含むものでありますから、最も幅の広い国税総額、こういうことになるわけでありますが、それでもってしましても三〇%の比重を占めている。
国民所得の相違が非常に著しい現状にかんがみまして、財政調整はなおなお要するのではないか、そのときにあたりまして自主財源ということをいうて、タバコ消費税その他を創設されたということは、現在地方団体間の財政調整が従来より、より必要になつたのに対してかえつて逆行するじやないか、これをもし逆行だということをお認めになるとすれば、将来タバコ消費税その他の収入に対しても、なお調整作用にその一部を用いて、そうして譲与財源