1973-07-19 第71回国会 衆議院 決算委員会 第23号
この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって減少した財産は九百六十六億四千二百六十四万円余でありまして、このうち、売り払い、出資金回収等歳入を伴うものは四百十八億五百十六万円余、交換、譲与等歳入を伴わないものは五百四十八億三千七百四十八万円余となっております。
この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって減少した財産は九百六十六億四千二百六十四万円余でありまして、このうち、売り払い、出資金回収等歳入を伴うものは四百十八億五百十六万円余、交換、譲与等歳入を伴わないものは五百四十八億三千七百四十八万円余となっております。
この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって減少した財産は九百六十六億四千二百六十四万円余でありまして、このうち売り払い、出資金回収等歳入を伴うものは四百十八億五百十六万円余、交換、譲与等歳入を伴わないものは五百四十八億三千七百四十八万円余となっております。
この内訳を申し上げますと、 第一に、国と国以外の者との間の異動によって減少した財産は八百九十億四千四百八十二万円余でありまして、このうち売り払い、出資金回収等歳入を伴うものは二百八十九億五千五百二十八万円余、交換、譲与等歳入を伴わないものは六百億八千九百五十三万円余となっております。
この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって減少した財産は八百九十億四千四百八十二万円余でありまして、このうち売り払い、出資金回収等歳入を伴うものは二百八十九億五千五百二十八万円余、交換、譲与等歳入を伴わないものは六百億八千九百五十三万円余となっております。
そしてせんだって出されました政令の中で、第三十三条、「国有の財産の譲与等」という政令規定、条文がございまして、さらに第三十六条で、「法第九十条第三項に規定する政令で定める期間は、法の施行の日から起算して一年間とする。ただし、国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条に規定する国有林野については、同日から起算して五年間とする。」というふうになっております。
以上のほか、無医地区における医療の確保等その他離島及び過疎地域について必要な定めをするとともに、国有財産の譲与等の特例、地方債についての配慮、沖繩振興開発審議会等に関して必要な規定を設けております。
さらに、道路、河川、ダム、港湾についての国の直轄工事の特例規定のほか、国有財産の譲与等及び地方債についての配慮について必要な定めをいたしております。 第三章は、産業振興のための特別措置についての規定であります。
以上のほか、無医地区における医療の確保等その他離島及び過疎地域について必要な定めをするとともに、国有財産の譲与等の特例、地方債についての配慮、沖繩振興開発審議会等に関して必要な規定を設けております。
以上のほか、無医地区における医療の確保等その他離島及び過疎地域について必要な定めをするとともに、国有財産の譲与等の特例、地方債についての配慮等に関して必要な規定を設けております。 ————————————— 次に、沖繩振興開発金融公庫法案について、その趣旨を御説明いたします。
以上のほか、無医地区における医療の確保等、その他離島及び過疎地域について必要な定めをするとともに、国有財産の譲与等の特例、地方債についての配慮、沖繩振興開発審議会等に関して必要な規定を設けております。
以上のほか、無医地区における医療の確保等その他離島及び過疎地域について必要な定めをするとともに、国有財産の譲与等の特例、地方債についての配慮等に関して必要な規定を設けております。 次に、沖繩振興開発金融公庫法案について、その趣旨を御説明いたします。
この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって減少した財産は八百五十二億四百三十一万円余でありまして、このうち売り払い、出資金回収等歳入を伴うものは三百六十六億八千七百十一万円余、交換、譲与等歳入を伴わないものは四百八十五億千七百十九万円余となっております。
この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって減少した財産は八百五十二億四百三十一万円余でありまして、このうち売り払い、出資金回収等歳入を伴うものは三百六十六億八千七百十一万円余、交換、譲与等歳入を伴わないものは四百八十五億千七百十九万円余となっております。
この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって減少した財産は六百十五億二千七十九万円余でありまして、このうち、売り払い、出資金回収等歳入を伴うものは三百二十三億三千百七十一万円余、交換、譲与等歳入を伴わないものは二百九十一億八千九百八万円余と相なっております。
この内訳を申し上げますと、第一に、国と国以外の者との間の異動によって減少した財産は六百十五億二千七十九万円余でありまして、このうち売り払い、出資金回収等歳入を伴うものは三百二十三億三千百七十一万円余、交換、譲与等歳入を伴わないものは二百九十一億八千九百八万円余と相なっております。
衛生的環境の確保に関す る法律案(衆議院提出) 第八 検疫法の一部を改正する法律案(内閣提 出) 第九 国家公務員等の旅費に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第一〇 ガス事業法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) 第一一 空港整備特別会計法案(内閣提出、衆 議院送付) 第一二 経済及び技術協力のため必要な物品の 外国政府等に対する譲与等
日程第十二、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律案。 日程第十三、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案。 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
————————————— 次に、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律案は、譲与等のできるものとして現行の物品のほか、船舶、建物等を加えるとともに、譲与等の相手方として、新たに国連以外の国際機関を追加しようとするものであります。
空港整備特別会計法案、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律案、及び、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を政正する法律案、以上三案を便宜一括して議題として質疑を行ないます。 質疑のある方は、順次御発言願います。
次に、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
次に、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
局長 奥村 輝之君 事務局側 常任委員会専門 員 坂入長太郎君 説明員 運輸省航空局監 理部長 川上 親人君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○空港整備特別会計法案(内閣提出、衆議院送 付) ○経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府 等に対する譲与等
空港整備特別会計法案、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律案、及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を便宜一括して議題とし、これより質疑を行ないます。 質疑のある方は、順次御発言願います。
———————————— 議事日程 第十一号 昭和四十五年三月二十六日 午後二時開議 第一 引揚者等に対する特別交付金の支給に関 する法律の一部を改正する法律案(内閣委員 長提出) 第二 自動車損害賠償保障法の一部を改正する 法律案(内閣提出) 第三 ガス事業法の一部を改正する法律案(内 閣提出) 第四 経済及び技術協力のため必要な物品の外 国政府等に対する譲与等
まず、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 この法律案は、経済及び技術協力を効果的に実施するため、物品のほかに船舶、建物等についても譲与等ができることとするとともに、相手方についても、外国政府とその機関、国際連合とその専門機関のほかに、一定の国際機関に対しましても譲与等ができるものとするものであります。
————————————— 本日の会議に付した案件 理事の辞任及び補欠選任 日本開発銀行法の一部を改正する法律案(内閣 提出第四一号) 造幣局特別会計法の一部を改正する法律案(内 閣提出第四二号) 利率等の表示の年利建て移行に関する法律案 (内閣提出第二二号)(参議院送付) 経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府 等に対する譲与等に関する法律の一部を改正す る法律案(内閣提出第三六号
○広瀬(秀)委員 私は、ただいま議題となりました経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律案に対する附帯決議案について、自由民主党、日本社会党、公明党、民社党を代表して、その提案理由の説明をいたします。 案文はお手元に配付してありますので、朗読は省略させていただきます。
○毛利委員長 この際、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律案、及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 両案につきましては、すでに質疑は終了いたしております。 これより討論に入るのでありますが、両案につきましては討論の申し出がありませんので、直ちに採決に入ります。
通商産業省貿易 振興局経済協力 部長 黒部 穣君 大蔵委員会調査 室長 末松 経正君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 漁船再保険及漁業共済保険特別会計の歳入不足 をうめるための一般会計からの繰入金に関する 法律案(内閣提出第四三号) 経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府 等に対する譲与等
○毛利委員長 次に、経済及び技術協力のため必要な物品の外国政府等に対する譲与等に関する法律の一部を改正する法律案、及び国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の通告がありますので、順次これを許します。二見伸明君。
○船後政府委員 「その他政令で定める財産」といたしまして現在考えておりますのは、船舶と建物の譲与等に伴いまして、これらの従物をもあわせて譲与等を行なう必要がありますので、政令ではこれを指定する予定でございます。 御承知のとおり、従物とは、ある物の効用を確保し、あるいは高めるために、これに継続的に付属されている物でございます。