1990-06-05 第118回国会 衆議院 本会議 第22号
本案は、第一に、平成二年度分の地方交付税の総額について、交付税及び譲与税配付金持別会計における借入金の一部を償還する等所要の措置を講ずることとし、地方公共団体には十三兆七千五百九十四億円を交付することといたしております。 また、平成三年度分から平成八年度分までの地方交付税の総額については、新たに二千二百七十九億円を加算することといたしております。
本案は、第一に、平成二年度分の地方交付税の総額について、交付税及び譲与税配付金持別会計における借入金の一部を償還する等所要の措置を講ずることとし、地方公共団体には十三兆七千五百九十四億円を交付することといたしております。 また、平成三年度分から平成八年度分までの地方交付税の総額については、新たに二千二百七十九億円を加算することといたしております。
そして第二点は、「地方財政の状況等を踏まえ、財源余剰が見込まれる場合にあっては、引き続き、交付税及び譲与税配付金持別会計の借入金の償還等に優先的に充当するものとする。」こういうことが踏まえられて、第三点としましては、「地方の財政状況の推移等に応じて、地方交付税法第六条の三第二項の規定により国・地方間の財源調整を行う。」このように書かれているわけであります。
地方交付税が一兆五千九百五十九億円増加することに伴い、さきの給与改定に伴い必要となる額四百八十二億円に加えて、普通交付税の調整額の復活に要する額五百八十八億円、地方債の縮減に伴い必要となる額千五百億円、地域振興基金の設置等に要する額二千五百億円、財源対策債償還基金の積み立てに要する額三千九百六十四億円等、合わせて九千八百六十三億円を地方公共団体に交付するとともに、残余の額六千九十六億円を交付税及び譲与税配付金持別会計
地方財政におきましては、中期的な地方財政の健全化等を図るため、交付税及び譲与税配付金持別会計の借入金の返済などの措置も講じております。地方団体におかれましては、歳出の節減合理化をさらに推進し、より一層効率的な財源配分を行われるよう要請するものであります。 この機会に、平成元年度補正予算について一言申し述べます。
これは、昭和六十三年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額十兆七千十一億二千万円に昭和六十三年度特例措置に係る額二千二百七十五億円を加算した額から昭和六十年度分の地方交付税の総額の特例等に関する法律附則第二項の規定による減額二百三十億円を控除した額を交付税及び譲与税配付金持別会計へ繰り入れるためのものであります。
本案は、第一に、今回の第二次補正予算により昭和六十二年度分の地方交付税交付金の交付税及び譲与税配付金持別会計への繰り入れが増額されることに伴い、同特別会計における借入金を二千三百四億二千万円減額することとしております。
今回の一般会計補正予算においては、所得税及び法人税の減少見込み額が計上され、これらの税を基礎とする地方交付税財源も減額されることとなりましたが、本法律案は、このような事態に対処するため、交付税及び譲与税配付金持別会計において四千五百二億四千万円を借り入れて、昭和六十一年度分の地方交付税の総額を確保することを主な内容とするものでございます。
しかし、現下の地方財政は、既に決定された地方交付税の総額を減額できるような状況ではありませんので、交付税及び譲与税配付金持別会計における借入金を四千五百二億四千万円増額することにより、昭和六十一年度分の地方交付税の総額を確保することとし、地方財政の運営に支障のな いようにすることといたしたいのであります。 以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
なお、前述のとおり、地方交付税交付金が四千五百二億円減額されることに伴い、交付税及び譲与税配付金持別会計において一般会計からの受け入れが減少することとなりますが、地方団体の円滑な財政運営を確保するため、同特別会計において資金運用部から同額の借り入れを行うことにより、当初予算額どおりの地方交付税総額を確保することとしております。
その内容は、昭和六十年度分として交付すべき地方交付税の総額及び同年度分の一般会計から交付税及び譲与税配付金持別会計への繰入金の額の算定について特例を設けることにより、当初予算に計上された地方交付税の総額九兆四千四百九十九億円を確保することとし、また、この特例により昭和六十年度において減額されないこととなる額千四百四億八千万円については、後年度の精算対象から除外することとするとともに、別に法律の定めるところにより
次に、特別会計予算の修正は、一般会計の修正に関連して、交付税及び譲与税配付金持別会計の交付税及び譲与税配付金勘定の歳入と歳出をそれぞれ一千億円減額するとともに、国債整理基金特別会計についても歳入と歳出をそれぞれ十二億九千万円減額いたしております。
これは、昭和六十年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額九兆五千九百億八千万円と昭和六十年度の特例措置額一千億円を合算した額を交付税及び譲与税配付金持別会計へ繰り入れるためのものであります。 次に、国有提供施設等所在市町村助成交付金に必要な経費でありますが、百九十九億五千万円を計上いたしております。
地方財政の現状にかんがみ、地方交付税の総額の確保に資するため、昭和五十八年度分の地方交付税の総額に係る特例を設けるとともに、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため、地方交付税の算定に用いる単位費用を改定するほか、交通安全対策特別交付金を地方交付税の額の算定に用いる基準財政収入額に算入するとともに、同交付金の交付に関する経理を交付税及び譲与税配付金持別会計において行うこととし、
これは昭和五十八年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額八兆五百十八億四千万円から昭和五十六年度の地方交付税に相当する金額を超えて繰り入れられた額八千五百一億九千五百万円を控除した額に昭和五十七年度特例措置に係る額の繰り上げ加算額一千百三十五億円を加算した額を交付税及び譲与税配付金持別会計へ繰り入れるためのものであります。
このため、昭和五十七年度分の地方交付税については、地方交付税の算定に当たり地方公務員の給与の基準とされている国家公務員の給与についてその改定が見送られることとされたこと、老人保健法の施行日が当初の予定よりもおくれたこと等により、当初見込んだ財政需要に減少が見込まれること等の事情を考慮して、交付税及び譲与税配付金持別会計における借入金を一兆五千四百三十二億八千万円増額し、その所要額を確保することといたしたいのであります
次に、特別会計予算については、ただいま申し述べました交付税及び譲与税配付金持別会計等十六特別会計において所要の補正を行うことといたしております。 なお、一般会計及び六特別会計において、総合経済対策の一環として、一般公共事業に係る国庫債務負担行為、総額二千七百七十四億円を追加計上することといたしております。
地方財政につきましては、一般会計からの地方交付税交付金が一兆六千九百五十七億円減額されますが、交付税及び譲与税配付金持別会計において、資金運用部資金から一兆五千四百三十三億円の借り入れを行うことにより、所要の地方交付税総額を確保して、地方団体の財政運営に支障の生じないよう配慮することとしております。
この経費は、昭和五十五年度の所得税、法人税及び酒税の収入見込み額のそれぞれ百分の三十二に相当する金額の合算額六兆四千九百二億四千万円に過年度特例措置に係る昭和五十五年度の額五百四十九億六千万円を加算した額に相当する金額を交付税及び譲与税配付金持別会計へ繰り入れるために必要な経費であります。 次に、臨時地方特例交付金の繰り入れに必要な経費でありますが、三千七百九十五億円を計上いたしております。
しかし、現下の地方財政は、すでに決定された地方交付税の総額を減額できるような状況ではありませんので、昭和五十二年度分の地方交付税については、地方交付税法第六条第二項の規定による額及び交付税及び譲与税配付金持別会計法第四条の規定による一般会計から交付税及び譲与税配付金特別会計への繰入金の額の算定について特例を設けることにより第一次補正後予算に計上された地方交付税の総額を確保することといたし、また、後年度
交付税及び譲与税配付金持別会計法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案は、昨十四日衆議院から送付せられ、本委員会に付託されました。 では、昨日に続き、本案の質疑を行ないます。御質疑のある方は順次御発言を願います。